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自己破産に関する質問です

私の友人が破産の手続き中で、車のローンが残ってたため信販会社から車を引き上げられましたが、そのときに受領書をもらいませんでした。 信販会社が言うには「後で受領書を渡す」と言われましたが一ヶ月余りすぎましたが何も進展がないらしいです。 弁護士事務所の事務の方に言っても、こちらに言われてもと言う答えらしいのです。 まだ友人の名義なので早急に対処してほしいと思っています。 やはり名義変更をしてないって事は車の税金は払う事になるのでしょうか? 友人はこのまま自分の名義かもと言う不安で一杯だそうです。 ディーラーでの車の評価額は0~5万だそうです。 もしディーラー(信販会社?)が車を売れなかった場合はどうなるのでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.2

1 車の税金は払う事になるのかについて  自動車税は4月1日時点の所有者(所有権留保の場合は使用者)に課税されます。従って,次回の4月1日に名義変更が未了であれば,納税通知書が役所から届きます。これを納めないと滞納者になってしまうので,この限りで払わなければならないと言えます。  この前に名義変更が完了していれば新たな所有者に課税されます。  細かい話をすれば,年度途中の名義変更は月割計算となり,この場合,県内と県外で取扱が若干違います。今回の質問からずれる可能性があるので,ここではこの程度の記述に止めます。 2 車が売れなかった場合はどうなるのかについて  通常,信販会社は欠損金を最小限に止めたいため,適当なところで換価します(ディーラーと折り合いをつけるケースが多いようです)。  若干,問題視される虞が無いとは言えませんが,その方の知り合い(例えば親)から買受希望者だと打診する方法もあります。破産者本人が買うのは御法度(財産隠匿になります)ですが,周囲の方が買うことそれ自体は違法ではありません。この場合,購入代金の出所をはっきりさせておくべきです(くどいようですが,本人が拠出してはいけません)。  この方法ですと比較的安く周囲の方が車を入手できるし,誰の手に渡ったかはっきりするので,名義が不明ということも無くなります。  引き揚げの際,信販会社は引揚確認書なり受領書を出すべきですし,名義変更や税負担者についても説明すべきだと思いますが,信販会社も被害者ですからどっちもどっちだろという感覚なのかもしれません。  付言すると,弁護士は納税負担者や名義については,直接関知できないのは止むを得ませんが,知人が買い取る方法を取ろうとする際は,必ず,連絡してその当否について確認してください。

keykey
質問者

お礼

私の質問にお答え頂きまして有難うございます。 とても詳しく、そして解り易く説明をして頂いて助かりました。 daytodayさんの文章をそのまま自己破産した友達に見せようと思います。 本当に有難うございました。

  • 7AXJ
  • ベストアンサー率21% (107/503)
回答No.1

>>やはり名義変更をしてないって事は車の税金は払う事になるのでしょうか? そうです。名義変更するか、廃車届けをださなければ 税金は払わなければなりません。

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