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職場での使用言語を制限(日本語以外の言語は使用原則禁止)は違法?

外国人の同僚同士のトラブル(口論の末片方が退職)が元で、上司から職場での使用言語を制限(日本語以外の言語は“原則禁止”)されました。どの法律に抵触するか全く分からないですが、不当な自由と権利のの束縛になる様に思えるのですが、どなたかお教えください。 経緯: 1.外国人同僚同士(1人は正社員、1人は派遣社員、何れも日本語は話せ理解も可能)がある外国語にて口論した結果、片方が過度に中傷されたとし上司Aに相談。上司Aは双方を個別に面談(日本語で)したが、中傷された方が、結果として退職。 2.この問題を受け上記の上司Aは人事・管理の担当部署と相談の上、今後は社内における(休憩時も含む)外国語の使用を原則禁止する旨をある特定の部署の署員にメールにて通達。 ただし海外顧客との連絡により止むを得ない場合に限って外国語の使用を許すとの注釈あり。 質問者はこの制限により何らかの困難を強いられる事は予想できないのですが、人間の自由と権利を奪う根源的な不当性を感じています。 何方か是非お知恵をお貸しくだされると、非常に助かるのですが・・・。

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  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.1

>人間の自由と権利を奪う根源的な不当性を感じています。 もともと労働対価というのは個人の時間と技能を提供し法人利益に変換する事によって生じるもので、自由を束縛するものです。 よって、違法性が無い限り社内で決められた規則を遵守する必要はあると思います。 (権利行使については義務を履行した場合に認められるものであり、既に問題が発生した本件の場合は問題を起していない人であっても規制するのは権利を害しているとは言えないと思います。) そこで、違法性の有無が問題となると思いますが、使用言語を限定するのは、業務効率化の有効手段として特定言語や特定人のみの禁止等偏った規制がなければ違法とまでは言えないと思います。 今回の場合、問題となると思われるのは 特定部署のみの使用禁止及び休憩時間中の使用禁止 になると思われます。 特定の部署についてはその範囲、規模が明確でないので判断できませんが 少なくとも、休憩時間中は労働者の自由に過ごさせる義務がある(労働基準法第34条の3)ので、他の労働者に迷惑が掛かる等の理由が無い限り使用言語を指定を制限することは出来ないと思われます。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
octagone
質問者

お礼

kukineko様 まずはご意見をいただけた事に感謝いたします。 ご意見として率直に納得できる部分がありますし、休憩中の労働者の自由云々に関して参考になりました。 「個人の時間と技能を提供し法人利益に変換する事によって生じる」と言う事実と「自由を束縛するもの」はな必要十分ではありません。仰るとおり「違法性が無い限り規則を遵守する必要はある」と言う一観点からは一定の自由を制限せねばならないのもまた事実ですが、業務が進められる以上(すなわち雇用の主目的で対価・報酬に値する行為を遂行しうる限り)、文化や個人のアイデンティティーの大きな部分を占めるであろう言語を制限するのは、人間の尊厳を著しく損なう行為では無いのでしょうか。「業務が進められる以上」とは書きましたがそれだけで良いとは確かに思われず、他者との協業の中で他者を著しく傷つけたり、他者の業務遂行を著しく妨げる場合はこの限りでは無いとは思います。今回の場合、直上のような懸念は当事者の一人が退社してしまい、直近ではあり得る事を想定するのは大きな無理があります。 上記の意味で今回の件は、やはり日本国憲法が保障している人間の自由と権利を剥奪するのでは無いのでしょうか。 御意見ありがとう御座いました。