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借地権の返還要求について

父が他界し、田舎の借地を相続することになりました。 長年誰も住んでおらず、地震で半壊状態です。 地主はお寺で、これを機会に大規模な御霊堂を作りたいようです。 地主からは“更地にして返して欲しい”と言われていますが、更地にする資金の余裕もなく、困っています。 自治体の法律相談で弁護士には、“建物は個人の財産になるので、わざわざお金を遣って壊す必要はない”とも言われ、どうしたらいいのか悩んでいます。 将来的にはこの土地に住んだり運用したりする気はないのですが、今すぐ更地にして資金を用意するのは困難です。 何もせずにそのままにするとどうなるでしょうか? 借金してまで、何が何でも更地にして返却しなければならないでしょうか?

みんなの回答

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2

 借地権自体はまだ残っているでしょう。  それを、期間中に無償で終了してあげるのであれば、それだけでもお寺は得をしています。その上更地にして欲しいというのは義務ということよりも寄進としてという考えでしょう。  お寺さんには借地権は無償で終了するので、更地にはできませんということで良いのではないでしょうか。  まあ、借地権を無償で終了するかどうかは、別の問題でしょうけど。

spl51aqx
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 借地を明け渡すにあたり、更地にするため建物を壊す費用を地主側に負担してもらうことも可能なんでしょうか。 なんらかの形で資金援助してもらうことも、交渉次第で出来そうですね。 ありがとうございました。

noname#65504
noname#65504
回答No.1

半壊と言うことなので一般とは異なるかもしれませんが、借地借家法または借地法(最初に借地契約したときの法律が適用)には、地主側都合で退去を求める場合、借り手に建物買取請求権が与えられています。 建物の価値はないモノと思いますが、建物買い取り請求権が使えるのなら更地にして返す必要はないと思います。 多分弁護士さんもこの権利があるので更地にして帰す必要はないといいたかったのではないかと思います。 これは、事前に放棄することは出来ないことになっていますので、契約でこの権利を放棄するような内容や、更地にして返すという取り決めがあっても、それは無効となりますので、問題ありません。

spl51aqx
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 では、費用の工面がつかないというのを理由に、明け渡しに応じないということも選択肢のひとつになると考えても、間違いではなさそうですね。 ごねるつもりはありませんが、知識として知っていると、交渉しやすくなります。 ありがとうございました。

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