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役所に贈り物は違法?

役所(市役所や省庁、大使館など)にお中元などの贈答品を贈ることは違法でしょうか? (申し訳ありませんが、モラルに関する回答は不要です。)

質問者が選んだベストアンサー

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  • DORAGON83
  • ベストアンサー率30% (53/174)
回答No.5

贈り物を贈ること自体は違法ではありません。 問題になるのはそこに利害関係があるかどうかです。 日本の習慣であるお中元ですが何の関係もないのにお中元を贈る 人はいませんよね? 私も以前勤務していた会社で官公庁を担当しており毎年、お中元 お歳暮を贈りましたがすべて返却されてきました。 あなたはモラルに関する回答は不要といいますが、この質問の内容 で言えばやはり贈る物、贈られる側のモラル以外の何者でもないと 思います。つまり、第3者から見て疑わしいと思われそうなことは 自重せざるを得ないと思いますよ。

その他の回答 (6)

  • taro1121
  • ベストアンサー率43% (178/409)
回答No.7

法律に詳しくないのですが、個人対個人の場合、いままでの回答者さんのと通りだと思いますが 「役所」に寄付するのは大丈夫ではないでしょうか 小学校の正門の石柱に個人名が彫られ、寄贈というのを良く見かけます 役所内でも、○○ライオンズとか○○ロータリー寄贈があります 確か、確定申告で、公益団体・政治団体に寄付すると減税措置があったと記憶しています

pitycake
質問者

お礼

皆様ありがとうございました。やはりモラル面が問われてしまうようですね。これから吟味したいと思います。

回答No.6

簡単に言うと、贈答品を贈ることは違法ではありませんが、贈答品を受け取ると違法になることがあります。 国家公務員については国家公務員倫理法があります。「利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること」と書いてありますから、質問者さんがその国家公務員との間に利害関係があれば、その国家公務員が国家公務員倫理法違反に問われるわけです。 今週あたりから「居酒屋タクシー」つまり、タクシー運転手が財務省の官僚から深夜長距離乗車の依頼が受けられるように「ビールとおつまみを提供するサービス」、が話題になっていますね。タクシー運転手は、居酒屋タクシーでない運転手が何時間も列を待っている状況のもとでは利害関係者というべきでしょうから、違法でしょう。

参考URL:
http://www.jinji.go.jp/rinri/detail1/index2.htm
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

国家公務員に対しては国家公務員倫理法ならびに倫理規定があり規制されていますので、それに抵触しないようにしなければなりません。 地方公務員については明示した法律は無いですが、各都道府県での条例により規制されていることがありますから、それを確認する必要があります。 大使館など日本国外については、日本の法律が及びませんのでその国の法律に従います。ただし、贈収賄は外国公務員に対して行った場合でも、不当競争防止法の規定により送った側は処罰を受けます。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

慣習的な物、金額の範囲内では 明確に違法とする法令は無かったはずです ただし 法令の解釈は 完全には決まっていませんから 最終的には裁判にゆだねられます

pitycake
質問者

お礼

ありがとうございました。法解釈は曖昧なんですね。どうすべきか迷ってきました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

受け取る事は公務員法などで規制されていますが、他意無く贈る分には、直接罰する法律は無かったハズ。

pitycake
質問者

お礼

ありがとうございました。特に他意はなく、ビール程度を少量贈りたいのですが、これも厳密には違法なのか知りたいです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
pitycake
質問者

お礼

ありがとうございました。

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