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八葉物流の破産管財人からの不当利益返還請求
今年の3月に世間を賑わせた破産したマルチの八葉物流の破産管財人から、3600万円もの返還請求を受けたと知り合いが言っていました。とても困って いますが、返済をする義務はあるのでしょうか?会社が言ったことをそのまま信用した通常の商行為だと本人は言っていますが、私自身は、そんな多額のお金を紹介料とかで貰っていたのでは、多かれ少なかれ責任を取らされるのではないかと思うのですが・・・ どこまで返済義務があるのか、あるいは全てが会社の責任であって、多額の紹介料やその他の名目の利益は、どんなに被害者の損失が大きくても無視していて関係ないものでしょうか?
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