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通帳を渡す必要はあるでしょうか?

現在、別居中で調停を申し立て(私が申し立て人です)、 調停までに少々時間が掛かるので待っている状態です。 私も主人もお互い自分の実家にいます。 主人は月収約15万、私はパートで5~6万、 という収入です。 なお、私の場合、ガソリン代以外の交通費が 2万(駐車場代、会社からの支給はなし)と、 定期的に通う必要のある診療、薬代が2万ほどかかっております。 あとは車の任意保険代と携帯代でほぼ消えていく状態です。 主人の方は定期的な支出としては 車の任意保険、携帯代のみです。 交通費としてはガソリン代だけです。 ということで、婚姻費用として2~3万、現在もらうよう話をしています。 まだ1ヶ月なので、先月は2万貰いました。 現在、通帳、カード、印鑑は私が持っています。 給料日に私が全額引き出し、婚姻費用として2万貰って、 後は全額主人に渡しています。 しかし、主人の親が「振込みとかに色々必要だから 通帳とカードを返せ」と言ってきました。 しかし、返せば間違いなく婚姻費用は払わないと思います。 公正証書を作れば渡してもいいと思っていますが、 現在のところ残高も0だし、多分「振込みとか」というのが こじつけだろうと思われるので、何も言ってきません。 来月の給料日が来たらまた言ってくると思います。 言ってきたら公正証書を作れ、と言うか、 婚姻費用請求の申し立てを行うかしようとは 思っていますが、 現在私が通帳などを握っていることは なにかいけないことなのだろうか?と気になります。 別居していても一応まだ夫婦です。別居するまでは 私が管理していました。 なのでそのまま持っている状態なのです。 もし、私が持っていることが、悪いこと(?)に 当たるのであれば、向こうから申し出てくる前に 公正証書を作成するようにもちかけようかと思っています。 ただ、暴言などがひどい親子なので出来れば会わないようにしたいのですよね・・・・。 給料を渡すのも対面ではなく、ポスト越しという風にしています。 ちなみに主人には貯蓄などはなく、私が管理している通帳には 残高は給料を下ろしてしまえばありませんし、定期預金もありません。 また、他の財産を私が持ってきているということもありません。 あくまでも「通帳・カード・印鑑」のみです。 ということで、通帳をこのまま持っていても いいのかどうかについて、アドバイスをいただければ、と思います。 よろしくお願いします。

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  • yume-mizu
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回答No.4

今申し立てている調停の内容に「婚姻費用の分担の申し入れ」は入っていないのでしょうか? 間に合いそうなら追記し、通帳類を渡してしまえば「うるさい外部」は収まるかと。 ■調停前の仮の処分 ●調停前の仮の処分 妻側が家庭裁判所に「婚姻費用分担の調停申立」をしたが、子供を抱えた妻が当座の生活費にも困窮していて、調停の成立を待っていられない場合があります。  このような場合、調停手続きの中で、妻側が夫側に、調停手続きの終了まで一定の額の生活費(婚姻費用)を支払うよう要求してください。  相手方(夫)が申立人(妻)の要求に同意すれば問題は無いのですが、感情的にこじれていて、相手方(夫)が拒否する場合もあります。  その場合、調停手続きが終了するまでの間の申立人の生活が安定するように、生活費(婚姻費用)の給付を調停進行中の保全措置である「調停前の仮の処分」(家事審判規則133条)を夫に命ずるよう調停委員会にお願いしてください。 ●調停前の仮の措置  調停委員会は、現在調停中の事件について、調停前に、調停のために必要であると認める処分を命ずることができます。これを「調停前の仮の措置」と言います。 これは例題として「子供」とありますが、家裁へご自身の状況などを訴えてもいいかと思います。

noname#64301
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 離婚の調停を申し立てる時に婚姻費用請求の申し立てについても 少し説明を受けてきました。 今のところ、「拒否」はしてないので、とりあえず、 ことを荒立てるよりかは・・・と思っていました。 ここでの質問とは趣旨とはずれますので 詳しいことは省きますが、 彼の母親が、とりあえずなんでもいいがかりを つけてくるタイプでありつつも、法律などに 疎い、というのもあり、 婚姻費用などというものにも納得しないであろうこと、 主人本人は婚姻費用を払う意思があっても、 母親が拒否しそうであること、またそれを主人は拒めないであろうこと、などが予想されるので・・・ しかし、なんだかややこしいことになるようなので、 さっさと申し立てをして法的にはっきりさせた方が いいのかもしれないと思ってきました。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • abusan-53
  • ベストアンサー率22% (111/489)
回答No.5

通帳類を所持していることになにか問題が発生するかどうかですが、明らかに問題ありかと思います。ゆうちょ銀行(旧郵便貯金)の通帳を見ると、親族間と遺言による譲渡以外は禁じておりますが、名義人が返還を求めている以上、それを拒むことはできないのではないでしょうか。最近では、夫婦であっても、窓口での預金引出ができないこともあり、記帳欄がいっぱいになったために新しい通帳に替えるのも、本人でなければできないというケースを耳にしております。 婚姻費用を取ることが目的で、あなたが通帳を持っていたとしても、旦那さん側から見れば、自分名義の通帳の返還を請求しても応じてもらえなかった、ということになります。たとえ、婚姻費用以外はすべて渡したとしても、通帳を返してもらっていない、ということは事実です。もしかしたら、旦那さんが法的手段に出てきたら、どうしますか。離婚訴訟に発展した際、あなたの汚点として残るのではないでしょうか。さっさと通帳は返して、書面にて婚姻費用の保証をもらい、記録の残る形(銀行振込など)で毎月婚姻費用をもらった方がいいと思います。 > しかし、主人の親が「振込みとかに色々必要だから > 通帳とカードを返せ」と言ってきました。 あなたは、これをこじつけと決めつけていますが、こじつけと決めつけるのはいささか乱暴ではないでしょうか。「振込」の意味をそのまま取ったとしても、口座がなければ窓口現金払いなので、高い手数料を取られます。口座があればATMで安く振り込むことができます。また、各種公共料金の引き落とし等であれば尚更です。 > あくまでも「通帳・カード・印鑑」のみです。 > ということで、通帳をこのまま持っていても > いいのかどうかについて、アドバイスをいただければ、と思います。 最終的には、その銀行に直接問い合わせてみるのが、一番正しいのですが。

noname#64301
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、問題あり、でいいんですね。 では、一度主人と話をし、 通帳を返すから公正証書を作成するようにすることが 一番、安全な方法ですね。 本人が、公正証書を作成するのがいやだから 通帳を持っていてもいいといった場合は 問題にならないのでしょうかね。 一度また家裁に行って婚姻費用請求の手続きも するかどうか考えてみようと思います。 ありがとうございました。

  • ripple183
  • ベストアンサー率27% (36/132)
回答No.3

調停、というのは遠からず離婚される、という解釈でよろしいでしょうか? 基本は「夫婦といえど他人・別人」です。離婚が前提なら尚更です。 いかに理由をつけても、「他人の通帳」を所持しているというのは、幾らなんでもおかしいのではないかと思います。 収入だの、生活だのの事情は関係ありません。 「カエサルのものはカエサルに」ちゃんと返しましょう。 収入が足りないのであれば、働くしかありません。 離婚の原因が相手にあり、慰謝料をとるなら、正攻法で勝ち取りましょう。

noname#64301
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 遠からず離婚、になると思います。 慰謝料請求はしておりますが、 なにぶん調停はまだ始まっておりませんので、 どうなるかはまだ未定です。 有責者は主人ですが、 別居・同居に関わらず扶養の義務はあると聞いています。 なので、主人は私に離婚成立まではいくばくかの 婚姻費用を支払う義務があると思っているので、 どの方法が一番ベストなのかを考えての質問です。 もちろん、通帳は他人のものといえばそうですが、 普通に結婚している夫婦は 奥さんがご主人の通帳を握っていることは多々あるでしょう。 それが円満にいっている間は問題にならない、というだけで。 離婚が成立すればもちろん、返却します。 それこそ他人のものですからね。 収入を記入したのは、婚姻費用が必要なことを 明示するためであり、私の収入のなさをアピールするわけではありません。 通常観念でおかしいか、おかしくないかという問題ではなく・・・ 通帳類を所持していることになにか問題が発生するかどうか、 ということでした。 もちろん、通帳を返却する代わりに公正証書などを 作成してもらう方法もあるわけですが、 そこまですべきかどうなのか・・・迷っていたもので。 ありがとうございました。

  • tnkfh572
  • ベストアンサー率14% (50/354)
回答No.2

それはそうとあなたが持つ理由もないですよね 勿論必要ないでしょうあなた名義ではありませんよね 返してくれと言うのはもう離婚視野の発言でしょうね まずは書面で2万の保障をすれば破った時物証として有利ですよ そんな印鑑通帳よりは、財産なければあなたにとって ゴミそんなの持つ持たないで考えるのがわかりません

noname#64301
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もちろん主人名義です。 ですが、ご夫婦で、奥様が家計を管理している場合、 奥様が旦那様の通帳をお持ちですよね。 主人は現在調停を申し立てられていることを知りません。 呼び出しが来るまで分からないでしょう。 離婚はうちの母が彼に貸したお金を返すように請求したところ、 突然離婚を言い出したり、翻したりしているので、 まあ多分、離婚は視野には入っているでしょう。 ゴミみたいな通帳ですが、主人が給与振込口座を 変更しない限りは定期的に給料が入ってきますので、 とりあえずは婚姻費用のとりっぱぐれはないので、 必要かと思っています。 公正証書を作るように言ったとしても、 なんだかんだでめんどくさがりそうですし、 う~ん・・・悩むところだと思っております。 ありがとうございました。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

ご主人名義の通帳・カード・印鑑は、持っていた方が良いでしょう。ご主人、やる気になれば、給与の振込先替えれば良いだけのことですので、気がつけばそれまでです。離婚調停の場で、慰謝料の先取り特権の契約書を作らせて、直接、ご主人の給与を差し押さえた方が良いでしょう。

noname#64301
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうなんですよね、私も主人が給与振込先を 変更すれば、この通帳などもなんの意味をなさないだろうとは 思っています。 やはり、婚姻費用の申し立てなり、した方がいいのかもしれませんね~。 ただ、婚姻費用はお互いが合意していれば 特に調停にまでもっていかなくても良いようなので、 現在、主人の動向がどうなのか、考えているところです。 ありがとうございました。