• ベストアンサー

知的財産って一体何のこと??

20代OLです。 「知的財産」について、 その意味が何か、何を指しているのかが分かりません。 ネットなどで調べてみたのですが、 漠然としたことしか分からず・・・。 難しい言葉で難しい文章で書かれているので、 アホな私にはさっぱり分かりません(>_<) 理解力に乏しい私でも分かるように、 どなたか分かりやすい説明をして頂ける方、 よろしくお願い致しますm(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • keiki-gon
  • ベストアンサー率51% (82/159)
回答No.1

子供向けの知的財産権の解説です。 どうぞ。 http://www.kantei.go.jp/jp/kids/magazine/0208/5_0_index.html

参考URL:
http://www.kantei.go.jp/jp/kids/magazine/0208/5_0_index.html
Hydrangea-y
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 首相官邸のページにこんなに分かりやすいサイトが あったんですね。 これなら私でも理解できます。 参考になりました! ありがとうございます。

その他の回答 (3)

回答No.4

民法206条には、「所有者は、自分の所有する物を自由に使用し、利益を得、処分する権利を有する」との規定があります。つまり、所有者は、自分の所有物を排他独占的に取り扱うことができる権利を有します。  特許権、著作権、商標権、意匠権等もまた、「排他独占的に活用し得る権利」であり、所有権に類似した性格を持ちます。この見地から、これらの権利を一括して「知的所有権」と総称するようになりました。  しかし、民法上、「物」は「有体物」です(同法85条)。これに対し、上記の権利は「実体のない無体物」であり、知的「所有権」との呼び方では民法の規定と整合がとれません。  そこで、昨年(2002年)の7月3日、知的財産戦略大綱にて、「民法の規定と矛盾が生じるという懸念を払拭するために、知的財産権で統一する」ということが決定されました。例えば、昨年新しく制定された知的財産基本法では、「知的所有権」という文言は一切使用されておらず、全て「知的財産」ないし「知的財産権」で統一されています。 #3の人のように弁理士辞典丸写しやHPのコピーはいただけません。

Hydrangea-y
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!

回答No.3

No.1 の回答者が示されているリンクが、分かりやすいでしょう。 それに付け加えると、「知的財産」と知的財産「権」は、違うものです。 たとえば、あなたの持っているパソコンは、あなたの「財産」です。これを、使ったり、他人に売ったり、貸したり、捨てたりできる「法律上の地位(法律によって、あなたがそうできる、とされているということ)」のことを「財産権」といいます。 ところで、パソコンは「物」です。「物についての権利」なので、「物権(ぶっけん)」といいます。その代表例が、「所有権」です。あなたは、あなたのパソコンに所有権をもっているので、邪魔されずに使い、自由に売り、好き勝手に壊すことができるのです(他人のパソコンを勝手に壊すと、その人の所有権を侵害することになります)。 これと同じく、「知的財産」というのは、「知的に創作された財産」のことです。たとえば、アイデアや、マークや、表現をいいます。これらは、「物」とは違って形がありませんから、「無体物」といいます。そのため、かつては「無体財産」とも呼びました。 そのような、「目に見えない、手で触れない物」に対する権利を、「知的財産権(無体財産権)」といいます。「物に対する権利」である「所有権」になぞらえて、「知的所有権」ということもあります。 知的財産権の中身は、非常に多岐にわたります。代表的には、(1)特許権、(2)商標権、(3)意匠権、(4)著作権、(5)営業秘密、などを挙げることができます。 特許権とは、産業上の有用なアイデアを、他人に先駆けて発明した人に、国が権利を与えるものです。特許権を認められると、そのアイデアを20年間、独占することができます。たとえば、新薬の製造方法や、新しい素材などです。 意匠権とは、工業デザインを、他人に先駆けて考案した人に、国が権利を与えるものです。たとえば、パソコンや携帯電話の筐体のデザインが挙げられます。 商標権とは、商品やサービスに、他人とは違うマークを付ける人に対して、国が保護を与えるものです。たとえば、「クロネコヤマト」という名前は、「ヤマト運輸が宅配便サービスを行う場合のマーク」です(そのため、「クロネコヤマト」と見たら、「ああ、これはヤマト運輸のサービスなんだな」と分かるわけです。ちなみに、「宅急便」というのも、ヤマトの商標です。なので、佐川や日通の宅配サービスに「宅急便」と付けることはできません)。「Walkman」という名前は、SONYが携帯音楽プレーヤーに付けるマークです。「Windows」は、Microsoftがパソコンソフトに付ける名前です。ほかにも、たとえば「デジカメ(三洋電機)」、「マジックテープ(クラレ)」など、日常的に使っていることばも、意外とどこかの会社の商標だったりします。 著作権とは、著作物、つまり「創作的な表現」を作り出した人が得られる権利です。たとえば、小説、音楽、演劇、映画、踊り、イラスト、写真、彫刻、コンピューターソフト、ゲームソフトなどです。他の3つと大きく異なるのは、他はすべて「国に対する申請」が必要ですが、著作権だけは「創作と同時に権利が発生」する点です。 営業秘密とは、業務に使用される有用な情報で、秘密とされているものをいいます。製造ノウハウや実験データが含まれます。顧客情報も営業秘密となることがあります。 ほかにも、細かく分ければ両手で数えられないほどの「知的財産」「知的財産権」がありますが、とりあえずはこの辺りを押さえておくと良いでしょう(なじみ深いのは、やはり商標権と著作権、営業秘密でしょう)。 ちなみに、日本は今でこそ「知的財産立国」を目指していますが(知的財産戦略会議といって、内閣総理大臣じきじきの機関があります。小泉政権下で生まれました)、その昔は「バッタもん大国」としてアメリカ等から酷く非難されていました(「知的財産立国」の構想も、じつはアメリカの政策を参考にしているのですが)。その日本が、今は韓国・中国を責めていて、その韓国・中国は、インドやベトナムを非難しています。「かつて通った道」というやつでしょうか。

Hydrangea-y
質問者

お礼

非常に詳しいご説明ありがとうございます。 参考になりました!

  • otupte
  • ベストアンサー率64% (22/34)
回答No.2

拝見しました。すごくタイムリーな質問だと思います。 知財の種類については#1の方が仰っているようなので省きますが、主たるところは(1)特許(2)商標権(3)著作権だと思うのです。 まず3>これはアーティストのCDが専ら分かるはずです。よく誰かの新曲が、B‘zのフレーズをパクッた。これXですよね。 これは著作権に抵当しますよね? B‘Zが曲を作ればその目に見えない曲が知的財産と成り得るわけです。マンガも一緒です。 2>例えばコーラがあります。誰にも見憶えのあるあのロゴです。まねまね会社がジュースが売れるようにコーラのロゴそっくりに して売れば御用ですよね?これもコーラおいう(マーク)知的財産があるわけです。 (早い話、ヴィトンのバッタもんは本家の知財を侵していることになる) 1>これは特許です。今まで誰も考えなかった品やアイデア(目に見えないものでも良い)発明です。 過去の判例なんかを調べて、実用新案を取りに行きます。弁理士がやるのです。(いくら登録されてもどこの企業も使ってくれなければ徒労になりますが・・) これらは全て知的財産です、こういった日本の誇る知的財産もコピー大国の中国や朝鮮に侵されています。 財産(現物)を盗めば、検挙されますが、こういった知的財産の盗用には民間企業も頭をかかえています。

Hydrangea-y
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 分かりやすい例を出していただき、 理解することができました。 参考になりました!