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弁護士さんに意図的と思われた個人再生は無理でしょうか?

弁護士さんに相談する一か月前に新規と既存のカード会社7社から新たに440万くらい借りました。全部合わせると930万円くらい債務が今あります。住宅ローンは抜かしてです。要因としては、その何か月前から家のローンの支払いが厳しくなり同居している家族の収入も見込めない為、ボーナス払い分を身内に相談したところ、お金の事で喧嘩が絶えなくなり私も親族に長くにわたって借りていた為、一か月前に借りたお金で240万ほど三人に返しました。残りはギャンブルで返そうと思い使ったり、後は月の支払いと生活費で2か月でほとんど無くなってしまいました。なんとかその月の支払いは各業者にしましたが、金額の多さと支払いの額に悩み、早い段階で弁護士さんに相談しようと思い個人再生でお願いしたのですが、2か月経った今になって無理だと言われました。要因は意図的にした可能性があるとの理由でした。やはりこの状況では個人再生は無理でしょうか?

みんなの回答

回答No.6

厳しい言い方をします。 930万円の内、少なくとも 240万は偏頗弁済にあたると考えます。 従って債権者であるカード会社は、この240万円の詐害行為取消権を行使する可能性があり、これにより貴殿の親族に弁済した金額を回収され得ると思われます。 また、200万円を1か月間に消費したとなれば、これは濫費以外の何物でもないでしょう。 債権者からの同意を得られるか否かは不明ですが、給与所得者再生よりも小規模再生か小額管財での破産の方が向いているような気がします。 ただし、小規模再生にしても小額管財にしても、かなり高い配当率での配当案を作成しないと債権者の同意を得る事は難しいのではないかと思われます。 少なくとも440万円は全額配当し、残る490万円の1/2配当案程度は必要なのではないかと思われます。(カード会社債務のみで考えた場合の配当率73%)無論債務残高は利息制限法での強制引き直しが実施されます。 カード会社からの債務:930万円 住宅ローン債務:不明 親族からの債務:不明 その他債務(未払の税、公共料金、マンション共益費等):不明 との状況ですので、住宅ローン特則で家を残すというお考えは捨てた方が良いように思われます。

  • yonepen
  • ベストアンサー率58% (37/63)
回答No.5

はっきり申し上げれば、440万円を借りる前にどうして弁護士への相談をおもいつかなかったのかと・・。 (1)返す当てもないのに他社から借りている(場合によっては詐欺罪) (2)一部債権者(身内)への返済 (3)さらにギャンブル (4)大きな借り入れを使い切った直後に依頼(計画的な踏み倒しの疑い) たとえば破産するとしてもこれだけの事情があると免責を受けられるのかと心配になります。これだけのことを意図的にやっていたとしたら計画的な借金踏み倒しという犯罪に弁護士は手を貸せませんから、これはちょっと受任できないと弁護士が考えられたのもうなずけます。 身内に返したお金を戻してもらって(=(2)のマイナスの修正)、債務整理方針を取るのもわかります。 破産とは違い、上記のような免責不許可存在しても再生手続きをとることは可能です、がしかし (5)身内から用立ててもらうお金が金融業者と同列の債権であるという認識がない=身内への返済を再生の返済に優先させて破綻してしまう可能性。 身内から借金して返す・・結局借り入れの付け替えに過ぎません。お金をもらえるわけではないでしょう? (6)住宅ローンと再生手続きへの返済と生活費を現時点の収入からはとてもまかないきれないことが明白(すでに住宅ローンの支払いだけでも厳しくなっている)=履行可能性がなく再生が裁判所に認められない 厳しいようですが、お話を拝見するだけでも再生手続きをするのに不安が大きいです。 自分の収入以外のお金をあてにせずに、一度1ヶ月の家計収支表を作って生活費と住宅ローンを支払って余剰があるかを検討してください。住宅ローンは契約の変更でボーナス払いをやめるとか、月額負担を軽くできないかとか検討して下さい。 それで余剰がある程度見込めるのであれば(4万円以上)再生手続きも可能かとは思いますので、その家計収支表や住宅ローンの見込みの資料をそろえて、きっちりはっきり自分の所業を反省した上でもう一度別の弁護士に「生活を立て直したい」と相談してください。 余剰が見込めない場合は、再生手続きでご自宅を維持することは無理だと思います。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> のいくらかを返済するようにしてから、個人再生申し立てをしようとしても状況はかわりませんかね? > 新たに440万 を、400万円程度返済した後であれば可能と思います。

  • kita2ma
  • ベストアンサー率16% (17/106)
回答No.3

1ヶ月前に440万借りて、すぐ個人再生をする。 結果、借金100万になったら、上の440万はぼろもうけ、じゃないですか? 詐欺に等しい、意図的(個人再生で減額されることを見越して、たくさん借りる)と思われても仕方ないかと。 でも500万借りていて、更に7社から借りれるってすごいですねー。 まともに返したら返せるのでは? それから、ギャンブル等で使うと認可されにくいと聞きました。 特に直前の440万(のうちの100万くらい?)でギャンブルしたんですよね。 再生する前に遊んじゃえ♪みたいでよくないですよ。 必死にがんばって自転車操業で回らない、という人がたいていは再生を受けられると思うのです。 再生を見越して借りられるだけ借りて遊んで、親族には返したとなると親族ぐるみの詐欺ととられてもおかしくないと思います。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 第三者破産宣告とはなんなんでしょうか? 多分言いたいのは、これかな。 債権者は債務者が破綻状態にあると判断した時は、破産手続きを裁判所に申請することが出来ます。 つまり、質問者の意志とは全く関係なく破産手続きが開始されてしまう。 > 一か月前に新規と既存のカード会社7社から新たに440万くらい借りました。全部合わせると930万円くらい債務が今あります。 約半分が一ヶ月以内。 これは破産でも再生でも不許可になる可能性が大きいし、詐欺行為として糾弾されても言い逃れが難しい。 > やはりこの状況では個人再生は無理でしょうか? 申し立てた場合、告訴される可能性もあるかも。

noname#67836
質問者

お礼

細かく答えていただき、本当にありがとうございます。 身内に再度いくらかまとまったお金を頼んで用意してもらい、今の借金の内のいくらかを返済するようにしてから、個人再生申し立てをしようとしても状況はかわりませんかね? よろしくお願いします。

  • tto1119
  • ベストアンサー率26% (57/213)
回答No.1

>意図的と思われた ではなく、個人再生するための原資がないからじゃないですか? さらに、個人再生するための弁護士への支払いができないと判断しかもしれませんね。 個人再生は、自己破産と違って、整理するためにお金と、返済を続けていける裏付けが必要です。 加えて、債権者の同意が必要であり、その観点から無理と判断したのではないかと推測されます。 また、個人再生を持ち出しととたん、債権者が第三者破産宣告の手続きをとると判断しかも? だから、意図的なことでの話ではないのでは・・・。 普通に考えるとですが。

noname#67836
質問者

お礼

すぐの回答ありがとうございました。参考になりました。弁護士には裁判所からの印象も悪く詐欺と思われると言われました。身内に渡したお金を返してもらい債務整理しかないと言われました。それが出来ないなら解任してもらってかまわないと言われました。 先ほどの話しと筋が変わってしまうのかもしれませんが、身内から少しでもお金を用立てもらい直前に借りた業者を少しでも返済してから、他の弁護士さんに個人再生を頼んでも難しい話なのでしょうか? 無知ですみませんが、第三者破産宣告とはなんなんでしょうか? たびたびすみませんがよろしくお願いいたします。

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