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万引きになりますか?

先週手提げかばんを買いました。家に帰ってあけてみると、中から指輪が出てきました。全く見に覚えのないもので、値札がついていました。 おそらくお店で陳列されているときに、偶然入ったものだと思います。全く興味のないものなので、返しに行くのは面倒なので放置しています。 友達にこの話をしたところ、「それは万引きじゃないのか?」と言われてしましました。この指輪を持っているだけで問題なのでしょうか? 指輪の値段は3,000円程度です。その店には車で片道30分位かかり、交通費を出してまで返しに行くことに疑問を感じます。法律に詳しい方、私の行為は万引きとみなされるか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

法理論的には故意ではないので万引きにはなりませんが、 例えば、万引きGメンにおばちゃんが「盗ったんじゃない!入ったんだ!」 といっても社会常識的に通じないと思います。 お金を偶然拾ったとでも思ってください。 交番に届けなければネコババで犯罪ですが、普通の人はどうするでしょうかね。あとはあなた次第です。 あまりいうとgoo規定に違反して削除されますのでいえませんが。

t-youko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なんだかとばっちりを受けた感じです。 とりあえず電話だけでもしておきます

その他の回答 (3)

  • v7e88
  • ベストアンサー率19% (43/223)
回答No.4

万引きではありません。すぐに店に連絡してどうするか決めてください。このまま放置すれば、窃盗か横領になると思います。

t-youko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 店がどうするか決めることですよね。早く電話して終わらせたいと思います。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.3

「万引きか」という質問に対しては「万引きではない」という回答になりますが、 犯罪になることに変わりはありません。 遺失物等横領罪 刑法第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の 懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。 刑務所にぶち込まれたくないのならさっさと返しましょう。 ただし、返却に行く交通費は請求できます。

t-youko
質問者

お礼

刑務所にぶちこまれるような過失が私にあるとは思えませんが・・・。

noname#60782
noname#60782
回答No.1

専門家ではありませんが… 私だったらすぐに気付いた時点で、 店に電話し事情を話します。 要は店の不注意か自分の不注意かですよね。 この場合、完全に店の不注意と私はとれるので 店の人に取りに来てもらいます。 ただ、質問者さまが放置し過ぎてたのは問題です。 でも店側にその辺はなんとか多忙だった等言えると思うので、 まずは連絡を入れた方が良いのでは?? ずっとその商品を手元に置いておくのはまずい気がします^^;

t-youko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 店員さんは、カバンの中の詰め物を抜いていたので確認不足だったんではないかと思います。 レシートもないので、調べて判断を仰ぎます。