民法上に「注意義務違反」という考えがあります。
過去の判例でも、会社の宴会に車で来て泥酔したのに、車で帰ることを
誰も止めなかったとして、その同僚が注意義務無違反であるとして、賠償
命令となった判例があります。(たしか、さいたま地裁)
目の前で不正が行われているのに見て見ぬ不利は、実は不法行為になる場
合もあります。
内容や状況いかんでは刑事的責任も問われるかもしれません。
ただ、実際問題として、内部通報というのは非常に難しく、大手企業には
コンプライアンス部門があるのに、そのコンプライアンス部門が不正を
捻りつぶす部署になっていることもあります。
結局、通報者が社内で裏切り者扱いされることもあり、難しい問題ですね。
そこでお勧めしたいのは、内部通報ではなくマスコミに暴露することです。
規模の大きい会社で、重大な問題ならマスコミも取り上げます。
企業の不正が公になる殆どは、実は内部の者のマスコミや監督官庁への暴
露です。
お礼
そうですよね。ありがとうございます。