• 締切済み

次のことが誓約書違反になるか知りたいです。

ある会社で派遣として働いています。 同じ派遣会社の同僚が勤務時間の不正をしていました。 そのことを派遣会社に言いましたが、大人の世界は間違ったことでもときにはしなくてはいけないことがあると居酒屋で口止めされました。 その1ヵ月後に誓約書が送られてきました。 以下のURLです。 ttp://www.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttrouble&nid=355685&start_range=355648&end_range=355685 この誓約書で同僚の勤務時間の内容は、秘密情報をあたりますか? また、勤務時間の不正を派遣先の会社に開示し損害が発生した場合、 私は損害賠償を追わなくてなりませんか? 誓約書は必ず提出しなさいとあるのですが、強制で提出させるのは法的に問題ですか?この誓約書は提出したくないです。 勤務時間の不正は言う気はありませんでしたが、こういう手を使って封じ込めようとするのは非常に不快で誰が不正をしたか伏せて派遣先会社に言いたい気分です。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>それを、派遣先に言っても、業務妨害になって、損害賠償を負わなければならないのですか? いえ、基本的に法律は不法行為を是認する損害賠償請求は認めません。 極端な話AさんとBさんが強盗をして、Aさんが独り占めしたからBさんがAさんに分け前を要求する訴訟をしても認められないように、法に反する行為を他に告知する行為により、損害を受けたとしても損害を受けた原因は当人の不法行為にあるので、それを理由とした損害賠償請求は出来ないことになります。 ただし、その告知は必要最小限度にとどめないといけません。公の場で触れ回ると名誉毀損が成立します。ただ被害を受けている当事者にそれを告げる行為は名誉毀損には当たりません。 >秘密に該当し、誓約書違反なので、損害賠償を請求しますと言われ、裁判になったとして、私は、損失を賠償しなくてはなりませんか? そもそも不法行為は法律で保護されませんので、その契約による法律の保護の範囲に不法行為は含まれません。つまり、誓約書の効力は及びません。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

端的にいいますと、 >誓約書は必ず提出しなさいとあるのですが、強制で提出させるのは法的に問題ですか? 問題ありません。 契約書の中身はごく一般的なものですから問題とはなりません。 誓約書に書かれているのと同様のことは不当競争防止法によっても規制されいます。 因みにこのような誓約書を提出してもらうのは別に珍しいことではありません。 >この誓約書は提出したくないです。 解雇事由になりえます。 >誰が不正をしたか伏せて派遣先会社に言いたい気分です。 誓約書の問題やそれが機密事項になるのかどうかという問題ではなく、それは派遣会社に対する業務妨害として損害賠償請求の根拠になりえますので、具体的な内容によります。 ご質問者の言う「不正」の内容がよくわかりません。 派遣元と派遣先の契約はどうなっているのでしょうか。派遣社員の労働時間の実績に応じて派遣先から派遣元に賃金が支払われている仕組みの場合には、一般に勤務した時間について派遣先の承認がなされていると思うのですが、それはどうなっているのでしょうか。派遣先がルーズできちんと管理していないということなのでしょうか? 派遣先と派遣元で定額の契約となっているのであれば、勤務時間を長く申告することは単に派遣元企業の負担増にしかならないので、その場合には派遣元が承諾していれば何も不正にはなりませんし。

kookooka
質問者

お礼

ありがとうございます。 派遣先では勤務時間の管理は上司の派遣社員(私と同じ会社)と正社員が行っていますが、実質的には正社員はただハンコを押すだけです。上司の派遣社員が実質的に管理しています。当然定額で決まっているのではありません。時給制です。勤務時間を長く勤務表に書けばより多くお金をもらえます。私の派遣会社は長く書いているのを知っていながらそれを正さないで、派遣先の会社にお金を請求しました。 不正は、上司の派遣社員と、多くお金をもらった派遣社員です。 それを、派遣先に言っても、業務妨害になって、損害賠償を負わなければならないのですか? 秘密に該当し、誓約書違反なので、損害賠償を請求しますと言われ、裁判になったとして、私は、損失を賠償しなくてはなりませんか?それが原因で、派遣会社の信用が落ちて、営業に支障を来たした場合などに。

  • AmuroRay
  • ベストアンサー率45% (246/538)
回答No.3

ども。 初級シスアドです。 >この誓約書で同僚の勤務時間の内容は、秘密情報をあたりますか? 勤務時間に関する個人情報の漏洩ではなく、労働時間の不正請求、勤務時間の不正についての告発だと思います。 派遣先に匿名で勤務時間の不正の証拠になる要旨と書類など添付して、派遣先企業に送付すると良いでしょう。その場合、個人や団体など完全に特定していない状態にすればよいでしょう。 山田 花子09:00→山■ ■子09:00 株式会社 山田→株式会社 山■ 03-1234-5678→03-■■■■-5678 など。 また、不正の証拠に関与しない情報は塗りつぶせばよいでしょう。 03-1234-5678→■■-■■■■-■■■■ 質問者さんの情報見る限り、不正の告発ですから個人情報保護法に触れる要素は無いように見えます。 証拠を充分集め派遣先企業に送ったらさっさとその派遣会社はやめた方がいいですよ。不正を隠滅しようとするような会社で働きたくも無いですし、事実無根の社員が同じレッテルを貼られてしまいますよ。 社員が横領などの不正を自ら行わない限り、社員が損害賠償をすることはありません。企業活動の責任はその会社、役員、社長にあります。安心してください。 誓約書は意味が無いでしょう。 提出する義務がありませんし。 個人情報保護法は、個人、秘密情報が活動中に漏洩しないように企業などが、漏洩防止の手段を用意し、社員に対し教育を行い遵守させることです。 人為的に個人、機密情報を漏らした場合には、始末書や誓約書を書かされると思いますが、あくまでこれは雇いもとの会社に迷惑をかけた後の話です。 この手の誓約書は、何もしゃべるな、言うことを聞かないとやめさせるぞという脅しですよね。 早く辞めたほうがいいですよ。 私も許せません。同感です。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

内容的にはどうとでも取れます。 つまり、派遣会社が「ちくりやがってコノヤロ」と思えば、その誓約書をもとに派遣契約の打ち切りを迫るでしょうね。 損害賠償請求は現実的ではありません。 勤務時間の不正を行っているというのは、クライアントに対しての背信行為であり、それが理由でクライアントを失っても、密告したものが賠償責任を負う性質のものではありません。 誓約書の内容的には差し障りのない内容であり、強制することにより法的な問題とは関係ないでしょうね。 いわゆる内部事情ってやつです。法律はそこまで介入しません。 誓約書の提出がなければ、何らかの理由をつけて派遣契約の打ち切りをされるでしょう。

kookooka
質問者

お礼

適格な回答ありがとうございます。 >>損害賠償は現実的ではない。 ありがとうございます。 誓約書は提出しなければならないようですね。 ネットで調べました、誓約書の提出を拒んだことによる解雇は 判例では問題ないという判決があったようです。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

>勤務時間の不正を派遣先の会社に開示し損害が発生した場合 良く考えて下さい。 上記の事で誰に損害が発生するのでしょうか? 不正をしている方とその方を派遣をしている会社が困るだけです。 会社にとっては有難い事です。 不正を正す行為をし、その事であなたに何らかの被害が及ぶ事など 絶対にありません。 正直者が損をする制度など、あってはなりません。 派遣会社が不正を隠すため縛ろうとするなら、 この派遣会社は今の会社では相手にされないでしょう。 私なら戦います。 また、勝てます。

kookooka
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。 派遣元の会社で働いたことはないので、派遣先の会社で情報の漏洩と言ったら、派遣会社の悪事しかありません。勤務時間の不正を容認している他に派遣先の休憩時間を派遣元に故意に申告しないことによって、深夜手当てを多く取っています。このような事を、派遣先の会社に言ったことによって、派遣先の会社が損害を起こし裁判所で私が損害賠償を負うなんて判決になったら著しく正義に反するのは同感です。 会社を退職して、匿名でこの会社の実態を社長なりにいいたい気分です。それなりに人として、繋がろうとしてくれるなら、言わないですと宣言出来るんですが、こういう手が非常に不快で、無力感を感じて怒りを感じます。

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