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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚前提の別居で住民票を移すべきか?)

離婚前提の別居で住民票を移すべきか?

このQ&Aのポイント
  • 離婚前提の別居で1歳の娘と母子家庭になるかもしれません。実家に住むので住民票をいつ移すか悩んでいます。
  • 旦那はお金を払いたくないようで、所得証明書しか所得証明手段がないため、住民票の移動を検討しています。
  • 住民票を娘のだけ変えることは可能でしょうか?また、他の方法で夫の収入を確認することはできるでしょうか?

みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

調停で相手が収入を証明するものを提出してくれない(離婚調停となったときに源泉徴収や所得証明などを提示しない)場合、審判(つまり離婚裁判)へ発展させることになります。 こうなった場合は、「文書送付嘱託」の申し立てや「弁護士照会」の手続きで相手の情報を相手以外に開示させることになります。 つまり、内容を知っているだろう「勤務先」に対して強制力を持った提出通知がいくことになります。 あと、事前に知っておくということであれば同一世帯である内に「夫の課税証明書」を取得しておけば、ごまかしも難しくなる(こちらの請求根拠になりえる)でしょう。課税証明書は課税された税金額だけではなく、根拠となった所得額なども記載されています。 ですから、離婚を前提とするのであればこれらを取得したうえで住民票を移したほうが良いでしょう。ただし、児童手当等の公的手当の「受取人」が夫である場合は事前に妻に移しておくことが望ましいです。受取人は夫でも妻でも役所は関係ないため、別居後に「夫が振り込んでくれないと」そうした手当を実際に手にできないことになります。

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