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友達が自転車窃盗で捕まりました。友達は中2の時に原付窃盗で捕まっています。鑑別所に行く事ってあるのでしょうか?今友達は中3です。
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- hukuponlog
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結論から言えば「分かりません」 ただ、あなたは「鑑別所」というものを誤解してます。少年院とは違うんですよ。 少年審判の流れを簡単に書くと 1.中3ということは、14歳以上ですから逮捕または任意で警察の取り調べを受けます。(たぶん、今、ここでしょう) 2.どのような犯罪を犯したか(今回は自転車窃盗ですが、それ以外に余罪がある可能性だってありますから)によって、 ・説諭、つまり警察の少年課の説教でおしまい ・直接家庭裁判所送り(軽い犯罪はこっち) ・送検、つまり検察庁で取り調べる(殺人、強盗などはこっち) の3つに分かれます。今回は中3ですし、窃盗だけでしたら、たぶん説諭か直接家庭裁判所送りのケースです。 3.家庭裁判所に送られた場合、審判(大人で言う裁判)をするかどうか、検討【ここで鑑別所が出てくる】されます。その結果として ・保護処分必要(審判開始) ・審判不開始 の2つから選択がされます。 「審判開始」というのは、まぁ、簡単に言えば児童相談所や少年院に送った方が良いかどうかを判断するためのものです。 「審判不開始」というのは、「本人も反省しているみたいだし、今回は大目に見ましょう」というものです。 4.審判の結果として ・児童自立支援施設(佐世保の小学校6年生が入れられた)や少年院送致 ・不処分、「家庭でしっかり立ち直ってね」という結論です。大人で言えば、執行猶予みたいなものです。 という決定がなされます。 さて、「鑑別所」というのは、4の審判の結果として入る場所ではありません。少年院とは違います。鑑別所というのは、文字通り「鑑別」、つまり犯罪を犯した少年が、どのような少年なのか、今後立ち直らせるためにどうしたらよいのか、などを医学,心理学,社会学,教育学などの専門的知識や技術によって明らかにする場所です。 従って、これは、順番で言えば3の(審判の)前に入る場所です。鑑別所での鑑別の結果によって、4の結果が大きく変わるのです。 そして、鑑別所に入れた方が良いのかどうかは、家庭裁判所が判断します。例えば、非行を繰り返しているとか、環境を変えて生活をきちんとさせた方が良いなどの理由でも入所させられることがあります。入った場合には、2週間から2ヶ月程度で、その後審判が開始されるというわけです。 ところで、中2で原付窃盗、今回が自転車窃盗。ということは、その他にも非行・虞犯行為(かつ上げとか、暴力とか夜遊びとか)を色々繰り返しているのでしょう? まさか、「出来心です」は通用しないでしょう。そうなると、説諭(警察官のお説教)でおしまいというわけにはいかない可能性もあります。 仮に、家庭裁判所に送られた場合ですと、「審判不開始」にするためには、本人が相当反省をしていないと難しいでしょうね。あなたの友達の環境や友人関係が良くない、ということだと鑑別所に入る可能性もあります。ただ、これは何度も言うように、少年院とは違いますから、最高でも2ヶ月程度で出てこれます。 本人の反省の具合 家庭の様子、保護者の様子 犯罪の程度や回数 などによって、鑑別所にはいるかどうかは変わりますし、少年院にはいるかどうかも変わります。ですから「分かりません」なのです。
- PPPOEVEN
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犯罪に手を染めるということは、まぁ死刑になることもあると思ったほうが良いですね。
- phoenix343
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常習犯だったら鑑別所に入ってもおかしくありません 初犯であれば厳重注意で親を呼んで返される・・・かな?