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公報の内容を自分のサイトに載せてもいいの?
子育て中の方の助けになるようなサイトを作ろうと思っています。 以下の様な物はサイトに載せてもいいのでしょうか? ・市の公報誌に掲載された「母子健康事業の予定」など ・市からもらった情報「保育所入所の案内」など ・保育園などで配っている案内「子育て支援の内容」など また、載せる時の注意点をお願いします。
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著作権法13条2号により、国または地方公共団体が発する「告示、訓令、通達その他これらに類するもの」には著作権が発生しないこととされています。 ただ、問題は、ある市の発行物が、これらに当たるものであるのか、それ以外のものであるのかは、個別に解釈していかなければなりません。「母子健康事業の予定」は告示である可能性が高いですが、「こんな母子健康事業をやっています。活用してください」というPR(「保育所入所の案内」がこれに当たるかも)は、「告示」に当たらない可能性があります。 実際のところ、本条が問題となるケース(政府や自治体の発行物を利用したことによって著作権侵害で国や自治体から訴えられ、本条に当たるかどうかを裁判上争うケース)というのがほとんどないようで、学説上も解釈が蓄積されていないように思われます。 なお、国や地方自治体の著作物であったとしても、いわゆる白書や調査報告などとして公表されるものは、かなり広い範囲で転載(丸ごとコピーして掲載すること)ができることとされていますが、「転載禁止」の文言があるときは(たいていあると思いますが)できません(法32条2項)。 したがって、いちばん間違いがないと思われるのは、 1. 転載は行わない。 2. パンフレット等の表紙を縮小して紹介する(「引用」として適法:法32条1項)。 3. 「単なる事実」については、自分の言葉に置き換えて掲載する。 というところでしょう。 (「単なる事実」というのは、「市が、XX年XX月からこれこれの事業を行う予定である。費用は月額いくらで、どこそこの窓口で申請する」といった事柄です。これは、「創作性のある表現=著作物」ではないので、著作権の対象とはなりません。) なお、「保育園などで配っている案内「子育て支援の内容」など」は、その保育園の著作物といえるでしょうから、国または地方公共団体が発する「告示、訓令、通達その他これらに類するもの」には当たりません。この場合でも、上記1~3にしたがって利用する場合は、問題ありません(つまり、1~3は、市の発行物であるか、誰かの著作物であるかどうかにかかわりなく、適法に利用できる方法ということ)。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございました! >「創作性のある表現=著作物」ではないので、著作権の対象とはなりません。 そうなんですね! そうしますと私のしようとしてる事は法律にふれないようです。 分かりやすい説明ありがとうございました。