• ベストアンサー

星嶋容疑者に対する損害賠償

 江東区の殺人事件では絶句以外の何者でもありませんが、  (1) マンションオーナーは、犯人に損害賠償を請求できるのでしょ    うか?  (2) また、ご遺族の方も請求できるでしょうか?  (3) その請求は、親族(親など)にもできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kantansi
  • ベストアンサー率26% (658/2438)
回答No.1

マンションオーナーは、星嶋の殺人によって、資産価値が大きく棄損したということで損害賠償の訴訟を起こすことは可能です。 当然被害者の遺族の方も、損害賠償請求の訴訟を起こすことができます。 星嶋の親族は成人して独立している星嶋を管理監督する立場にはないので、星嶋の遺族に対して損害賠償請求することはできません。 いずれにしても派遣の仕事しかやっておらず、たいして財産も持ってなさそうな星嶋相手に損害賠償の訴訟を起こしても、実際に賠償金が支払われる可能性は少なく、裁判費用が無駄になるだけでしょう。

hanabanako
質問者

お礼

そうですね。納得しました。毎日TAXIにのるくらいなら 風俗にいけばよかったのにね。

関連するQ&A