- ベストアンサー
これは犯罪ですか?ただの二股ですか?
現在、付き合いしてる人が数人います。 (1)4月まで付き合ってた人(プロポーズを一度受けてから断った) 現在もプロポーズをまたされて返事を待たせ中。私はその人に彼氏も好きな人もいないと言っている。キープしてるつもりです。 (2)5年前にプロポーズされて断った人とたまに食事に行く。 (3)片思い中の人がいる。その人とは肉体関係もあるし、私からプロポーズもしてる。(1)の人と付き合ってるときから関係があります。 (1)の人から訴えられないかなと怖いです。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
このご時世、あなたのような方、久しぶりに見ました。 バブルの頃はあなたのような方周りに結構、沢山いましたよ。 (1)さんはいわゆるキープ君ですね。アッシー君、貢君がいないだけマシです。 回答としては皆さんと同じです。訴えることは誰でもできます。 負け承知での合法的嫌がらせ目的の訴えを覚悟するか、夜道に気を付けてくださいね。 恋愛に絡む訴訟は結構ありますが、執念深い人は、採算度外視でかなり執拗にやってきますから要注意ですよ。 >(1)の人から訴えられないかなと怖いです。 訴訟の心配をしているぐらいなら、さっさとキープ君との清算をはやく行ってください。 刑事的には罪名ありません。あえて言うなら恋愛罪でしょうか(笑)。
その他の回答 (5)
- PPPOEVEN
- ベストアンサー率30% (89/292)
「犯罪か」という質問に対しては「犯罪ではない」としか言えません。 ただし、民事では賠償命令が出る可能性があります。 たしか昨年くらいだと思いますが、男を振ってその二ヵ月後に別な男性と結婚した女性の行為に 東京地裁は「真摯に関係を解消する義務を怠った」として120万円の賠償命令を出しています。 実際あなたの行為は社会通念からすれば、ふしだらな行為と言えるでしょう。 恋愛するの法的にも自由ですが、あまりにも度を越えた無責任な行為に対しては不法行為が 成立することもあります。 頭が良い男なら、裁判所を使った合法的なストーカー行為も出来るというわけです。 イージーな裁判でも半年は裁判所通いをさせられますし、調停から最高裁までフルコースで行えば 4~5年は毎月のように裁判所通いをさせられます。 弁護士費用も数百万円はかかるでしょう。 それを目的にあえて、負けるのを覚悟で嫌がらせで提訴することも実は出来ます。 上記の判例がある以上、あなたの行為を訴えたことが、まったく法的根拠のない訴えとも言えません。 あまり、ふしだらなことを続けていると痛い目にあいますよ。
- mot9638
- ベストアンサー率49% (434/883)
こんにちは 回答的には他の回答者様の通り。法的に問題はないです。 >これは犯罪ですか?ただの二股ですか? 「犯罪」というのは「刑法」(その他刑罰法規)に抵触する行為 のことをいいます。ご質問のケースは「民事で」損害賠償を請求 される可能性はあっても「犯罪」(警察に逮捕される)可能性は ありません。 >(1)の人から訴えられないかなと怖いです 可能性はあるでしょうね。民事で訴訟を起こすことは誰にでもでき ますから。ただはじめに書いたとおり、訴えられても慰謝料支払い の判決が出ることはありません(裁判をばっくれなければ)。 ただ「訴訟を受けてたつ」必要はありますので、いろんな意味で 「たいへんな負荷」がかかるでしょうね。 「負けを覚悟で相手に精神的プレッシャーを与えるために訴えてやる」 と(1)の人が考えても不思議じゃありません。 「法律カテ」で質問するよりも、「訴えられないかと怖い」ので あれば質問者様が「きちんと」関係を清算すればいいだけの話では ないんでしょうか?
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
(1)については、詳細な事実関係によりますが、刑事的には詐欺罪、民事的には不法行為損害賠償の可能性がないとはいえません。
- phj
- ベストアンサー率52% (2344/4489)
男から見たら最悪の女性ですな。 今のところは、法律に違反するようなことはありませんが、婚約(口約束でも)したら気をつけてください。 婚約者のほかに付き合っている人がいる場合は、婚約破棄の要件に十分なりますし、その場合に損害賠償されたら間違いなく払うことになります。
婚約していない限り。金品を騙し取ってない限り、は問題ありません。 犯罪でもありません。 2股ではありません、3股です。 法的に問題がないとはいえ、モラル的にはどうかと。 後ろから刺されてからでは遅すぎます。 そのときは殺人罪、傷害罪で訴えることが出来ます。