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犯罪が疑われる外国人の出国
犯罪が疑われる外国人がいたとします。 ただし、現状逮捕状請求にいたっていません。 この場合、出国を拒否することはできるのでしょうか?
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拒否することはできません。 正確には、「留保」することはできません。 出入国管理及び難民認定法25条の2第1項では、外国人の出国を留保できる要件を規定していますが、 同項1号で、「死刑若しくは無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている者」と規定しています。 したがって、犯罪の嫌疑があるだけでは、「留保」の要件を満たしません。
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- mat983
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回答No.2
疑わしいだけでは拘束も含め何もできません。 それが民主主義国家の法律です。
質問者
お礼
曲がりなりにも民主国家といわれる国でも、アメリカの愛国法を始めいろいろです。だから質問をしているのです。
お礼
ご回答ありがとうございました。