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ビデオのバックアップと譲渡について
アニメのビデオの劣化や破損に備えて、バックアップをDVDに焼いて保存していたのですが、ビデオを売った時にバックアップしたDVDも一緒に渡すのは違法になるんでしょうか?ビデオはコピーガードのかかっていない物です。
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本当に、最後の最後です。 1. 法律効果は、法律要件に該当する事実が存在するときに発生する。 2. 条文がないということは、法律要件がないということである。 3. 「違法」とは「法に違える」ということである。 4. 法とは、日本国においては、原則として成文法(明文で書かれた条文)をいう。 5. したがって、条文がないのに「違法」という結論は出てこない。 私がつらつら書いているのは、本質的には、これだけです。 「法律上、こうしなければならない」ということは、「そうしなければ違法だ」という意味です。したがって、上記1~5に照らして、「条文の根拠」が必要です。「違法だ」といっている他の回答者は、その根拠条文を示していません。何度も何度もいっていますが、「条文に反するから違法」なので、これを逆からいえば「違法だというには条文が要る」ということです。 「違法だ」という回答者は、質問者の行為が、何法の何条に当てはまるかを具体的に示してください。 ----- なお、私は、「理念」として、今の著作権法がまったくの良い法律だとは考えません。正しく解釈し、適用すると、どう考えても「不当な結論」にいたる場合が少なからずあります(権利者にとって不当な場合も、利用者にとって不当な場合も)。しかし、それは、「こういう条文があった方が(なかった方が)いいのに」という立法論の話です。ここは、立法論を語る場ではなくて、現行法に「実際に存在する条文」に基づいて、質問者の疑問・問題に回答する場です。「条文」に基づかない法律論は、空中楼閣に過ぎません。
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- GAG666
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あのですね。 >1. オリジナルのVHSの譲渡は、適法と解されます。 これに関しては疑問を挟む余地も無いんですけど、 >2. 複製物のDVDの所持は、VHSを処分した後でも適法と解されます。 これが悪質だという話なんですよ。 ものすごく簡単に言えば、それは 「著作権法が著作権を否定している」という解釈な訳です。 バックアップの取り扱いに関してですが、 確かに「マスタを紛失した場合」については 継続しての所持が認められるケースになるでしょう。 では「コピーすること自体を目的としてマスタを入手し、 コピー後マスタを意図的に売却・譲渡した場合」については? これは「最初から『コピー→売却』を狙った」という解釈になるのが 一番自然だと思いませんか? それが認められるというのであれば、 それこそ私が#9で記載した方法を 司法が公式に容認するという事態になってしまいます。 誰も馬鹿らしくて新品など買いません、データがあればいいんですから。 それのどこが著作権保護なんでしょうね?私には理解不能です。 ちなみに、当然おわかりのことでしょうが これは映像・音楽ソースだけの話ではなく 当然ソフトウェアにも適用される法であるため、 仮にユーザーが「既にプロテクトを解除された製品」を 違法コピー品と全く知らずに購入し それをバックアップした後、通常の流通ルートに 「それがマスタであるという前提の元で」流してしまった場合 「その時点で、ソフト制作者の著作権を守る一切の法的根拠が消滅する」 という非常に危険な解釈も出来てしまいます。 だからこそ、Yorkminster氏の解釈は恣意的だと言っているんですよ。 また、Yorkminster氏自身も#6において >質問の趣旨は、 >「コピーガードのかかっていないビデオを複製しても良いか。 > そのビデオを売り渡すときには、その複製物はどうすれば良いか」 >ということですから、究極的には、 >「権利者から訴えられたら敗訴するか?」ということと考えられます。 と述べておられる通り、 「実際に訴えられるかどうか」「消極的な認容があったかどうか」 というのは考慮外とすべき議題です。 「訴えられたら(たとえ1円でも)賠償金支払い命令が出る」ならば それは究極的に「敗訴」と呼ぶのではないですか? それらの理由から、私は 「マスタを譲渡するならバックアップは破棄しましょう」 と言っているんですが、多少はおわかりいただけましたかね? ------------------------------------------------- ここからは余談ですが、 >「オリジナルを権利者にバレないように譲渡」してしまえば、 >訴えられる可能性はないわけです。仮にバレたとしても、 >既に倒産した会社から訴えられる可能性はないに等しく、 >誰かが権利を承継していても、たかが個人相手に訴訟なんて >しないのがふつうです。ということは、 >「消極的な認容」とみなされるので、やはり >(実務的には)問題ないということですね これに至っては、完全に言いがかりの類ですねえ・・・。 少なくとも私は、この部分のYorkminster氏の論調に かなり明確な悪意を感じています。 私は、訴える「か、否定する旨の見解を出すか」という手順がなければ 消極的な容認と見なすことが可能だと言っているのであって 「訴えなければ即ち容認」と言っているわけではないんですよ? なお >この回答でさえ、重要な部分はNo.8、No.11の回答で述べたことと >90%以上同じなので との事ですが、こちらも正直に言わせていただくと 貴方の論説のベクトルは、私が提示した「解釈への疑問点」と 全く別の方向を向いています。 そんなのをいくら並べられてもねえ・・・。 私だって、90%以上同じ内容のことを 何度も問いただす羽目になるとは思いませんでしたよ。
- Yorkminster
- ベストアンサー率65% (1926/2935)
本件に即してまとめると、以下の1および2の通りです(3と、〔 〕の中身は場外乱闘)。 1. オリジナルのVHSの譲渡は、適法と解されます。 VHSビデオは「映画の著作物の複製物」ですから、著作権法26条により、著作権者は頒布権を有します。この権利は、もともと配給制度による映画作品のコントロールを意図して制定されたため、「消尽(権利が使い果たされてなくなること)しない」ものとして規定されていますが(映画以外の著作物に関する譲渡権:26条の2が明文で消尽を認めていることとの対比からそのように解釈できる)、判例上、一般公衆に対して広く販売されるテレビゲームソフトに関しては、この権利は消尽するとされています(最高裁判所平成14年4月25日判決・いわゆる中古ゲームソフト事件)。 この点、「非売品」である本件VHSビデオが「一般公衆に対して広く販売される」もの、といえるかどうかが問題ですが、同判決が理由として「市場における自由な商品流通」と「二重利得の禁止」を挙げることに照らせば、「非売品=売り物ではない」との一事をもって「消尽しない頒布権が適用される部類の属する」とはいえないでしょう。 したがって、オリジナルのVHSの譲渡は適法に行えると考えられます。 〔もっとも、「非売品であるビデオソフトの中古売買」が適法かどうかという点については、私の知る限り、判例はありません。したがって、実務上、絶対に権利侵害にはならないとは言い切れません。ただ、「コピーも処分しないとダメ」という説も、オリジナルの譲渡が適法であるという前提の元に議論を展開しており、またその論者によれば「権利者が見つけて文句をつけるまでは消極的な認容があったとみなされる」としていますから、まあ大丈夫なんでしょう。〕 2. 複製物のDVDの所持は、VHSを処分した後でも適法と解されます。 著作権法30条1項は、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、~(中略)~その使用する者が複製することができる」と規定します。 これを、要件ごとに分類すると、 (1) 目的は「私的使用」に限られます。ここに「使用」とは、その作品の内容を、見ること、聞くこと、読むこと、といった行為をいいます。「バックアップすること」も含まれますが、これに限られません(「使用」と「バックアップ」を集合関係でとらえたとき、「使用」の方が範囲が広いのは当然です)。 なお、「家庭内」とありますが、もちろんコピーしたCD-Rを自家用車のカーステレオで聴くのも、海外出張のときに飛行機の中で聴くのも、問題ありません(なぜなら、使用している=聴いている人が「家庭内」に属するから。友人の家で一緒に聴くのも「に準ずる限られた範囲」に含まれる。ただし下記(4)の第二段落を参照のこと)。 (2)は、自動複製装置(コピー機のようなもの)を使ってはならない、コピーガードを外してはならない、ということです。 (3)は、他人(たとえば業者や友人)に頼んでコピーしてもらうのはダメ、ということです。 (4)は、行えるのが「複製」に限られることを意味します。「著作権」は「権利の束」といわれ、「複製する権利(21条)」「上映する権利」「インターネットや放送で流す権利」「貸与する権利」など、具体的な行為態様ごとに権利化されていて、その総称を「著作権」と呼んでいます(ちなみに、著作権法の世界では、こういう使い方を「利用」と呼んで、「使用」とは区別しています。条文上は判然としませんが、著作権を議論する人の間では半ば常識的に使い分けられています)。 このうち、「私的使用を目的とする場合」に行えるのは、「複製」だけであって、「上映」したり「貸与」したりするのはダメ、ということです(なお、「上映」というのは公に観賞させることをいうので、家のTVに映して友だちと見るのは、もちろん合法です。「貸与」も、不特定人あるいは多数人に対してでなければ合法なので、友だちに貸すのは、もちろん合法です。ただ、「友だちに貸すためにコピーしてあげる」のは、上記の(3)の用件に触れるので、アウトということになります)。 次に、49条1項1号は、「第30条1項~(中略)~に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布~(中略)~した者」は、複製権を侵害したものとみなすと規定します。 つまり、「私的使用」以外の目的で、「私的使用」として適法に複製したものを他人に譲り渡したときは、著作権を侵害したとして扱われることになります(なお、「頒布」というのは、有償・無償を問わず、不特定または多数の者に譲渡したり、貸与したりすることをいいます:2条1項19号。また、「みなす」というのは、どれだけ反論しても認めないという意味です。反論が認められる可能性があるときは、条文には「推定する」と書かれます)。 他方、「私的使用の目的で複製物を作成した場合に、その元となった著作物を他人に譲渡するときは、私的使用目的で作成した複製物を破棄しない者」を、著作権を侵害したものとみなす規定は、存在しません(もちろん、推定規定もありません)。 したがって、VHSテープを処分した後でも、複製物であるDVDを所持することは、その目的が「私的使用」の範囲に留まる限り、適法です(素人感覚として「バックアップ」という基準は分かりやすいですが、法が認めた範囲はそれよりも広い、ということ。「広い」ことの根拠は、「使用」が「バックアップ」よりも広い範囲を指す言葉だ、という国語の問題です)。 〔これも何回書いたか分かりませんが、「法律に規定がないのに著作権侵害」になる訳がありません。規定があって、その解釈で議論が分かれるなら「杓子定規に適用どうの」という話も出てきますが、根拠となる規定が存在しない訳ですから。〕 〔ちなみに、「バックアップ」というと、「オリジナルに問題が生じたときの備え」という意味でも使えう(というか本来の意味はこっち。広辞苑第五版によれば「プログラムやデータの破壊に備え、予備の記憶装置にデータを複製しておくこと」)わけですが、「オリジナルが手元から無くなったらバックアップも捨てなければならない」という理屈だと、「バックアップする意味」がなくなります。これも、国語の問題。〕 3. で、きわめて根本的かつ実務的な話ですが、 >> 著作権法の私的利用関連における罰則については 原則として著作権者が訴えるか「駄目」という見解を出さなければ 「消極的な容認」と見なされ罰則の対象にはなりません。 // (回答No.7参照) から、仮に「バックアップも処分しなければ違法」であったとしても、「オリジナルを権利者にバレないように譲渡」してしまえば、訴えられる可能性はないわけです。仮にバレたとしても、既に倒産した会社から訴えられる可能性はないに等しく、誰かが権利を承継していても、たかが個人相手に訴訟なんてしないのがふつうです。ということは、「消極的な認容」とみなされるので、やはり(実務的には)問題ないということですね(権利者から見ればそういう状況こそが問題なわけで、「消極的な認容」など認められない、というのが私の立場ですが、まあそれは置くとして)。 なお、民事で訴えられても、「オリジナルを売った値段」と同じ額の損害賠償しか認められないので、せいぜい1000円とか2000円とかが関の山です(著作権侵害なら何でも高額訴訟になるというのは、単なる思い込み)。警察が来ても(来るとは到底思えませんが。被害金額1000円しかも単発の事件で動くほど暇ではないので)、「ごめんなさい」といって権利者に賠償すれば、反省文を書いて(それすらないかも)お終いです。 最後になりましたが、法人著作物は、その発行の時から50年間が保護期間です(53条1項)。会社が倒産(人間でいえば死亡)の時が起算点ではありません(法人は死なない=倒産(正しくは解散)しない可能性があるから)。 なお、尊属(存続ではありません。念のため)殺人重罰規定(尊属=自分から見て年長の親族に対する殺人を、死刑又は無期懲役のみという極めて重い刑罰のみを規定していた。死刑・無期懲役は、情状で最大限まで減刑しても執行猶予が付けられない)については、最高裁は、「憲法14条の平等原則違反で憲法に反するから無効な条文なので」適用しない、と述べ、後にこの規定が削除されたという話です。「違憲・無効だから適用しない(してはいけない)」と述べたのであって、「杓子定規に解釈してはいけない=合憲・有効だが、下級審(地裁や高裁)の適用の仕方が間違っている」と述べたのではありません。したがって、この判例を引き合いに出して「杓子定規に云々」というのは、まったく意味がありません。 先の通り、この回答に対するレスポンスは、無用です。これ以上不毛な議論なので、質問の主旨(場外乱闘ではなくて)に関して別の問題がない限り、いっさい追記はしません(この回答でさえ、重要な部分はNo.8、No.11の回答で述べたことと90%以上同じなので)。
- hulun001
- ベストアンサー率49% (124/252)
no11さんお願いです。 質問者さんの場合でまとめていただけませんか。 今回場合 オリジナルの譲渡は良くて バックアップは渡たすと違法。 家庭内ならバックアップは持っていてもいい。 これは家庭内限定ですよね。外に持ち出してみてはいけない。 でいいのですかね。 パッケージに載っている会社の権利は倒産しても50年残るんですよね。 法律勉強中なので解釈がわからず困っておりました。 質問者さんと一緒に勉強させていただきました。感謝いたします。
- hulun001
- ベストアンサー率49% (124/252)
「人を殺した者は死刑に処す」という法律があったとき、犬は「人」ではないので殺しても構いません。 この場合人を殺した者は死刑になります。そういう法なので。 他の条文等にその他の特異性があるならそれに順ずるなどの突起があるはずです。 と思うのですが。
- GAG666
- ベストアンサー率21% (244/1118)
ははあ、学位ねえ。 実質的な運用状況や、現実に即した解釈というのは 「学問の世界」では基本的に無視されるものですもんねえ。 まあ、それならそういう解釈になるのも止むを得ませんわな。 著作権法ではありませんが、かつての刑法における 存続殺に関する規定の例からも明らかな通り 法は「完全に杓子定規に適用されなくてはならない」 という規定もまた存在せず、その事実が前提としてある以上 「著作権所有者の権利を容易に侵害し得る行為」については 何かしらの理由付けをもって罰せられると考えるのが妥当でしょう。 弾力的な運用とはそういう意味合いです。 で、万が一刑事罰が与えられずとも 民事で多額の賠償金支払命令が下るのは間違いありません。 さらに言えば、今回の例が法廷に持ち込まれた場合 「個人的バックアップだ」という主張をどうやって通すんですか? それを証明できる手段や、自明の論理は存在しますか? 「コピーしたからマスタが不要になった」と言ったほうが 理屈としては筋が通るのではないですか? 事実、権利者側にしてみれば 私が#9で述べた手法である可能性を否定できない限り 「違法コピー目的である」という結論になるのは自明で、 それは即ち権利の侵害に他ならないでしょう? そこで「バックアップだ」という事を証明する方法は 「マスタを手放した時点でバックアップメディアを破棄する」 これ以外に存在し得ないんですよ。 逆に言えば、それを法的に容認してしまうという事は 「著作権法で『違法コピー』を容認する」という矛盾になります。 それ故、バックアップメディアを持ち続けることは容認されません。 簡単でしょう?
- Yorkminster
- ベストアンサー率65% (1926/2935)
この上さらに誤回答を重ねますか... 「法律効果は法律要件に該当する事実が存在するときに発生する。」 これは、法律学の基本中の基本です。法律効果とは、たとえば権利が発生したり、消滅したり、義務を課されたり、刑罰を科されたりするという「結果」をいいます。法律要件とは、条文に書かれた「要件」(結果を発生させるための条件)をいいます。 たとえば、「人を殺した者は死刑に処す」という法律があったとき、犬は「人」ではないので殺しても構いません。また、相手が人であっても、傷つけるだけなら「殺し」ていませんから、これも構わないことになります(もちろん、ふつうは「人を傷つけた者は~」という別の条文がありますが)。「者」とは、ふつう人間を意味しますから、野生の熊が人間を襲って殺しても、熊に死刑の判決が出るわけではありません。 言い換えれば、法律というのは方程式のようなもので、条文には X + Y = Z と書いてあるわけです。Xだけでも、Yだけでも、あるいはAとYでも、Zという答えは出てきません。まして、XもYもないのにZが出てくるはずがないのです。 これと同じく、「著作権を侵害する」という結果(Z)は、「著作権法に規定された権利(X)」を侵害(Y)しなければ生じません。「著作物の利用者に義務を課す(Z)」場合も、「著作物の複製物(ここでいえばビデオ)の所持者は、これこれしてはならない(しなければならない)」と規定されている場合に限られます(この場合の方程式は X = Z で、所持していることが X に当たる)。 よって、「条文にないことは、やって良い」のが原則中の原則です(条文がないということは、法律要件がない、つまり法的効果が発生する基礎がない、ということだから)。 「オリジナルを譲渡するときは、バックアップを破棄しなければならない」という義務を課す条文は、著作権法にありません。したがって、「破棄する義務」を負いませんから、「破棄しなくて良い=持っていて良い」というのが正解です。 理念は理念であって、「条文を解釈する指針」にはなりますが、「条文にない権利・義務を発生させる根拠」にはなりません。また、「解釈」というのは、法律学の世界では「条文を解釈する」という意味ですから、「条文がないのに解釈」はできません。法律学は、論理学なので、ある意味で数学そのものです。数学のテストで「なんとなく、答えは23」と書いても、途中式(=理由づけ)を書いてなければ点数をもらえないように、法律学はフィーリングで答えを出すものではありません。 なお、「非売品=譲渡禁止」という意味ではありませんので、念のため。 正しい理解に必要なことは(法律学の基本まで立ち戻って)すべて書きましたから、これ以上は何も書くことはありません。こんなことは言いたくありませんが、これでも著作権法の論文で学位を取得していますので、信頼してもらって良いと思います。当方の回答に対する評価(良回答のポイント)や「お礼」はいっさい無用です(それが欲しくていちいち書いているわけではありませんし、こんな状況だと評価するのも気まずいでしょう)。正しいと思う回答にしたがって行動して下されば、それで結構です。 おわり。
補足
ありがとうございます。 今はちょっとまだ混乱中ですので、今月いっぱいよく考えてから 決めようと思います。
- hulun001
- ベストアンサー率49% (124/252)
質問です まず 1.ビデオは非売品であり、中古で購入したもの が引っかかるですが、非売品と記載されているものをそもそも売買はだめはないのですか?
補足
中古店で売られていたので、購入しました。 その制作会社は今は廃業しているようです。
- GAG666
- ベストアンサー率21% (244/1118)
#8の回答は明らかに矛盾していますね。 >「オリジナルを他人に譲渡するときは、複製物を破棄しなければならない」とは書かれていない これのみを根拠として「合法」と判断するのであれば、極端な話 「マスターが1枚しか流通せず、各人が『個人的バックアップ』のみを目的として意図的に個人的譲渡を繰り返す」 という行為が合法化されます。つまり、簡単に言えば 「新品を数十人で1つだけ購入し、所有権を1人に固定する。 その所有権を持つ者が『個人的バックアップ』を行い、 バックアップ終了後直ちに他者に所有権を移動。 以下それを延々繰り返し、1枚のマスタだけで 数十人がそのソフトのバックアップを所持している状態になる」 というのが「合法」と判断されるわけです。 上記の通り、これは著作権保護の理念を無視した 恣意的且つ危険な解釈です。 悪徳弁護士がやりそうな解釈、とでも言いましょうか・・・ もちろん、決してYorkminster氏がそうだというわけではありませんが。 なので「あくまでもバックアップだ」と堂々と主張できるように マスタを手放したらバックアップは破棄しましょう。
お礼
いろいろ詳しく書いてくださりありがとうございます。 今回は回答数や、分かりやすさを優先して付けさせていただきました。 バックアップに関しては、残念ながらどちらが正しいのか 私では判断できなかったため、破棄しようと思います。 ありがとうございました。
- Yorkminster
- ベストアンサー率65% (1926/2935)
誤った回答のために混乱が生じているようですので、まず「補足」に対する結論部分だけ述べます。 ----質問---- 1.ビデオは非売品であり、中古で購入したもの 2.バックアップは当初、個人(私のみ)利用として行った 3.ビデオにコピーガードはかかっていない この状態で、まずVHSの方を売ったとします。 そこで私の持っていたバックアップは破棄しようと思いました。 けれどせっかく取ったバックアップだし、相手も個人利用で行うであろうからマスター(VHS)を新しく所有した相手にバックアップも渡そうと考えました。 この場合違法になるのでしょうか? ----回答---- いいえ、なりません。 なぜなら、著作権法のどこを読んでも、「オリジナルを他人に譲渡するときは、複製物を破棄しなければならない」とは書かれていないからです(これに対して反論する回答者は、その「法律の条文上の根拠(何法の第何条か)」を示すべきです。何らの法的根拠もなく「違法」と判断するのは、まったくの誤りです。まして、著作権侵害には刑事罰が用意されている以上、罪刑法定主義の原則に照らして、明文の根拠がない限り質問者の行為を「違法」呼ばわりすることは許されません)。 他方、「自分で使うためにコピーしたもの」を譲渡するのは、回答No.4で指摘した通り、違法となります。また、そのVHSのパッケージなどに、「本作品を第三者に譲渡する場合には、複製物を破棄して下さい」などと書かれている場合は、あなたと権利者との間の契約の効力として、破棄する義務が生じます。 質問に対する回答は、以上であって、それ以外はすべて蛇足です(コピーガードがかかっていない以上、それに対する論点は余事記載であって不要です)。 -------- 以下は、従前の回答(おもに「余事記載」について)の誤りに対する指摘です。 >> 技術的見地としてはコピーガードと呼ぶに値しないんですよ。 わかりにくくなるので、便宜上「コピーガード」と言っているだけです。 CCCDもそうですが、「意図的にノイズ信号を乗せている」だけ。 で、「ノイズを除去する」ことはあくまでも合法なんですね。 // 手段と結果を混同したものと見受けられます。問題は、その「ノイズ」によってどのような結果が生じるか、です。 なぜなら、著作権法にいう技術的保護手段(話がややこしくなるので、「便宜上」の用法ではなく、法律的に正しい用語を使うべきです)とは、電磁的方法により著作権等「を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう・・・)をする手段・・・であって、著作物・・・の利用・・・に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物・・・とともに記録媒体に記録・・・する方法によるもの」(2条1項20号)をいいます。 日本語が難しいですが、平たくいえば、「コピーすると垂直同期が外れて映像が乱れたり、色がおかしくなったりして見るに堪えない」とか「音声が乱れて聞くに堪えない」とかの「結果を生じさせる手段」のことです。その「方法」として、「ノイズ」を混入させるか、「意味のある信号」を混入させるかは、関係ありません。 したがって、「ノイズだから」というのは、法の定義に当てはまらず、論じる意味がありません。 なお、いわゆるCCCDの場合、「家庭用CDプレーヤーでは『認識できる』が、パソコンでは『認識できない』」ことを目的として「ノイズ」が載せられています。このように、「一定の種類の機器ではコンテンツにアクセスできない様にする技術」は、不正競争防止法にいう「技術的制限手段(いわゆるアクセスコントロール)」に該当します(これに該当するものとして、DVDビデオのリージョンコードや有料放送のスクランブルがあります)。 >> 著作権者に金を払え、という法律は104条2項を参照してください。 // いつそんな法律ができたのか不安になって調べましたが、やはり存在しませんでした。法104条に2項はありません。 なお、104条の2(2項ではない。枝番という。これは法律の常識。まあ法学部の学生でも間違ってることがあってビックリすることもありますが)は、著作権者が著作権料を受け取ることができる根拠規定ではありません。私的録音録画補償金の徴収方法として、「指定管理団体」があるときは、これを通して権利者が徴収できることを定めただけです(ちなみに、その団体は、私的録音補償金管理協会と私的録画補償金管理協会が指定されています)。 また、著作権者が私的録音補償金管理を受け取れる根拠規定は、法30条2項ですが、この点についての話の流れは、「CD-Rにもレンタル料金にも著作権使用料が含まれているため原則として・・・合法」という部分に対して、「CD-Rについてはその通りだが、レンタル料金に著作権使用料が含まれているわけではない」という指摘をしています(業界と権利者団体との取決めで一定額を報酬として支払う契約があったように記憶しています。したがって、それがレンタル料金に転嫁されていることは間違いありませんが、だからといって、「借りた人が権利者に何らかの報酬を支払わなければならない法的根拠」があるわけではありません。当たり前ですが、契約は、契約当事者間でのみ有効です)。したがって、この反論にも理由がありません。 どうしても納得がいかない回答者は、加戸守行「逐条講義著作権法」(社団法人著作権情報センター)を隅から隅まで読むこととお勧めします。従前の回答の正しい部分・誤っている部分が明確になるでしょう。以上。蛇足おわり。
- GAG666
- ベストアンサー率21% (244/1118)
んー・・・ なんかアツくなっておられるようですが、 インターレースはそもそも 技術的見地としてはコピーガードと呼ぶに値しないんですよ。 わかりにくくなるので、便宜上「コピーガード」と言っているだけです。 CCCDもそうですが、「意図的にノイズ信号を乗せている」だけ。 で、「ノイズを除去する」ことはあくまでも合法なんですね。 非常にグレーゾーンではありますが、 インターレース解除が100%違法と断定可能な根拠が無いのです。 また、30条2項には例外規定として 「記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く」 と、グレーゾーンがきちんと用意されているという事実も重要です。 あと、「司法の見解」は必ずしも「判例」とは限りませんよ。 最高裁判事が「裁判とは無関係の研究会等」において 見解を提示することもあります。 これは議事録が公開されないことも多々あるので、 その場合は報道記録を辿るしかありません。 すぐにソースを提示するのは難しいですが、探してみましょう。 CDのリッピングに関してですが、 事実上JASRACの寡占市場であるという現実を鑑みれば JASRACの見解がどれほど重要であるかがわかると思います。 著作権者に金を払え、という法律は104条2項を参照してください。 また、著作権法の私的利用関連における罰則については 原則として著作権者が訴えるか「駄目」という見解を出さなければ 「消極的な容認」と見なされ罰則の対象にはなりません。 つまりJASRACがいいと言えば、JASRAC管理楽曲に関しては それで事実上合法だという解釈になるわけでして・・・。 さらに、「CDならOK、でもガード(もどき)解除は駄目」というのであれば それこそCCCDの扱いに矛盾が生じます。 まあ、CCCDは厳密に言うとCDではないんですけどねw 最後に、著作権法の運用そのものが 非常に柔軟性を持って行われていることをお忘れ無く。 ・・・と長々と書きましたが、最終的には 「個人使用目的によるVHSのコピーは基本的に合法、 ただしそのバックアップを他人に渡したり 原盤を手放して以降も所持し続けると違法」 ということになります。
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お礼
いろいろ詳しく書いてくださりありがとうございます。 今回は回答数や、分かりやすさを優先して付けさせていただきました。 バックアップに関しては、残念ながらどちらが正しいのか 私では判断できなかったため、破棄しようと思います。 ありがとうございました。