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市販のDVDビデオについて
友達(仮にA)と話していて、市販の映画DVDの著作権について話していたのですが、 私「DVDはコピーガードを外した時点で違法だよ?」 と、言ったら、 A「それはあり得ない。コピーして、個人で楽しむのはOKだよ?おまえバカじゃないの?常識だよ?」 と言われました。 本当のところはどっちなのでしょうか。私は、コピーガードを外した時点で違法だと思うのですが、教えてください。
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違法でしょう。 著作権法第30条では、「技術的保護手段を回避しての複製」は例え私的用途であっても認めていません。 つまり、コピーガードを外すことではなく、それを回避してのコピーが違法なのです。 従って、「コピーガードを外さすにコピー」も違法と採られる可能性が高いと思います。 http://rui.adam.ne.jp/topics/cho30.shtml
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- Major123
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Aさんは明らかに間違っています。個人で楽しむ目的でもコピーガードを外して複製する事は違法です。 どの時点で違法となるのかについてですが、著作権法第30条1項12号を読むと、 「技術的保護手段の回避・・・中略・・・により可能と・・中略・・・なつた複製を、その事実を知りながら行う場合」 (わかりやすくするために一部略しました) とありますので、コピーガードを外した時点ではなく、外して複製行為を行なう時点ですね。時間的には殆ど隣接しているのでしょうけど。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり違法ですよね。参考になりました。
これは非常に難しい問題ですけど、世間では一応合法とされています。 詳しいことは http://xtc.bz/article/click2003-10dvd.html これでも読んでいただくとして、結論としては個人がバックアップ目的でやってしまえば取り締まれないことになり、更に面倒なのは、コピーガードを外さずにそのままコピーしてしまう方法まであり、ここまで来るとコピーガードを外してないからコピーしても問題ないという理屈まで出てきます。 この機器は、合法コピー機として売られていたりします。 昨今では、このコピーを認めてしまい、その代わり機器やメディアに課金して、補償を取るという考えになりつつあり、この流れは加速すると思います。 尚、ここの板ではこの話題が禁止されており、それは法律に違反するからではなく、運営会社の方針で、今回は純粋に法律の話題ですから、私は規約違反ではないと思いますけど、グレーゾーンかと。
お礼
回答ありがとうございます。 コピーの勢いは止まらず進みそうですよね。
お礼
回答ありがとうございます。 回避してコピーも、外さずコピーも同じことなんですね。参考になりました。