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ビデオのバックアップと譲渡について

アニメのビデオの劣化や破損に備えて、バックアップをDVDに焼いて保存していたのですが、ビデオを売った時にバックアップしたDVDも一緒に渡すのは違法になるんでしょうか?ビデオはコピーガードのかかっていない物です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.17

本当に、最後の最後です。 1. 法律効果は、法律要件に該当する事実が存在するときに発生する。 2. 条文がないということは、法律要件がないということである。 3. 「違法」とは「法に違える」ということである。 4. 法とは、日本国においては、原則として成文法(明文で書かれた条文)をいう。 5. したがって、条文がないのに「違法」という結論は出てこない。 私がつらつら書いているのは、本質的には、これだけです。 「法律上、こうしなければならない」ということは、「そうしなければ違法だ」という意味です。したがって、上記1~5に照らして、「条文の根拠」が必要です。「違法だ」といっている他の回答者は、その根拠条文を示していません。何度も何度もいっていますが、「条文に反するから違法」なので、これを逆からいえば「違法だというには条文が要る」ということです。 「違法だ」という回答者は、質問者の行為が、何法の何条に当てはまるかを具体的に示してください。 ----- なお、私は、「理念」として、今の著作権法がまったくの良い法律だとは考えません。正しく解釈し、適用すると、どう考えても「不当な結論」にいたる場合が少なからずあります(権利者にとって不当な場合も、利用者にとって不当な場合も)。しかし、それは、「こういう条文があった方が(なかった方が)いいのに」という立法論の話です。ここは、立法論を語る場ではなくて、現行法に「実際に存在する条文」に基づいて、質問者の疑問・問題に回答する場です。「条文」に基づかない法律論は、空中楼閣に過ぎません。

maroino
質問者

お礼

いろいろ詳しく書いてくださりありがとうございます。 今回は回答数や、分かりやすさを優先して付けさせていただきました。 バックアップに関しては、残念ながらどちらが正しいのか 私では判断できなかったため、破棄しようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (16)

回答No.6

指摘を受けたようなので、補足します。 >> 私的利用のためのインターレース解除 // ここでいう「インターレース」が、具体的にどのような手段であるかはいったん置くとして、「コピーガード(著作権法の用語でいえば『技術的保護手段』:同法2条1項20号)」を除去または改変して行う複製が「私的使用のための複製」に当たらないことは、明文上、明らかです(同法30条1項2号)。したがって、「インターレース=コピーガード」であるなら、どのような理由であっても、これを除去または改変してコピーすることは許されません。反対に、「インターレースを除去して行うコピー」が「私的使用のための複製」として適法であるなら、それはそもそも「コピーガード」ではありません。 >> 司法が公式見解として出しています。 // 具体的な判例を示してください(当たり前ですが、司法=裁判所、裁判所の見解=法律判断=判決なので、判決を出した裁判所と事件番号を明示してください)。 >> CDのリッピングに関して言えば~(中略)~これはJASRACの公式見解です。 // レンタルCDのコピー(カセットテープやパソコンのHDDへの複製も含む)が適法なのは、法30条1項によります。「レンタル料に著作権利用料が含まれているから」ではありません(「レンタルCDをコピーするときは権利者に金を払え」と命じた法律はないから)。 家庭用CDレコーダーなど、政令(著作権法施行令)で定めるデジタル録音機器を使用して、同政令で定めるデジタル録音媒体に録音する場合には、法30条2項により、私的録音録画保証金を支払うべきこととされています(この部分は正しい)。 JASRACは、わが国の著作権管理事業を長らく独占してきたことから一定の発言力は有していますが、単なる私的団体に過ぎませんから、JASRACとの契約においてはJASRACの定める基準が適用されますが(契約だから当然)、それ以上の意味はありません(これも当たり前ですが、権利者が自分に有利なように主張するのは当然ですが、それは単なる主張であって、裁判所の判断基準ではありません)。なお、著作権管理団体はJASRAC以外にも設立されています。 >> 暗号化によるコピーガードを解除する行為であって、 インターレースやCCCDなどの「ノイズを載せるコピーガード」の解除は 個人利用目的ならば「権利所有者が認めた権利」です。 // 「暗号化によるコピーガード」と「ノイズを載せるコピーガード」は、著作権法上、区別されていません。どちらも「コピーガード(著作権法の用語では『技術的保護手段』:同法2条1項20号)」です。 区別できるのだということであれば、それを述べた判例を示してください。 なお、著作権法30条以下に規定されるユーザの自由利用に関する規定は、法律が、著作者・著作権者・著作隣接権者の権利を特別に制限した規定であると解釈するのがふつうです(「第二章第三節第五款 著作権の制限」という見出しからも明らかです)。これら権利者が「ユーザに認めた」のではなく法(国会)が政策的に決めたことであり、また、「ユーザの権利」でもありません。 >> 「個人所有ソフトのバックアップ」に限定される権利なので // 制限されるという条文上の根拠または判例を示してください。 >> CDと映像ソフトでは権利者が違うため、 「CDで大丈夫だからDVDでも大丈夫」という事にはならないのです。 // そのとおりです。が、法律の解釈上、「CDとDVDとで取り扱いを異にしている」と読めない限りは、どちらも同じ取り扱いをするのが法律の正しい適用です。私の回答においては、「取り扱いが同じ」ことを前提としています(それが正しい解釈であることは、上の述べたとおりです)。違うというなら、その法律上または判例上の根拠を示してください。 質問の趣旨は、「コピーガードのかかっていないビデオを複製しても良いか。そのビデオを売り渡すときには、その複製物はどうすれば良いか」ということですから、究極的には、「権利者から訴えられたら敗訴するか?」ということと考えられます。 したがって、条文上の根拠が必要であることはもちろん、それに対する判例の解釈、または少なくとも学説の通説的見解にしたがって回答するべきです。回答者の自分勝手な解釈は不要です。

maroino
質問者

補足

現在二つの意見が出ていて少し混乱中です。 具体例を挙げたいと思いますので、この場合は違法になるのかどうか、教えて下さると助かります。 1.ビデオは非売品であり、中古で購入したもの 2.バックアップは当初、個人(私のみ)利用として行った 3.ビデオにコピーガードはかかっていない この状態で、まずVHSの方を売ったとします。 そこで私の持っていたバックアップは破棄しようと思いました。 けれどせっかく取ったバックアップだし、相手も個人利用で行うであろうからマスター(VHS)を新しく所有した相手にバックアップも渡そうと考えました。 この場合違法になるのでしょうか?

  • GAG666
  • ベストアンサー率21% (244/1118)
回答No.5

>>#4さん いくつか勘違いしてません? 解除そのものが認められていないのは DVDビデオで言えばCSSのほうであって、 私的利用のためのインターレース解除は合法です。 これは司法が公式見解として出しています。 また、CDのリッピングに関して言えば CD-Rにもレンタル料金にも著作権使用料が含まれているため 原則として「不特定多数に頒布しない限り」合法なわけです。 また、CCCDなどのレーベルゲートCDに関しても この権利は有効とされています。 これはJASRACの公式見解です。 つまり、用途の如何を問わず違法行為となるのは 暗号化によるコピーガードを解除する行為であって、 インターレースやCCCDなどの「ノイズを載せるコピーガード」の解除は 個人利用目的ならば「権利所有者が認めた権利」です。 簡単に言えば「ノイズ除去フィルタを噛ます」のと同じ扱い、と。 その点を勘違いなさらぬよう。 ただ、いずれにしても 上記の複製権利は「レンタルCDのリッピング→再編集」 または「個人所有ソフトのバックアップ」に限定される権利なので、 所有する映像ソフトを売却するのであれば それに伴ってバックアップも破棄する必要があります。 CDと映像ソフトでは権利者が違うため、 「CDで大丈夫だからDVDでも大丈夫」という事にはならないのです。 その辺を踏まえた上で 「バックアップは破棄しなければなりません」という回答になります。 少なくとも、他人に譲渡することは不可能ですし かといって原版の映像ソフトを売却したにもかかわらず バックアップだけ所持し続けるわけにもいきませんので。

回答No.4

>> ビデオはコピーガードのかかっていない物 // コピーガード(コピーはできるが、画像や音声が乱れる細工があるために複製物が用をなさなくする技術)を解除または回避せずに複製する行為は、著作権法30条1項により、「私的使用のための複製」として適法に行うことができます(回答No.1は誤り)。コピーガードの解除または回避を経て複製する行為は、「私的使用のための複製」に当たりませんから、著作権の侵害です(回答No.2は誤り)。 ただし、著作権法30条で適法となるのは「使用する者が」自分でコピーを行う場合であって、「他人に使わせる目的」がある場合は許されません。また、「もともと自分で使う目的」でコピーした場合でも、あとになって他人に譲り渡した場合は、「複製物の目的外使用」として、著作権侵害となります(49条)。 なお、営利目的であるか無償であるかは関係ありません(無償でも、権利者の客となるはずだった人が買わなくなることで得られたはずの利益を害されたといえるから、侵害となる。回答No.3は誤り)。 よって、複製物は破棄する、または自分の手元に置いておく、というのが正しい答えです(ただし、そのビデオに「第三者に譲渡する際には複製物を破棄すること」という特約がついていれば、破棄しなければなりません)。なお、複製物を手元に置いておいて良いのは、レンタルCDや友人から借りたCDをコピーして持っていても違法でないのと同じです。

  • rongo-dog
  • ベストアンサー率4% (13/295)
回答No.3

かさばるので、元のビデオがVHSで、HDDレコーダーに取り、 DVDに変換?なら違法?では無いとは思います。 なぜ、コピーも売るのでしょう? また、商売目的、複数人に営利目的で販売目的でなら違法だと思います。

  • GAG666
  • ベストアンサー率21% (244/1118)
回答No.2

非常に黒に近いグレーでしょうね。 一応、個人的なバックアップ目的であれば VHSビデオソフトのコピーガード(インターレース)の解除は 認められてはいます。 ただ、コピーガードを解除したバックアップメディアを他人に譲渡すると それは「不特定多数への頒布に類する行為」とされる可能性が 非常に高いんですね。 なので、ソフトを売却する際は必ずバックアップを破棄しましょう。

  • hulun001
  • ベストアンサー率49% (124/252)
回答No.1

購入したビデオをDVDに焼いたときに軽い違法行為(まず検挙されない)、売ったときに渡したことがビデオ製作会社で特定できれば検挙されます。バックアップといゆ表現でも違法です。

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