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実費旅費精算においてツインのシングルユース利用は禁止できるか?
私の会社では2006年以降出張旅費の宿泊・交通費は実費精算を行っています。就業規則の中の旅費規則では、実費の目安はかかれておりませんが、社会通念上認められると思われる料金内を考えて、ホテル選定をしていました。ビジネスホテルのシングルはバスが狭くて嫌なので、ツインのシングルユースを使ったところ、上司からシングルが空いていたのにツインのシングルユースを使ったので、承認しないと言われました。ツインのシングルユースといっても3割増し程度で、それに日当を加えても、実費精算システムに移行する前の宿泊精算費から考えれば、5,000円以上セーブしています。 会社としては、会社が指定するトラブル会社による事前指定を推奨していて、そこでは優先的に、グレードの低いシングルの空きがあればグレードの低いシングル、グレードの高いシングルの空きがあればグレードの高いシングル、いずれもなければツインのシングルユースとなっています。ただ、推奨されているだけで、規則にはなっていません。 このような場合、承認しない行為は法律的に認められるのでしょうか? 就業規則は労働条件の一部であり、この中での規定を守る以上、承認しない行為は不当に思えるのですが、いかがでしょうか? 未確認ですが、部署の内規でシングルの利用が義務づけられているという言い方もされました。このように、会社が定める旅費規則をさらに部門が制限することは許されるのでしょうか?ちなみに、この義務の件は上司が勝手に言っているだけだと私は思っています。
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- neKo_deux
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> ちなみに、この義務の件は上司が勝手に言っているだけだと私は思っています。 そんな旅費清算を会社の経理に上げれば、不適正な旅費の請求って事で、注意や顛末書、始末書の提出など、人事考課などに影響する事さえ考えられます。 上司は質問者さんの立場を守るために、「やむを得ず」事前に不適正な清算を承認しないようにしていると考えれば、法律的にも妥当かと。 > このように、会社が定める旅費規則をさらに部門が制限することは許されるのでしょうか? その上司が、 > 承認しないと言われました。 って事で、旅費の清算書に上司の承認印を押さないとかであれば、承認/非承認の判断を行う権限を持っているって事ですので、問題無いです。 -- > ビジネスホテルのシングルはバスが狭くて嫌なので、 合理的な理由にはなり得ません。 狭いバスでは眠れない、イライラする、業務が手につかないなどの実務上の問題があるのでしたら、まずはお気軽に心療内科でカウンセリングを受けてみる事をお勧めします。 専門の医師に相談したり、簡単なお薬を処方してもらい、問題が解決してグッスリ眠れるのならラッキーです。 そういう問題解決のための努力を行った上で、 「出張時には狭いバスの部屋に宿泊する事は困難。」 とかの診断書、診療の記録、治療の実績などを根拠にすれば、適正に請求を行い、上司や会社の理解を得ることは可能かと思います。
- G131
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>ただ、推奨されているだけで、規則にはなっていません。 推奨されていること以外であれば不都合があって然るべきと考えるのは当然かと思いますが。 つまり不都合が発生したときの責任は当事者が負うべきかと。
お礼
回答ありがとうございます。参考になりました。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
No.4の者です。いま読み返してみて、表現が一部適切でないことに気付きました。 「お書きのケースでは、推奨であっても裁量権行使の判断基準が示されています。」としましたが、むしろ、「お書きのケースでは、推奨という形で裁量権行使の判断基準が示されています。」というほうが適切でした。 お詫びして訂正いたします。
お礼
ありがとうございました。推奨という形の裁量権行使の考え方は気がつきませんでした。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
規則云々よりも一般常識で考えれば、個人的な理由で高い料金を選んだのであれば、苦言を言われて当然です。 それは理解できますよね? 上司は経費削減を念頭において至極当然のことを言っているだけです。 ご質問者が「勝手に言っているだけ」だと思いますが? 3割増し「程度」と思われるなら、ご自分で3割分払って利用すればいいと思いますよ。 なんで仕事で使うのに「3割も」自己負担しなければいけないんだ! と思うのであれば、上司だってなんでシングルを利用すれば済むのに3割増しの料金を払わなければいけないんだ!と思うのは当然ですよね? 法律や規則の問題ではありません。
お礼
回答ありがとうございます。参考になりました。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
法的には、次のとおりとなりましょう。 > このような場合、承認しない行為は法律的に認められるのでしょうか?就業規則は労働条件の一部であり、この中での規定を守る以上、承認しない行為は不当に思えるのですが、いかがでしょうか? 就業規則に定められた事項であっても、会社に一定の裁量権の認められるものがあります。旅費交通費に関する事項は、原則として裁量権の認められるもののひとつです。 すなわち、旅費交通費につき承認しない行為は、それが裁量権の範囲内に収まるものであって裁量権の濫用といえるものでない限り、法的に認められます。 お書きのケースでは、推奨であっても裁量権行使の判断基準が示されています。したがって、シングルに空きがあったのにも関わらずツインのシングルユースを従業員がしたときは、そのようにした理由などを勘案して承認しないことも、裁量権の範囲内といえます。ただし、全額を承認しないのは、裁量権の濫用といえる余地があります(全額を承認しないからといって直ちに濫用といえるわけではありません)。 > 未確認ですが、部署の内規でシングルの利用が義務づけられているという言い方もされました。このように、会社が定める旅費規則をさらに部門が制限することは許されるのでしょうか? 部門が制限することにつき会社が裁量権をその部門へ与えているのならば、許されます。
お礼
推奨という形で裁量権が示されているというのは、目から鱗でした。ありがとうございます。
- 63ma
- ベストアンサー率20% (265/1321)
会社の方針に限らず、経費節減は一般常識ではないでしょうか。 その意味で、一番安価なシングルがあれば、それを使うのが社員の務めではないでしょうか。 バスが狭いことは、個人的な理由ですので、経費を負担する会社には関係のないことです。 上司の言い分は至極尤もで、法律は関係のない範疇です。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。
- n4330
- ベストアンサー率24% (215/872)
法律うんぬんでなく、自己の好き嫌いで勝手な解釈を所属長として認められないのでは? この様なわがままを認めると収拾が付かなくなるのが多いです。 新幹線の指定が満席だったから遅い列車で指定を取って帰宅が遅くなったので残業を申請するとか、バスは乗り心地が悪いのでタクシーを使うとか、タクシーが窮屈だから3人で2台のタクシーを使うとか・・・・切が無いです。 当社の例 空港から自宅までリムジンバス1800円と電車300円で2100円、 乗り合いタクシーで空港から自宅までだと2000円 私が乗り合いタクシーの2000円で請求したら拒否され2100円の方で再申請させられました 理由は、乗り合いタクシーの方が安くなるのは一部の地域だけで、他の地域は高くなる、また乗り合いタクシーが使えない地域も多いので、自分だけ楽をせずに他と同じ手段で移動せよと言うことです。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。
- trent1000
- ベストアンサー率44% (152/341)
そのような細かいところまでいちいち規則にする必要はありません。 就業規則は給与や手当については記載する必要がありますが、実費精算するものに関して記載する必要がありません。 従業員は会社の指示に従う義務があります。 会社が「優先的に、グレードの低いシングルの空きがあればグレードの低いシングル~」と指示しているのであれば、それに従う義務があります。 指示に従わなかった以上、業務外の行為となりますので、承認されなくても文句は言えません。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。
補足
ご回答ありがとうございます。会社指定のトラベル会社を使用すると、システムがそうするだけです。トラベル会社の使用は推奨されていますが、義務にはなっていません。
お礼
回答ありがとうございます。参考になりました。 > 上司は質問者さんの立場を守るために、「やむを得ず」事前に不適正な清算を承認しないようにしていると考えれば、法律的にも妥当かと。 法律的には妥当でしょうが、その上司は自分の保身以外のことは考えませんし、内弁慶で部下には強いが、他部署には何も言えない人です。