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塩酸貯蔵の法的届出は必要でしょうか
教えてください。 PH中和用として塩酸35%の500Lタンクがあります これは、消防署とかに届出の必要はあるのでしょうか? また、漏洩防止策をこうじる規制などはあるのでしょうか ご存知の方は教えてください。
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消防法に下記の規定があります。 消防活動阻害物質に関する消防長等への届出(第9条の2) 火災予防、消火活動に重大な支障を生じる恐れのある物質を一定数量以上(シアン化カリウム30kg、砒素30kg、水銀30kg、塩酸200kg、硫酸200kg、液化石油ガス300kgなど:危険物の規制に関する政令第1条の10、別表第1、別表第2)貯蔵し、または取り扱う場合には、消防長または消防署長に届け出る必要がある。 詳細は、消防署にお尋ねください。
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- rei00
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rei00 です。 既に出ている回答と同じですが,こんなページがありましたのでご紹介しておきます。和名の「エ」から順に辿って行って「塩酸」を御覧下さい。 ◎ Chemicals and Laws( 化学物質と法規制 )
- rei00
- ベストアンサー率50% (1133/2260)
> 塩酸35%の500Lタンク 濃塩酸ですね。 参考 URL のページで適当な会社を選び,「塩酸」を検索して MSDS を御覧下さい。 いま,「関東化学」でヒットした 15 番の「塩酸 23 kg」を見ると,終わりの方に「適用法令」があり,今の場合に関連しそうなものとして次のものが出ています。 消防法 : 第9条の2貯蔵等の届出を要する物質(200 kg) 毒物及び劇物取締法 : 劇物 労働安全衛生法 : 施行令別表第3特定化学物質(第3類物質) 施行令第18条の2名称等を通知すべき有害物(政令第99号) いかがでしょうか。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
- Auravictrix
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手元にハンドブックが無いのでかすかな記憶ですが、消防法では36%を超える濃度の塩酸を一定量以上貯蔵するときに届けることになっていたと思います。 MSDS(化学物質等安全データシート)があるはずなので関連法規を参照してください。(なければメーカーは必ず持っているはずなので請求してください)しかし、35%と36%では1%しか違いませんので消防署に確認する方が良いと思います。 この場合、漏洩対策は仮に規制がなくてもしておくべきと思いますが。
お礼
ありがとうございました。
お礼
くわしくありがとうございます