• 締切済み

水漏れ被害の家財保険適用について

3日前、賃貸のマンションに帰宅した際に床が水浸しになっており、 天井から水が落ちてきていました。 すぐに管理会社に連絡をし、翌々日(本日)にマンション施工主が来て応急処置(落ちてくる水のコントロールをし、一箇所に集中して落とすようにする)をしていきました。 昨日は落ちる水の量が多かったため一睡もできず、本日は対応のため会社を休んでいます。 現在も天井から水が落ちてくる状態です。 施工主によるとまだ原因が不明なため修理ができないとのことです。 大家にも立ち会ってもらいなるべく早く直すように対応してもらっているのですが布団や本、ゲーム、ゲームソフト等が水に濡れております。 また、テレビ、HDDレコーダー、パソコン、プリンタも水に濡れた形跡があり動いてはいるのですが、湿気等で今後、故障が早まるのでは?と不安です。 住宅に関することは大家が負担してもらえるようなのです。 家財に関しては家財保険に入っているので、連絡をとったところ原因によっては対応してもらえるようです。 教えていただきたい質問は (1)水に濡れて使えない家財の保障は全額保障されるのか? (2)今は使えるが水に濡れた形跡がある家財は保障されるのか? (3)対応のため会社を休んだことや、水音のため眠れないこと等も誰かに対応してもらえるのか? いつ落ちてくる水がとまるかもわからず不安な状態です。 是非、アドバイスお願いします。

みんなの回答

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.1

家財の保険には大抵「水漏れ」の補償がセットされています。 この「水漏れ」はどういったときに補償されるかですが、約款では次のように規定されています。 1.給排水設備の事故による水漏れ 2.他の戸室からの水漏れ 今回のケースは、おそらくどちらかに当てはまるだろうと思います。 (1)水に濡れて使い物にならなくなった場合は補償されます。ただ、新価払いの保険であるか、時価払いの保険であるかで保険金の支払いが異なります。新価払いの場合は修理費の全額、あるいは同等のものを購入する価額が支払われます。時価払いの場合には、修理費あるいは同等のものを購入する価額から原価償却分が差引かれて支払われます。 (2)これは何ともいえません。鑑定人がどう判断するかです。 (3)家財の保険では支払われませんが、賠償義務者が誰であるか判明すれば、会社を休んだことによる休業損害くらいは請求可能だと思います。 眠れないことによる慰謝料は難しいように思います。

bayamamori
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 先日理由がわかり、上階の風呂設備の事故だったそうです。 先日、鑑定人に来てもらい被害状況を確認してもらいました。 今回は大家さんの保険適用になると話をしていましたので、少し安心しております。

関連するQ&A