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MP4プレイヤー(動画再生機)を買ったのですが

つい先日MP4プレイヤーをあるオンラインショップで購入しました。 しかしそのサイトには『動画対応規格 MPEG-4、WMA、ASF、WAV、』 と書いてあったのですが、ASFのファイルが再生でません。 これは虚偽の表記だと訴えて返品することは可能でしょうか?

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回答No.1

ASFというのは、コンテナ形式のことであって、内容を指すものではありません。 分かりやすくいえば、同じ弁当箱でも、中身は唐揚げ弁当だったり幕の内弁当だったりするように、「ASFという動画の入れ物」に、「どのような形式の動画を入れるか」は、かなり自由にできることとなっています(ソバとか豚汁とかを入れるには、それ用の弁当箱が要るように、動画なら何でも入るというわけではない)。 ASFフォーマットの詳細はWikipedia日本語版の記載にゆだねます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/Advanced_Systems_Format したがって、『動画対応規格 MPEG-4、WMA、ASF、WAV、』という記載が不適切であることは否めませんが(正確にいえばWMAやWAVは音声の規格であって動画の規格ではありませんから、書いた人の知識レベルを疑いたくなる記載ではあります)、あらゆるASFファイルが再生できないのでない限り、「虚偽」とまではいえないでしょう(あなたの手元にあったASFファイルが、たまたま再生できない形式の内容を含んでいただけだった、という可能性を否定できないから)。 ただし、「ASFファイルなら何でも再生できるかのような記載」であったとすれば(これは他の記載事項なども含めて検討する必要があります)、消費者契約法に基づいて契約の取消しをすることができるかも知れません(同法4条1項1号)。この場合、「契約を取消す」と通知すれば取消したことになり、あなたには商品を返品する義務が生じ、店側には代金を返還する義務が生じます。返還される代金は、原則としてあなたが支払った額であり、「返品手数料」などと称して何割かを控除することはできません(同法10条)。 (ただ、私自身は消費者契約法にあまり詳しくないので、自信はありません。自分でやるなら上記を踏まえた上で、まず普通に相談してみて、ダメなら法的根拠として主張すると思いますが、絶対に勝てるという性質のものでもありませんので...) また、店によっては独自の返品規定を設けている場合もありますから、その通販サイトをすみずみまでよく見て、どのような条件であれば返品できるのかを調べると良いでしょう(通信販売にはクーリングオフ制度がありませんが、これに類する特約を設けていることが少なくありません)。 あとは、半分泣き寝入りですが、これを機会にあなた自身が動画関係に強くなって、あれこれ変換したりして、だましだまし使えるようにする、という方法もないわけではありません(上述のように、かなりテキトーな記述だ => 買うのは止めた方がいいかも... といった判断もできるようになりますので)。 ともあれ、いきなり「嘘ついたな」と怒鳴り込むのは止めた方が良いでしょう。まずは穏当に相談した上で、それでも相手がごねるようなら、という感じでしょうか。

Niz
質問者

お礼

>>ASFファイルなら何でも再生できるかのような記載 そのようなものはありませんでした。しかしASFファイル自体を認識しなかったんで、これは消費者契約法4条1項1号に当てはまるということで販売店と連絡をとってみることにします。私にとってASFファイルが再生できるかどうかが一番重要でしたので、、、 お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。