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6/27で退職、6/30で退職の違いを教えてください

結婚により、退職します。 6/30で退職する予定でいましたが、会社より6/27付で退職して欲しいと言われました。 退職する方にとって、どちらの方がメリットありますか? 知識が浅いのでどうか、教えてください。健康保険加入は、退職翌日から発生と書いており、6/27付退職は、私にとって不利なのでは?と心配しています。 メリット、デメリットを教えてください。

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  • jfk26
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回答No.4

>28日から扶養になれないというのはどういうケースでしょうか。 申請は、まだしていない状況です。5月中に申請しますが、もう遅いという事でしょうか。 申し訳ありませんが、教えていただければと思います。 扶養になる為には一般には申請書と添付書類が必要です。 その添付書類の中には退職してからでなければ、入手できない書類もあります。 その一方で健保側では扶養の認定日を、書類が健保に到着してそれを承認した日としています。 ということは退職して書類を集めて健保に送るそして健保が承認する、この時点で扶養になれるわけですが当然退職した時点からだとタイムラグがあるわけです、このタイムラグを遡らないあるいは遡るにしてもその期限が非常に短い場合が少なくないということです。 例えば下記は某大手の健保組合です。 http://www.nomurakenpo.jp/dependent.html 「1.認定の基本原則と手順」のなかに「(1)  結婚や生まれた子供、入社以前からの扶養家族などの場合」とあり、そのなかに (例)妻の認定 ・・・ 収入の有無を確認するための雇用保険受給資格者証や 離職票などの提出を要します。 そしてその下の「(2)  入社後、新たに扶養家族にしたい場合」とありそのなかに 〈認定日〉  生まれた子は誕生日、入社以前から扶養家族であった方は本人の入社日、  それ以外の場合は原則として健保組合に所定の申請書類が到着した後、  健保組合が認定を決定した日となります。 とあります。 これは扶養に就いて子供が生まれた場合は誕生日まで遡るがそれ以外の場合は、健保に書類が届いてそれを認定した日が認定日となるということです。 しかし上記の離職票などはあらかじめ用意することは出来ません、退職後に質問者の方の会社が手配することになりますが、どんなに急いでも1週間は掛かります。 それを夫の会社を通じて健保に送れば、到着まで3日掛かるとして認定までに退職から10日掛かることになります。 ですからその日に健保が承認しても、9日間は無保険状態になってしまうというということです。 また上記の例は事務処理がスピーディに行われた場合で、質問者の方の会社がモタモタしていてればあっという間に2、3週間いや1ヶ月ぐらいはたってしまいます、すると無保険期間はさらに延びることになります。 下記はまた別の某大手の健保です http://www.mpm-kenpo.or.jp/shiori/fuyousha_hani/tetsuduki.html 「●配偶者を被扶養者にするとき」の中の「■注意事項」の中に 1、 認定日は事由発生日となります。ただし、届出が事由発生日より6日以上(土日・祝日は除く)経過していた場合は、健保組合の受付日が認定日となります。 とあります。 この健保の場合は遡るが期限は6日以内ということです。 6日で離職票を手に入れることは可能でしょうか(その後届ける日数も必要です)? これらの規定は健保によってマチマチで遡って認定できる届出の期限がもっと長いところもあります。 ですが中には上記で例に挙げたように、退職した翌日から扶養になることは無理でタイムラグができてしまう規定の健保も存在するということです、その結果無保険状態が生じるということです。 ですからまず夫の健保に 1.遡って退職日の翌日から扶養になることは可能なのか 2.もし可能とすれば書類の提出期限は退職してからいつまでなのか この2点を確かめることです。 それがわかったら質問者の方は何が何でも、会社の担当者の尻を叩いてそれに間に合うように書類を送らせることです。 のんびり構えていたら会社は動きませんよ、そうなったら泣くのは質問者の方自身であることを肝に銘じてください。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>結婚により、退職します。 「結婚したので退職する」ということなのか、あるいは「これから結婚するので退職する」ということなのか? それが不明なのでこちらも不明 >健康保険加入は、退職翌日から発生と書いており、 結婚したので退職したので夫の扶養になる・・・A これから結婚するので退職したので、結婚するまでの間は国民健康保険に入る・・・B AとBどちらの意味でしょうか? もしBの場合は よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。 例えば質問者の方の例だと。 健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。 つまり月末の前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの6月分の半額を払わずに済みます。 一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険及び国民年金に入る場合は4日の間をおいて7月からということは出来ません、必ず6月28日からになります。 ということは6月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。 任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。 要するに結果として6月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末前の退職日です。 これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。 月末前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった数日のために高額の保険料を個人負担するようになります。 また年金も同様です。 このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。 例えば上記のように月末前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に役所に行って国民健康保険の手続きをしたらたった数日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。 またAの場合は 28日から夫の扶養になれるのであれば保険料は無いので、会社が6月の負担分を浮かしただけで質問者の方には損得はありません。 ただ28日から本当に夫の扶養になれるかと言う問題はありますが。

hami----
質問者

補足

分かりやすいコメント有難うございます。 私の場合、Aになります。 6/28付で夫の扶養に入ろうと思います。 が、最後のコメントの >ただ28日から本当に夫の扶養になれるかと言う問題はありますが。 28日から扶養になれないというのはどういうケースでしょうか。 申請は、まだしていない状況です。5月中に申請しますが、もう遅いという事でしょうか。 申し訳ありませんが、教えていただければと思います。

  • dt54dt54
  • ベストアンサー率42% (20/47)
回答No.2

■健康保険に関して言えば、現在の保険料と国民健康保険とどちらが高いかによって変わってきます。  ▼6/27退職  5月まで 現在の会社が加入している健康保険組合  6月以降 国民健康保険(または旦那様の会社の保険の扶養)  ▼6/30退職  6月まで 現在の会社が加入している健康保険組合  7月以降 国民健康保険(または旦那様の会社の保険の扶養) ■年金に関して言えば、 上記健康保険と同じで加入月が一ヶ月変わってくるので、将来受取る額が変わってくると思います。 ■失業保険受給に関して言えば、 毎月のお給料にほとんど差がないのであれば、大して差はでないのではないでしょうか。(はっきりとは申せませんが)

  • x-biz
  • ベストアンサー率66% (6/9)
回答No.1

会社側の経費(法定福利費)の削減が目的だと思います。 あくまで会社側の都合です。良く聞く手口です。 社会保険料は社員が給与から天引きされている額と 同じ額を会社側も負担しており、 その月の末日に在籍している社員が対象となります。 なので27日付けでの退職になれば、末日には在籍していない ことになり、会社側は6月分の社会保険料を負担しなくても良い と言うことになります。 この場合、厚生年金の加入期間は5月までとなり、 6月からは国民年金への加入になってしまいます。 将来、少しでも年金を多く受け取りたいとお考えであれば 末日付での退職を主張されるのが良いかと思います。

hami----
質問者

補足

コメント有難うございます。 会社に相談したところ、6/27付けで退職し、6/28付けで扶養に入るのが、 当人にとってもメリットあると言われました。 6/28付けで扶養に入る事を考えていますが、 この場合でも、年金の受け取り額は異なってくるのでしょうか。 6/30退職の方が、年金受け取り額は増えるのでしょうか。 知識が浅くて申し訳ありません。 教えて頂ければと思います。

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