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医薬品と健康食品について

医薬品(クスリ)は国が認めたもので病気や症状に効くと宣伝できる=健康食品は病気に効くと言えば「薬事法違反」だと新聞やTVでよく目にします ところが京都市内で新聞折り込みによくある「クロレラ療法」というのがあります 中山流石という写真入りの解説特報には、肺気腫・気管支喘息・メニエール病・脳梗塞・胃ポリープ・糖尿病・関節リュウマチ・間質性肺炎・座骨神経痛・腰痛・しびれ・自律神経失調症・不眠症・肩こり・飛蚊症・鉄欠乏性貧血・直腸ガン後などの病気オンパレードの匿名希望の使用経験者の経験談が載っていて、どんな病気にも効くと思ってしまいますが、これは薬事法違反ではないのですか

みんなの回答

noname#95160
noname#95160
回答No.3

昔の記憶なので定かではありませんのでご了承ください。 クロレラの販売をする方法として、質問者様が書かれている様な紙媒体を利用している団体がありますが、ずいぶん前に札幌?の地方裁判所で薬事法違反として係争された事があったそうです。 その際に販売会社と新聞を発行している所は違うと言う司法判断が出てしまい、研究会と称する団体が意見広告として発行している物(新聞)と言う事に成った。表現の自由と言うやつです。 その為に余りにひどい状況の場合は親告罪と成り、その事例毎に警察へ 詐欺(偽薬)として訴えなければ法的な処理が出来なくなったと聞いた事があります。 どなたか詳しい方がホローしてくれるでしょう! とにかくあれ(新聞)は民主主義が許した、表現の自由と言うものに 守られて現在に至るようです。 その為司法は医薬品以外の物でも薬事法(効果が無いのに、あたかも医薬品の様に効果が在ると言って販売)にて偽薬として摘発していると言う訳のようです。

  • riffy13
  • ベストアンサー率60% (903/1488)
回答No.2

こんにちは。 クロレラ療法についてのその話は、業界でも話題になることが多くありますよ。 あれって、いいの?って。 で、業界で言われている話として。 クロレラ療法の記事は、あくまでも、クロレラ健康研究会みたいな団体が書いているということになっています。 そして肝心なことは、特定のクロレラ商品を記事中で推奨していない、ということ。 クロレラの業者とかが、ある商品を紙面に出し、クロレラは○○に効く、などと言えば薬事法違反になる。 あくまでも、クロレラを研究している団体が、クロレラのことを調べて、それを発表しているだけ・・・という形になっているのです。 ですから、薬事法で取り締まるわけにもいかないみたいなんです。 こういう手法に近いものでいうと、取材記事風広告があります。 医療機関は広告や宣伝ができないので、クリニック以外の別会社をまずつくります(あるいは依頼する)。 そこが、医療機関を取材して、その記事です、という風に医療機関のサービス内容を広告する、というもの。 フォトフェイシャルいくら。ヒアルロン酸いくら。二重の手術いくら。 で、このクリニックはここがすごい。。などを書き連ね、下のほうにちっちゃく「これは○○社が発行している美容新聞です」とか入れておく。 医療機関はあくまでも取材に応じただけで、他の会社が記事風広告を出しただけですよ、ということにするのです。 法改正があり、こういう記事も指導の対象になりましたが、法律の抜け目をねらう方法を考え出すのが商売と思っているところもありますから、いろんなやり方が出てくるもんです。

  • tomban
  • ベストアンサー率26% (2616/9771)
回答No.1

おそらく「そういう人もいますよ」ということで、切りぬけているんじゃないか、と思われます。 業者が「効きます」というのは「違法」ですが、買って飲んだ人間が「効きました(過去形であるのがミソ)」と言うのならば、ギリギリセーフ、という感じなんじゃないですかね。 ただ「誇大広告」に関しては…どうなんでしょうか?。

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