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駐車場内での貰い事故。
初めて質問します。 たった今団地内の駐車場で車をぶつけられてしまいました。 私は停めて置いてだけで相手のご老人が運転を誤り衝突したものです。 幸い怪我は無い様なのですが車は前の部分両サイドがかなり損傷をうけています。 相手は顔見知りで自分の非を認めた上で自分の保険で修理するとの事ですが、 この場合でも警察に連絡して事故証明をとった方がいいのでしょうか? まさかこのケースで過失割合の話には為らないと思うのですが、 今まで事故の経験が無く今も少し動揺していましてどうすればいいのか判りません。 また、3万キロ近く走行の軽自動車ですが修理代は全額先方の加入している保険会社から支払われるのでしょうか? 代車の事も考えなければいけないと思うのですが経験がないもので全く解りません どうかお力添えをいただけませんでしょうか?
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道路交通法では、事故とは 車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。) 第七十二条 (交通事故の場合の措置) 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者...は、直ちに車両等の運転を停止して...当該車両等の運転者...は、...直ちに最寄りの警察署...の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所...損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。 第二条 (定義) 一 道路 道路法...に規定する道路、道路運送法...に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 よって、一般の交通がある“団地内の駐車場”は道路であり、そこで発生した“車両等の交通による...物の損壊”は交通事故であり、交通事故を起した当事者は第七十二条により警察への報告義務があり、 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 十 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者 と刑罰も予定されています。 “警察に連絡して事故証明”は、事故証明書の入手はともかく、警察への連絡は義務です。 また、“事故証明”は警察官が職務上作成する文書(直接ではありませんが)なので、公文書であり相応の信用力があります。 例えば、後日相手方が事故の発生自体を否定してきたり、保険会社が両者の共謀による偽装事故(詐欺)だと考えたときに、“事故証明書”によって、誰が当事者の事故が、いつどこであったという事実は容易に立証できます。この点からも、警察への届出は行うべきでしょう。 “修理代は全額先方の加入している保険会社から支払われる”については条件があります。 1.質問者の車両の価値が修理代金を超えていないこと、超えていれば車両の価値が上限になります 2.修理代金が相手の対物保険賠償金額を超えていないこと、超えていればその契約による金額が上限になり、残りは相手方に請求することになります 3.質問者に過失がある場合(回避不能な場所に駐車していたなど)は、その過失割合に応じて賠償されます。 “代車”については、本件のような事故情況であれば、多くは相手側保険会社に請求すれば、対応してくれるでしょう。もし対応しない場合は質問者がレンタカーなどを借り、その代金を請求することになります。但し、意味も無く損害を膨らませることは禁止されているので、“軽自動車”の代車を、一日十万円のベンツにするのは、やめることをお勧めします。 いずれにしろ、損害賠償は“被害者が加害者に請求”することが基本なので、満足行く結果を得るには、質問者が自分から動く必要があるでしょう。
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詳しい説明は他の方が書いておりますので省きますが、一つだけ。 今回のことは相手も顔見知りで、恐らく大きな問題もなく事後処理が進むのかな、という様子ですね。 それはそれで大変結構なことなのですが、ある意味ではあなたにとって何ら教訓にならないかもしれませんので書かせて貰います。 とりあえず、今後事故に遭遇した際には「その場で警察を呼ぶ」ということを心掛けたほうが良いですよ。 事故証明が出るという状況、それが役に立つか立たないかは、事後にならないとわからないかもしれませんが、後から必要になっても手遅れですから。 事実として、世の中には色々な人が存在してます。100%自分の責任の事故を、後から「そんな事故は知らない」と言う人間もいます。「お互い動いていた」と言う人間もいます。 まぁ何でも経験してみないと解らないし、何を書いても無駄かもしれません。そして、事故に遭遇しないよう注意することが最も肝要ではありますが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 まさに仰る通りだと思います。 交通事故が非日常では決して無い現代に生きていながら、 これまで経験をせずにこれた事が幸いであったのかも知れません。 人的被害の無い今回の事故でも自分がこれ程動揺してしまうとは思ってもみませんでした。 教訓として今後に生かしたいと思います。
- ken200707
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“事故証明というものは義務なのですね” ここは少し違いまして、“警察への報告”が義務であって、“事故証明書”の取得は任意です。 事故を警察に報告すると、警察は必要な調査を行い、当事者(或いは関係者)からの“事故証明書”発行要求に応じる義務があります。そして、事故の報告がなされていないと、警察には事故の情報が無いので、後日、“事故証明書”の発行要求を行っても、当然ながら発行されません。 “事故証明書”を要求有無とは別に、事故の報告は行う義務があります。 “そんな非常識な人間” 法律の回答を書いていると、その性質上どうしても硬い文章が長々と続くことになります。そうすると、回答子の気質から、ここで一発笑いを取らないと、の思いがふつふつと湧いてきます。 “ベンツうんぬん”は、“誰がそんなことをするかー”って、笑ってもらおうとして、書いてしまいました。回答子としては冗談として書いたのですが、質問者の気分を害する結果になったのであれば、お詫びします。申し訳ありませんでした。
お礼
大変に失礼致しました。 >事故証明というものは義務なのですね これは警察への届け出が必要なのですね、と書くべきでした、 まだ動揺が収まっていなかったのかも知れません。 代車の件に関しましてはジョークかなとは思いましたが これ程のご回答をくださる方に、もし勘違いでも軽々しいお礼を書いては失礼に当たると思ってしまいましたので、 お気遣いを台無しにしてしまいました事もお詫びいたします。 申し訳ございませんでした。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
道交法上の規定は無視して、警察に届けなければ保険が使えない、こんなのは嘘です。 ただ事故の存在を示すものが無いので、誰かが嘘をついたり疑念を抱くようになればややこしくなります。 まあ今回は相手の方がすぐにでも保険会社へ事故報告をして、その保険会社が質問者さんに連絡をしてくれば、その時点で補償はOKですね。代車も必要であれば借りましょう。費用は相手側保険から出ます。ただ代車を借りたことを相手側にも伝えましょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今回は顔見知り同士で他に目撃した方々もおられますので大丈夫そうです。 先方からも保険で代車もちゃんと用意出来るとの事ですので。 何しろ初めてだったもので動揺してしまいましたが何とか落ち着きました。 とにかく怪我人が出なかった事が幸いでした。
- sayapama
- ベストアンサー率37% (3925/10438)
その通りです。 私有地内であっても、警察を呼んで事故証明書を作成しなければ、相手側の保険は使用できません。 過失割合についてですが、貴方の車両が完全に停止していたのであれば100:0となり全て相手側の保険でまかなう事になります。 ちなみに警察に届け出ても、物損事故であれば、相手側の免許に違反点数は加算されませんし、罰金もありません。 貴方の車両の修理費および代車費用まで含んで、相手側の保険が適用されます。 警察の見聞が終わってから、購入店や修理工場に車両を持ち込んでください。 そこで代車の段取りをしてもらうか、そこで代車が用意できない場合は、相手の保険会社が代車を用意してくれます。 とにかく、先ずは相手と警察に連絡を入れてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 少し気が落ち着いて先方と話をしてきました。 任意保険の確認と先方の意志も聴いてきまして、なんとか穏便にいけそうです。 何よりけが人が出ませんでしたので。
お礼
ご回答ありがとうございます。 事故証明というものは義務なのですね。 >対物保険賠償金額を超えていないこと これは無制限である事は確認させていただきましたので大丈夫だと思います。 >回避不能な場所に駐車していたなど 駐車場の自分の枠の中にちゃんと停めていました。 >質問者の車両の価値が修理代金を超えていないこと、超えていれば車両の価値が上限になります これが今気がかりです。 代車に関しての戒めがありますが私そんな非常識な人間ではありませんので。 大変に御丁寧な御指南ありがとうございます。参考にさせていただきます。