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合法か非合法か
以下のことが合法か、非合法かを教えてください。 1) 事実を電子メール、もしくは封書で相手の会社の同僚、上司、人事に送付する。 2) 事実を電子メール、もしくは封書で相手の勤務している会社の親会社に送付する。 3) 事実を電子メール、もしくは封書で友人に送付する。 *事実 好きといって近づき、体の関係をもった。危険日には、特に避妊を依頼したが、相手は避妊せず、妊娠してしまった。妊娠の事実を伝えると、ひどいことを言われた。さらに、堕胎後も関係を求め続けた。しかし、未だに体調不良があることを伝えると、自分は過去に起きたことを悔やむほど人生は長くないから前進するんだ、と、暗に責任はとらないと断絶された。 4) 相手にパスポートを持ってくるように依頼し、相手の目の前で、パスポートの情報を転記する。 5)相手に携帯電話を持ってくるように依頼し、相手の目の前で、携帯の情報をバックアップする。 6) 相手のIDカードを持ち続ける。 ⇒IDのコピーをとりたいと依頼し、IDを差し出され、それをコピー中に勝手に帰宅されたため、保持している。 よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
念のためですが、名誉毀損(名誉毀損罪、名誉毀損行為による損害賠償)は、不特定または多数の者に広まるおそれがあれば、成立しえます。 1~3はいずれも多数の者に広まるおそれがあるといえますから、名誉毀損となる可能性が低くありません。
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- ousa
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名誉毀損は事実か否かは関係ありません。相手の名誉の傷つける事に変わりは無いですから。嘘をつくのは風説の流布と言って別の犯罪になるとおもいます。
お礼
おはようございます。 ご回答ありがとうございました。
- 6dou_rinne
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1)~3)については不特定多数にばらまかなければ違法行為にはなりませんが、不特定多数だと名誉毀損になるおそれがあります。 4)5)は転記するだけなら違法ではありません。 6)については他人のものですから返せと請求されれば返さないといけません。
お礼
おはようございます。 ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 本日弁護士に相談し、名誉毀損のボーダーラインは非常に難しいということを教えていただきましたが、基本は皆様のおっしゃるとおり、多数に広まる場合がNGとのことでした。