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運転免許の点数計算について

今年の8月に追突による人身事故(軽傷事故)をおこしてしまい、基礎点数2点+付加点数3点で運転記録証明には5点との記載がありました。そして今回不条理な取り締まりを受けてしまい、このままいけば2点の加点になってしまうそうです。 免許の点数計算の特例のうちの一つに、過去2年間無事故・無違反・無処分だった場合には、軽微な違反の場合には3ヵ月無事故・無違反ならば以前の点数は抹消する(正確には消えるわけではないが、カウントされない)みたいなものがあったと記憶してます。私は事故以前は3年以上は無事故・無違反ですが、この特例が該当しますでしょうか? 前回の事故による違反が軽微な違反とみなされるかどうかわかりません。基礎点数だけなら軽微な違反ですが、付加点数を合わせると5点で、軽微とはいえませんよね。 ご存知のかたがいらっしゃいましたら、教えていただければありがたいです。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.4

多分ご理解されてて「もしかしたら・・・」の書き込みと察しいたします。 結論は 前回の人身事故にて「特例はリセットされた」です。 よって本来なら前回の人身事故より2年間の無事故無違反とカウントします。 現在ご質問者様は「特例に該当してません」 なので 30日の免停を受けてください。 それより「今回不条理な取り締まり」と言われてるので この取り締まり自体を「不法」として申し立てるのは如何? でも・・・申し立てても点数加算を止めるのは難しいかな? 罰金は避けれるかも・・・

  • moyue
  • ベストアンサー率55% (289/525)
回答No.3

ご質問拝見しました。 「過去2年間、無事故・無違反であった方が、1点、2点又は3点の  違反行為をした場合、その後3ヶ月間違反行為がなければ、その  1点、2点、又は3点の違反点数は計算されません。」 点数制度について http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/tensu/seido/seido.html 私の手元に「累積点数通知書」があり この通知書の該当者は、事故以前は、無事故無違反が、長期です。 累積点数は、4点で、ハガキの文面には、 今後、速度超過、信号無視などの交通違反をしたり、交通事故を おこしたりして基準に該当しますと。違反者講習を受けなければならない こととなるか、運転免許の効力の停止又は取り消しをうけることとなります。 なお、この違反の日から運転免許を受けている期間が、通算して1年となり 、その期間の初日から末日までの間を無事故無違反で経過しますと、今までの 点数は計算されないことになっておりますので、今後、交通違反(事故)を しないよう注意して運転して下さい。」 なので、相談者様の場合は、この特例には、該当しません。 しかし違反者講習を受ければよろしいのでは、ないでしょうか。 wikiより http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E5%8F%8D%E8%80%85%E8%AC%9B%E7%BF%92 「違反者講習は、免許停止の行政処分対象となった者のうち 免許の累積点数が6点になっている 累積の内容が基礎点数3点以下の軽微な違反行為である 過去3年間の間に、違反者講習や点数制度による免許の行政処分を受けたことがない などの一定の条件を満たす者が受ける義務がある講習である。 簡単に言えば、6点は30日間の免許の停止の基準ではあるが、 「一発6点以外のジャスト累積6点の人で3年以内に処分やこの  講習を受けたことがない人は、この講習を受けることによって  停止の対象とはせず、その6点分を受講後に累積しないようにする。」  ということである。 誤解をしてるような箇所がありましたら申し訳ありません。 失礼しました。 失礼します。

回答No.2

基礎点数のみの計算ですと、極端な場合、死亡事故を起こしても軽微ということになってしまいます。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

人身事故の反則点ですから軽微な違反にはなりません 点数が反映されなくなるまでには1年間の無事故無違反です よって 7点 30日の停止処分です

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