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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己破産 出産育児一時金)

自己破産による出産育児一時金の受給について

このQ&Aのポイント
  • 自己破産手続きを行っている際に、出産を控えた妻が必要なお金が無いと訴えた場合、対応してもらえる可能性があります。
  • 出産育児一時金は、自己破産の免責が下りる前に受け取ると財産として差し押さえられる可能性があります。
  • 自己破産によって受け取るものがある場合でも、出産育児一時金の受給を心配するのは当然です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>妻が出産を1週間後に控えておりこのお金が無いと子供を産めないと訴えたところそういう理由ならなんとかしましょうと言われたのですが本当に大丈夫でしょうか? おそらくそういう理由なら免責不許可にはならないと思います。 >2.出産育児一時金で35万円を受け取ることができます。(まだ申請していません)これは免責が下りる前に受け取ると財産として取られるのでしょうか? 現金はは裁判所費用、管財費用、弁護士費用に当てた後、99万円以内なら財産(正確には破産財団)にはあたりませんので、大丈夫です。 破産には管財人が付く手続き(少額管財)と付かない手続き(同時廃止)があるのは説明されましたか? 財産として持っていかれることはないと思うのですが、弁護士への依頼直前に40万円も借りているので、これがちゃんとした理由なのか、免責不許可に当たらないかどうか調査する必要があるため、少額管財になる可能性が高くなります。 そうなると管財費用として別途20万円ほどかかりますし、弁護士費用も若干高くなります。破産手続き上、出産一時金は持っていかれなくとも、質問者さんの収入のなかから、管財費用、弁護費用増加分を積み立てることになる可能性が出てきます。

butachimu
質問者

お礼

早速のお答えありがとうございます。 私なりに他の質問を見て99万円以内という数字は知っていたのですが詳しい内容までは分かりませんでした。 管財人が付くという事で毎月事務所に積み立てをして最終的には総額59万円になると言われました。 妻には正直に借金と破産を打ち明けて子供が1才ぐらいになったらパートでもするよと言ってくれてましたが 育児のストレスと重なってかお金の事で揉めることが多かったので助かりました。 本当に分かり易い説明ありがとうございました。

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