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著作権の存在する曲はさわりだけでもHPで流すことはできないのか?
私の所属する合唱団の次回コンサートで存命中の作曲家の曲を演奏予定です。大変素晴らしい曲なのですが、あまり知られていないので、できればその曲のさわりの部分だけ(1分くらい)でも、合唱団で歌ってホームページで聴けるようにしたらどうかなと思ったのですが、これでも著作権法にひっかりますか?
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これは著作権法に引っ掛かります。 これをクリヤーするためには、既出のとおりJASRACと包括契約することが一番です。音楽関係のHPであれば、JASRACの許諾を得ておくほうが、活動の様子などを音源アップすることを考えれば良いと思います。年間10,500円で、常時10曲以内(差し替え自由)、または50分間以内の演奏がアップできます。キチンとやる方が気持ちがいいです。ただし、市販のCDをアップすることは、レコード会社の原盤権を侵すことになります。これは著作権とは別途の権利です。 契約すれば許諾番号とマークを支給してくれますので、これを掲げれば格好が良いですし、音楽創作に協力しているという自負も持てます。 例えば下のアマチュアサイトでは右の上にマークと許諾番号が入っています。ストリーム配信で常時10曲を表す、streem>10の文字があります。(任意に検索しました。) http://saku-hana.sakura.ne.jp/ それから別の方法は、youtubeかニコニコ動画にアップしてリンクを貼る方法です。 Youtubeとニコニコ動画は先般権利者側と包括合意したので、自分の演奏であれば自由にアップできるようになりました。音源だけならイメージの静止画像に付ければあっぷできます。これであればタダで好きなだけアップできます。 http://www.privatestreaming.com/2007/11/05/youtubejasrac.html http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20070725/278262/
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引っかかります。 ですが、権利をクリアするのは簡単です。 なぜなら、それは既存のCDなどではなく、あなたの合唱団による演奏だからです。 以下のページで手続きすれば、利用許諾を得て、 大手を振って使用することができます。 http://www.jasrac.or.jp/network/start/nbusiness/annai.html
お礼
有難うございます。 JASRACのホームページですね。 確かに非商用の任意団体であれば、定められた利用許諾の手順を踏めば利用できるようですね。 ところが、申し遅れましたが、クラシックの外国曲なのです。当然JASRACには登録がないので、もしご存じの方がおられれば教えて下さい。
お礼
お礼遅くなりました。 JASRACと包括契約という手もありましたね。 You Tubeの方法も最近出来るようになったひとつの方法ということで認識しました。研究してみたいと思います。 大変有難うございました。