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賠償責任で勝ち取ったお金について
よろしくお願いします。タイトル通りなのですが 裁判で賠償責任で勝ち取ったお金に税金はかかりますか? かかるとすると、来年の確定申告で、申告するのでしょうか? どなたか教えて下さい。
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こんにちは。 所得税法等では,次のとおり定められています。 ○所得税法 (非課税所得) 第9条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。 (中略) 16.損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含むし)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM#s1.3 ○所得税法施行令 (非課税とされる保険金損害賠償金等) 第30条 法第9条第1項第16号(非課税所得)に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。 1.損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかつたことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む。) 2.損害保険契約に基づく保険金及び当該契約に準ずる共済に係る契約に基づく共済金(前号に該当するもの及び第184条第4項(満期返戻金等の意義)に規定する満期払戻金等その他これに類するものを除く。)で資産の損害に基因して支払を受けるもの並びに不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賭償金(これらのうち第94条(事業所得の収入金額とされる保険金等)の規定に該当するものを除く。) 3.心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金(第94条の規定に該当するものその他役務の対価たる性質を有するものを除く。) http://www.houko.com/00/02/S40/096.HTM#s1 ------------- 以上から, >裁判で賠償責任で勝ち取ったお金に税金はかかりますか? ・原則として,所得税法第9条および,所得税法施行令第30条に基づき非課税です。
その他の回答 (2)
ほとんどのケースで非課税ですが、中には課税対象の場合もあります。内容によるので、根拠を示しておきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6257.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1700.htm
お礼
早々とお返事頂き有難うございました。感謝しています。 うーーん。このURLを見せていただきますと少し、迷いました。 中にはということで、心得ておきたいと思います。心よりお礼申し あげます。
民事の損害賠償請求で受け取ったお金のことですよね。 一切税金はかかりません。 どうぞご安心ください。
お礼
早々と有難うございます。そうですか、弁護士の報酬、税金となると 痛いですものね。どうか、税金がかからない事を祈りたいと思います。 本当に、有難うございました。
補足
皆さんにポイント20を渡したいのですが、どうかお許しを、 いつも、本当に、このポイント制、辛いです。ごめんなさい。私から20ポイントお渡しいたします。心から・・・。
お礼
早々とご丁寧なお返事頂き。大変あり難く読ませていただきました。 WEB上でも見せていただきました。心より感謝しています。有難うございました。