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詐欺にあたりますか?
先日、某大手ガソリンスタンドでのことです。 給油中に店員が、安全点検をすると言って点検をした結果、ブレーキオイルの交換が必要と言われたので、交換をお願いしました。ついでにタイヤの空気圧のチェックもお願いしました。その間事務所で待っていてくれとのことだったので待機していたところ、タイヤの一本がパンクしていると言うことだったのでパンク修理もお願いしました。 問題は支払い時です。パンク修理代が事務所のレジカウンターの上にある各種サービス料金表と違っていたので店員に質問したところ、「ああ、その表は違うから。今度直しますので。」と言っていたので、料金表より高い金額を払わされました。 (私の車は1500ccの普通車で、パンク修理の料金表には、普通車とRV車で料金が違い、私はRV車の料金を払わされました。) 後日、そのスタンドの責任者に料金表の変更はあるのか電話で聞いたところ、その予定はないとのことでした。 店員が言った、料金表が違うだけという回答は、全くの嘘であったということです。 金額的には大した問題ではありませんが、このような某大手ガソリンスタンドで普通に詐欺をされた感じがあり憤りを感じました。 法的に訴えを起こすとかではないのですが、このような場合、法的には罰せられたりするのでしょうか。 宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
詐欺罪に該当するには、相手の「騙そうとする意思」が必要です。 思い違いや勘違いは、対象とはなりません。そのような場合は、返還請求すればよいだけのことです。 今回は、表示が不適切であったとのことですので、多少の問題があるとは思いますが、結局、適正価格かどうか、また、それに同意したかどうかで判断されます。不満があるのであれば、お近くの消費者センターで相談されてはいかがでしょうか? 全国の消費生活センター http://www.kokusen.go.jp/map/ 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/index.html
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- robotdesyo
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領収書持って行き上の人に事情を聞く。スタンドはその日その日での売り上げの集計?帳尻があっているか調べてるから何かしらのボロがでれば面白いですね。ただし、部下をかばうことが出来るぐらいの金額なら かばうでしょう。質問者の言い分を100%信じればわずかな金でも 横領(会社側vsその店員)最初から差額を騙し取っていれば(勘違いだったと言われればx)詐欺ですよ。
- hirom31
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質問は、「罰せられるか」のようですので、この点についてのみお答えします。 詐欺の構成要件(詐欺が成立するための条件)は、 (1)詐欺行為(の故意)があり、 (2)それにより、相手が錯誤に陥り、 (3)財物を交付させ、 (4)財産上の損害を与えた。 となり、さらにこれらに因果関係が必要になります。 (細かいことをいうと、責任能力の問題などもあるのですが、省略します。) まず、(1)ですが、店員さんが故意でそのような発言をした場合(正規の価格との差額をもらおうと思ってだました場合など)は、あてはまると思います。 勘違いや思い違いだったなら、当てはまりません。 (2)~(4)は、すべて当てはまると思います。 (1)で故意があったとことを前提とすると、(1)~(4)すべてに当てはまり、因果関係もありそうなので、詐欺になると思います。 詐欺になる以上は、罰せられるだけの要件は整っていると思います。 余談かもしれませんが、警察沙汰になっても、送検されなかったり、起訴猶予などになると、結果として罰せられません。
- chie65536
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「(ごく最近に)料金を改定して値上げしたが、料金表を直すのが面倒なので直してないだけ」では? >責任者に料金表の変更はあるのか電話で聞いたところ、その予定はないとのことでした。 これは「聞き方を間違っただけ」です。責任者は「(今後、近い将来に)価格を変える予定はあるのか?」と聞かれたので「その予定はない」と答えただけです。 「予定はない」の「予定」とは「今後、近い将来」を意味します。 「過去にあった事」は意味しません。つまり「最近、もう既に価格を変えたばかりで、今後、近い将来に再度価格を変える予定はない」と言っている可能性が非常に高いです。 ここは「店内に掲示してある料金表と、実際の料金が異なるが、どういう事か?」と聞くべきでした。そう聞けば、責任者は「申し訳ありません。すこし前に値上げしまして、まだ料金表を書き変えてないんです」って答えた筈です。 >店員が言った、料金表が違うだけという回答は、全くの嘘であったということです。 嘘と決め付けるには早過ぎます。もう一度「正しい聞き方で」聞き直してみましょう。そうすれば「申し訳ありません。すこし前に値上げしまして、まだ料金表を書き変えてないんです」って答えが返ってくる筈です。 「単なる誤解」は「誤解している本人には絶対に気付けない」ので、このように誰かに聞いてみたのは、ある意味で正解だと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。説明不足でしたが、責任者の方とは詳細に話をし、「店内に掲示してある料金表と、実際の料金が異なるが、どういう事か?」といった内容を伝えたところ、料金改定はなく、料金表の価格のままであり、差額をお返しするとの返答を頂いております。 実際の場面では、その場で料金表を指摘し、「料金表今度直すんで、料金表が間違っているんで」と違う金額を請求されたということです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大したことではないのですが、早速国民センターに連絡しました。 それから某GS本社にも連絡しました。 景品表示法違反、虚偽説明、不実告知等が当たるらしいです。 ただ、個人の問題でもあると思うので、今後このようなことがないように教育してもらえれば、それでOK。 ありがとうございました。