ご無沙汰しております(^o^)相続登記申請は如何でしたか?予想に反して相談窓口がなかったとのことで、非常に心配しております。当初、御兄弟両名で出頭する場合には申請書に2名押捺、1名出頭の場合には1名押捺&出頭されない方から出頭される方への委任状との説明をさせて頂いたつもりのところ、最後のご質問に際して1名出頭&2名押捺のカキコミがなされていましたが、元々法定持分での相続との事(法定相続の場合は共同相続人のうちの1名からの単独申請も可能)でしたから、事前に相談窓口で簡単に解消出来る問題と解釈し、その部分には言及しませんでした。その結果として、余計な補正を要し申請書&副本(=登記済権利証)の内容を一部削除&訂正印などお手を煩わし権利証を汚す事態になったとすれば大変申し訳ありませんm(_"_)m
>これって申告しなければいけなかったのでしょうか?
あくまでも建前上のお話ですが、単純に申せば建物表示変更(床面積変更・構造変更等)登記申請する必要がありましたし、今でもその必要があります(何らかの事情で登記を経ていない場合には、市区町村の資産税課に増築の届出)。
但し、新築と違って特に増築等の場合には登記申請を怠っている事例が現実には数多くあります(資産税課への届出も未了)。なお、少なくとも増築の登記に関しては1カ月以内の登記申請義務&科料規定が存在するのは確かですが、実際に登記懈怠による科料なんて事態に至った事例は聞いた事がありませんので安心して下さい。
市区町村の資産税課サイドでは、#2の方がおっしゃるとおり、通常は建物表示変更(増築)登記がなされた旨が法務局から管轄の市区町村に通知されることで、増築の事実を把握して家屋調査の運びとなります(増築の登記を経ていなくても、資産税課に対し増築の届出をすれば家屋調査の運びとなります)。また、登記・届出がなされない場合でも、#1の方のおっしゃるとおり、稀に航空写真から増築の様子が発覚する事で家屋調査に至ることもあるようです。
建物表示変更(増築)登記申請をするか、又は資産税課に増築の届出をしなければ、航空写真や第三者からの通報でもない限りは、資産税課では増築の事実を把握することはできないかも知れません。でも、例えば今後その土地・建物を担保として融資を受ける時などには、登記簿上の建物と現況の建物とが相違する場合に建物表示変更(増築)登記申請する事が融資条件になる場合が多い様子です(以前と違って金融機関もシビアにチェックするようです)。
なので、建前としましては速やかに建物表示変更(増築)登記申請をなさる事をお勧め致します。
後学のためには、もちろん御自身の本人申請で(^o^)登録免許税は不要です。
>固定資産税や都市計画税は追徴されるのでしょうか?
登記又は届出などによって資産税課サイドで増築の事実を把握して家屋調査に至った場合、
時効に照らせば、原則として5年(又は7年)遡って追徴される事になるようです(積極的に偽ったり不正の行為がなければ、7年分とはならないようです)。
但し、前所有者が増築し登記又は届出未了のまま長期間が経過し、売買・相続などで新所有者となった場合等では、新所有者が増築の事実を知らなかったって事も有り得ますから、その場合は交渉の余地もあると思います。
なお、直ぐに増築の登記又は届出を完了したとしても、実際の課税は平成15年度からになるのが一般的で、追徴は平成14・13・12・11・10年度の5年分となり、それ以外に延滞金等の要否は税務・資産税課の裁量でケース・バイ・ケースのようです。取り敢えずは建物所在地の市区町村の税務・資産税課に匿名で一般的な事を問い合わせ頂くのが一番ではないでしょか。
上記のとおり交渉の余地もあり、分納なども可能の筈ですし、30年以上前の増築だとすれば評価も低い筈(←失礼な表現でm(_"_)m)ですから、前向きに対処されることをお勧めします。
以上、あくまでも建前でカキコミさせて頂きました(^o^)
お礼
1、相続登記は無事おわりました。 補正もなく登記所へ2回(申請1回、登記済み書受領1回)ですみました。周囲は驚いていましたが、あなた様のおかげです。 まことにありがとうございました。 2、今回の質問はじつは上の土地を見に行ったら、隣接する親戚の人が私に無断で、建物を建てていたのです。 もちろん私の父の死後であります。 問題は複雑と考えましたが、公図や登記簿をみてもないので無登記と思います。 これから相手と交渉するのですが、なぜそんなことができるのか知っておきたかったために問題を単純化して質問しました。 ご説明で親戚が勝手に建て、登記してない、固定資産も払ってないことがわかりました。 まことにありがとうございました。 これからもこの件では、いろいろあるので質問をみかけたらご指導かたよろしくお願いします。