夫を被扶養者にすべし、ではないの?
当社に女子社員(正社員)がいます。40歳手前で、共働き夫婦です(旦那は別の会社です)。子供はいません。
旦那は、その会社の業績悪化により、6月末で自己都合退職したそうです。聞くと、7月より、旦那は国民健康保険・国民年金への加入手続きをとったそうです。なお、国民年金の方は、納付を免除されているとか(まぁ、当然かと)。
一方、失業保険の方は、自己都合退職ゆえ、90日の待機期間があるので、10月末くらいまでは受給できないそうです。
ところで、ふと思ったのですが、旦那が国民健康保険・国民年金の加入手続きをとったのは早計ではなかったかと。
つまり、当社女子社員の社会保険上の被扶養者になれば、少なくとも待機期間中は、健康保険料は負担する必要がないのではないかと。また、年金についても、国民年金の第3号被保険者になる(筈ですよね?)ので、前記「免除扱い」よりは当然お得ですよねぇ。
よって、女子社員に「7月に市役所で行った手続きを取り消してもらえ。改めて当社が社会保険事務所に旦那を被保険者として登録してやる」とアドバイスしたいのですが、何か間違っているでしょうか。
なお、待機期間中に旦那の再就職が決まらず、失業手当を貰う段になったとき、多分、失業手当の日額は3,611円超でしょうから、そのときこそは旦那は国民健康保険・国民年金に加入しなければならないでしょうけれども。