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出産一時金について

私は契約社員で働いていて、今月より産休に入りました。 そこで35万円の出産一時金ですが 会社や自治体によっては+αがあるそうです。 たまごクラブの付録には「自分名義の健康保険証がある場合は その健康保険に請求します」とあり、 gooベビーには「夫妻どちらか高いほうに請求してみては?」 とありました。 また、会社からのお祝い金が、わたしは5千円 夫側は、10万円とか。 これは、出産一時金を申請しないと支給されないのでしょうか? そうしないと証明するものがないので。 月曜日になったら会社に電話するつもりですが心配で 夫はお金のことを聞くのが億劫みたいで、なかなか聞いてきて くれません。 妻が働いていて、夫の社保に一時金を請求したことがある方、 妻が働いていて、自分の社保に一時金は請求したけれど 夫の会社から出産祝い金を頂いたことがある方、 または扶養だけど、「+α5万円もらったよ」 など、体験談をお聞かせください。

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回答No.2

私ももうすぐ産休に入ります。 私の場合、産休・育休をとり復帰する予定なので旦那の扶養には入りません。私の会社の健康保険は通常の一時金+付加給付金で10万でます。(合計45万になります。) 旦那の会社は通常の一時金のみの支給です。 会社からのお祝い金は私の会社から1万・旦那の会社から1万でるそうですが、これは保険と関係のない《会社からのお祝い金》なので私達夫婦は両方の会社からもらえます。(産まれる赤ちゃんを扶養に入れる・入れないで変わる場合もあると思います。) なので、まず質問者様が産休をとり仕事に復帰される予定なのか、これからご主人の扶養に入るのかによっても変わりますし、その《会社からのお祝い金》がどの部分から出るかによりますね。 お祝い金が健康保険からの付加給付であればご主人の扶養に入りご主人の健康保険組合に一時金を請求出来なければ10万はもらえません。 通常の会社からのお祝いであれば保険は関係ないので、その会社の規定によりますね。もちろん会社の規定で『扶養家族に限る』なんてつく場合もあります。 確認してみて下さいね^^ お互い元気な赤ちゃん生みましょう!!

noname#105934
質問者

お礼

私も、産休、育休をとり復帰します。 やはり、一時金は自分の健康保険に請求するものなんですね。 もしも支給されたら、ラッキーくらいに思っておきます。 体はしんどいのに、出産に関するいろんな手続きはたいへんです。 お互い、暑い夏ですが乗り切りましょう!

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その他の回答 (2)

  • jfk26
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回答No.3

「出産育児一時金」 出産育児一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 また出産育児一時金の受け取りについてもう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Bの場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。 >また、会社からのお祝い金が、わたしは5千円 夫側は、10万円とか。 これは、出産一時金を申請しないと支給されないのでしょうか? そうしないと証明するものがないので。 それは会社が独自に出しているものですね。 でしたら会社の規定に依るので、会社に聞かないとわかりません。

noname#105934
質問者

お礼

どちらか選べるというのは、妻が退職して6ヶ月以内の場合 ということですね。会社に確認したら、やはり被保険者である 私が、自分の保険に請求するべきといわれました。 たいへん丁寧にご回答をありがとうございました。

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noname#63784
noname#63784
回答No.1

出産一時金は 被保険者か被扶養者、または被保険者だった人が退職して6ヶ月以内の出産の場合に請求できます もし働いていて産休をとり自分が被保険者だったら自分側にしか請求できません 出産退職で出産日にご主人の健保の被扶養者になっていればご主人の健保か、6ヶ月以内退職であれば自分健保かどちらかに請求できます。ですが前の健保に請求してくれといわれることが多いようです 出産手当金を受け取るのであればご主人のほうの被扶養者になれないことが多いので自分健保または退職後に加入した国保に請求することになります 出産祝い金は会社によって規定が違いますが、子どもが生まれたときなので奥さんが被扶養者かどうか、お子さんの扶養をどちらかにするかどうかとは関係ないようです ちなみにうちは夫と同じ会社だったために片方にしか出ませんでした。規定は子どもが扶養家族じゃないといけない、とかではなかったんですけどね・・・・ 普通は、「生まれました」っていう報告をすれば手続きをしてくれると思います(在職中のみと思いますが) まとめると 夫か妻かどちらか高いほうに請求できるケースは 退職後6ヶ月以内の出産で、出産一時金をうけとらず(一時金の額が被扶養者基準を超えるので)、出産日に夫の被扶養者になっている場合になります 退職しないのであれば自分が被保険者となっている健保にしか請求できません 退職して国保になる場合も国保か元の自分の健保にしか請求できません しかし、会社によっては、何かの手当金を受けていても扶養認定される場合もあるようです

noname#105934
質問者

お礼

扶養認定やお祝い金の支給に関しては 会社の規定によるのですね。 私は仕事を続けるので、自分の健康保健に請求するべきなんですね。 ご丁寧にありがとうございました。

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