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拘置所から出した手紙

拘置所から友人や知人に出した手紙が 検察側に渡る場合があるようですが あれはどうやって渡るのですか? 受け取り人が、これは・・・ちょっとっていう感じで持っていくのですか? それとも発送する前にチェックされるのでしょうか? 某事件でも自分の不利益になるようなこと書いて それを裁判でも取沙汰されてましたが、 チェックされるなら書きませんよね。

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  • ken200707
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回答No.2

“検査されるとわかってどうしてそのようなことを書く犯人がいるのでしょうか?” まず、起訴前の勾留を受けている時には、弁護士が選任されていない場合が多いようです(起訴後には弁護士の選任が必須)。ですから“検査”されること自体を知らなかった可能性が考えられます。 また、本件では地方裁判所に起訴される前に、家庭裁判所での調査、判断(検察への逆送致可否)があったはずなので、その時点で発信したのかも知れません。あるいは少年時のことなので、深く考えずに発信したのかもしれません。 但し、判決文の中には同信書自体が証拠として提示されたと書かれている部分は無いように思われます(読み落としているのかもしれませんが)。 単に、マスコミが騒いでいるだけのようにも思えます。独自の取材で同信書を入手するか内容を知って、面白おかしく記事にしているだけのようにも思われます。 他には、被告人の異常性を前面に出すことで、精神的不安定を印章づける、弁護側の作戦が考えられます。犯行当時の心身状態に問題があると考えれば、喪失なり耗弱の心証を与えることができる可能性がありますし、裁判時点での精神状態が不安定と考えれば、裁判自体を中断させられる可能性もあり得ます。 但し、いずれも回答子の想像や可能性の指摘なので、実際のところは判りません。

noname#63090
質問者

お礼

手紙を書いたのが間違いなく本人であるなら 内容からすると、どう考えても軽率で、深く考えてなかったのでしょうね。 再度の回答ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • ken200707
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回答No.1

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百三十五条 (信書の検査) 刑事施設の長は、その指名する職員に、未決拘禁者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。 “発送する前にチェックされるのでしょうか?” 未決拘禁者(裁判中の被告人も含まれる)の信書は原則的に“検査”されます。 但し、 一  未決拘禁者が弁護人等から受ける信書 二  未決拘禁者が国又は地方公共団体の機関から受ける信書 三  未決拘禁者が自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士から受ける信書 については、原則的に検査は行われません。 よって、“友人や知人に出した手紙”はまず検査されます。

noname#63090
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 その手紙にふざけたことを書いて 反省をしていない証拠として使われることがありますが、 検査されるとわかってどうしてそのようなことを書く犯人がいるのでしょうか? それを証拠とされるとは思っていなかったのでしょうか?

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