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浄化槽の設置個数
自分の敷地に賃貸建物を3つ建築します。私は経費の関係から3建物を満足する大きな浄化槽を1個設置したいと思っていますが、役所は1つの建物に1つ設置せよといいます。国土交通省通達にあるらしいのですが、合点がいきません。大は小をかねないのでしょうか。教えてください。
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建築基準法上 浄化槽の設置場所の規定がないため 汚水を適正に処理できるものであれば 敷地内外にこだわらず 複数敷地分の浄化槽をまとめて 一つにして 設置することとして 差し支えない。 解説 ↓ 浄化槽の設置については その維持管理上の区分を明確にする観点から 一つの敷地に一つの浄化槽とすることが望ましいが 団地など複数の敷地なで発生する汚水を 一つの浄化槽で集中的に処理すること自体を妨げるものではない。 これは 複数敷地の汚水を処理する浄化槽の取り扱いについての 特定行政庁の例規集の取り扱いです。 あなたの行政庁にあてはまるものではありません。
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noname#78261
回答No.1
貴方はそんなことはないのでしょうが、もし、相続者が1棟のみ売りたい、又は解体したい、といった時は管理上困ると思います。
お礼
大変ありがとうございました。参考になりました。