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永住権もっている私ですが、本国のお母さんも日本に呼びたい場合は?
皆さん、私は大阪に住んでいるカナダ人ですが、日本の妻と子供2人がいます。永住権はもっていますが、私のお父さんはもう10年前になくなりまして、カナダのお母さんは今1人暮らしで、日本で私の子供の面倒などみたくて、日本に1年、2年くらいの長期滞在したいですが、入管局にききますと、私は日本人ではないので、そういったお母さん用のVISAがないみたいです。 私は日本で会社経営もしていまして、会社でVISAを発行してあげてもいいかなと思いますが、その場合、給料なども払わないといけないとか、いろいろあると思い、正当なやり方ではないかなと思いますが、皆さんは何が知っている解決策はないでしょうか? ありがとうございます。
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- wellow
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>今わたしの場合、どこの政府機関に相談するのか一番よいでしょうか? いずれにせよ在留資格に関することであれば入国管理局ですが、彼らも多忙を理由に相談はほとんど受けうけていませんので、入管インフォメーションセンターが最も適切な相談窓口になります。 http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html >私は日本で会社経営もしていまして、会社でVISAを発行してあげてもいいかなと思いますが、その場合、給料なども払わないといけないとか、いろいろあると思い、正当なやり方ではないかなと思いますが、 あえて上記の質問には触れないようにしていました。 就労系の在留資格ですと、技術、技能、人国の何れかになりますが、親と同居することの方便としてこれらの在留資格を得るのは一般的に難しいと思ってください。当然、給与、社会保険の義務も発生します。それを差し引いても、実態とかけ離れた在留資格の申請は後々、不利な状況を誘発させかねませんので、お勧めしません。 また、会社への出資というやり方が取れれば、投資・経営もありますし、布教を目的とするなら宗教という在留資格もあります。
- wellow
- ベストアンサー率46% (892/1932)
老親扶養と考えますが、 ・老親が70歳以上である。 ・本国に扶養する親族が無い。 ・本国にて生活していく資産が無い。 という条件を満たすときに認められることがあります。 在留資格認定証明申請では得られません。何らかの在留資格で日本に滞在し(ご相談の内容では、親族訪問を目的とした短期滞在が一番楽です)、特定活動の在留資格に在留資格変更申請し許可される必要があります。この在留資格では基本的に就労はできません。 老親扶養の案件はケースバイケースで、たとえば申請者が65歳であった等、上記の条件を満たしていなくても認められていることもありますが、完全に満たしていても認められていない案件も多々あります。 「誰も扶養できる者がいない、生活するための資産も無い」ということが一番の訴求点になろうかと思います。
- adobe_san
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これ色々と難しい問題です。 http://www.atlo.jp/index.html この様なところでご相談されては如何ですか?
お礼
回答ありがとうございました。 私の母親が52歳で、老親扶養ではないですね。 でも凄く参考になりました。ありがとうございます。 今わたしの場合、どこの政府機関に相談するのか一番よいでしょうか? 知りませんか?