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同業他社への転職禁止に関して
同業他社への就業禁止に関して質問です 塾講師をしています。 会社の就業規則に、競合関係にある他社への転職に関して、以下のような規定があります。 1.退職後1年間転職禁止 2.現在の職場から10km以内禁止 3.塾講師、インストラクター、教室長以上の管理職者禁止 と3つの項目がありました。 この場合、1・2には当てはまっていますが、3つ目の部分で、塾講師とは全く関係ない、人事系の 職に就くとしても、やはり違反にはなるのでしょうか。 というかそもそも、この規程に反することで、何か不利益は生じるのでしょうか。
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- soccer16
- ベストアンサー率14% (3/21)
記憶が定かではありませんし、詳しく調べたわけでもありませんので そのところはお許しください。 確か労働法でだったと思いますが、同業他社への就業禁止について なんら拘束力は持たない、と判例が出ていたような気がします。 よくある話で、会社側がこのように個人の職業選択に 首を突っ込むことはできません。 去年、そのような判例を見ましたので確かだとは思いますが。。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
別に何ら問題ないです。 ただ仕事柄 生徒に「○○先生(ご質問者様の事)どこどこの塾にいるって!」を恐れてるだけです。 あと 生徒がご質問者様と共に別の塾に移動することも。 この規約 退社したら 何ら拘束力持ちません。 しかし辞めるときに一筆書かされたら 効力発生します。 なので サインするとき気をつけましょう!
素人考えではありますが、3項目すべてを満たして初めて禁止規定が有効になるのでは? なぜなら、職業選択の自由という憲法上の権利を私人が契約で制限することになりますから、その解釈は限定的になされるのが普通だからです。 競合関係にある会社への転職禁止というからには、ノウハウの流出や生徒の流出などの損害が予想される限りで認めるべきで、それ以上無意味に広く認めるべきでないという価値判断が働くと思われます。 リンク先に判例が載っていますが、競業を禁止するだけの特別な理由があって、なおかつ期間が限定されており、さらに代償措置が取られていて初めて有効となるようです。本件では期間の限定はありますね。 特別な理由は書かれていませんが、1,2,3すべての要件を満たした場合に上記のような理由(ノウハウや生徒等の流出)が推測されるので、そのような主張があれば認められるかもしれません。 最後に代償措置に関してはお書きの内容からはわかりませんが、ありますでしょうか。 なお、就業規則による退職後の競業禁止規定も有効とされているようです。雇用関係にあるから一方的に適用される規則であるはずで、変な話ですけどね。
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
就業規則なら無視しても平気なんじゃないですか? だってもうその会社に就業していない訳ですから。 会社の就業規則が退職後も有効とは思えません。 と、素人なので聞き流して下さい。
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