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退職後の傷病手当について
過去1年間以上の健康保険加入暦が条件で退職後も継続して傷病手当を受領できるという制度が有ります。この制度では、過去途中勤務先会社の変更が有っても通算することが出来ると聞いていましたが、(例えば)東京都の職員として勤務した時の健康保険と会社勤務を行った時の健康保険との加入期間は合算できないという指摘を受けました。これは本当でしょうか? また、本当であるとしたら、このようなケースにおける救済はないでしょうか?
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お礼
ご回答、そしてアドバイス本当に有難うございました。 お蔭様で不安に思っていたことがはっきりしました。 有難うございました。