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音楽学校のライブについて

私はとある音楽学校に通っているのですが、今度発表会程度のライブがあります。 そこで黒色すみれの永久に麗しくすみれの花よを弾き語りで歌おうと思っています。 その場合許可などは必要ないのでしょうか。 ほかの人たちもわざわざ倖田來未とかに聞きに行くとは思いませんが、すみれのお二人は気軽に会いに行ける上に何分このような発表会は初めてなので心配です。 あほらしい質問で申し訳ないのですが、結構な心配性なもんで……

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回答No.1

文化祭での演奏や演劇については、以下の3つの条件を全てにあてはまれば、著作権の手続きは必要ありません。誰にも断る必要はなく、どんな曲でも自由に演奏ができます。 http://www.jasrac.or.jp/park/inschool/ このページから要旨を抜粋しておきます。 1.営利を目的としていない 2.どんな名目でもお金などの入場料をとらない 3.演奏するひと(歌手やバンド)や指揮者にギャラ(報酬)の支払いがない(著作権法38条) 学校の文化祭でコンサート、演劇、ダンスなどを行う場合、この3つの条件にあてはまれば、著作権の手続きは必要ありません。プロのミュージシャンや劇団などを招いて行われる「芸術鑑賞教室」で、入場料をとったり、出演者にギャラが支払われる場合には、著作権の手続きが必要です。