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児童館を利用できる者の定義
お世話になります。 児童館を利用できる者の定義について、質問があります。 具体的に児童館を利用できる者についてなのですが、児童館という名の通り、児童ですから小学生までかと思うのです。 ここの地域の児童館なのですが、就職もせず22歳の成人が利用をしております。(管理者ではありません) 私が思うには、22歳にもなる成人が仕事もせず児童館に行き遊んでいるというものはどうかと思うのですが...。 その本人のことはさておき、他の児童への影響を考えるとその成人の利用を止めさせたいところなのですが、その親に訴え止めさせようとしても一筋縄ではいかないようです。 児童館側(管理者・児童館を利用する保護者の会)も、困っているようです。 何か、児童館の利用についての定義などがあれば、お知恵を拝借したいのです。 良い回答をお待ちしております。 よろしくお願いいたします。
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22歳の成人が児童館で何をしてるのやら・・・・・ 利用年齢についての規則があれば話は早いのでしょうが なければ児童館の「児童」の定義に当てはめられればいいのではないかと。 児童は 「児童の権利に関する条約」・「児童福祉法」などにおける児童とは、年齢が「満18歳に満たない者」をいう。 学校教育法における児童とは、小学校の課程、特別支援学校の小学部の課程に在籍して、初等教育を受けている者をいう。6歳から12歳までの人が多い。 <ウィキペディアから抜粋> 以上のとおり、かなり広範囲に広げても未成年者まででしょう。 ですのでどう考えても22歳にもなる青年男性が、児童の付き添いでもなく 単なる利用するだけの目的ならば、利用を拒む正当な理由になるかと思います。 ただ、どうやら親も常識が通じないようですので その22歳が利用しに訪れた時に、児童館の管理者名で出された理由書を手渡し、 利用を拒否されてはどうでしょう。 無論、その前に児童館を管理する行政監督機関とも協議し連携をとって。 あとは主張をぶれないように通し続ける事です。
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管理者が本当に困っているとおもえませんが? 本当に困っていたら、何かしら行動を起こすでしょう。 不審者にように思えるとかで警察に相談、本人に「ボランティアとして活動をしないのならこの場所は子供とその親の交流の場なので遠慮して欲しい」と直接言えば済む話です。 児童館の定義というより、管理者の意識が低いように思えますよ。 不審者と思えないような人が、幼児や児童に悪戯をする時代ですので、管理者にきっちり訴えてみる必要がありますね。 児童は12歳までの事をいいますから、小学校6年生までが対象と思います。
お礼
回答ありがとうございます。 >管理者が本当に困っているとおもえませんが? 確かに、そう思うのですが諍いを避けるために黙っているのかなと思います。 何かあった場合は、責任問題になりかねないのですが...。 建物の管理ばかりが仕事ではないはずなのですがねぇ。 大変、参考になるコメント感謝いたします。
児童館の利用は小学生まで。と 決めればよろしいのでは。 児童のつきそい、保護者であれば問題はないのですが、 まったくの無関係者が立ち入りするのは 防犯上非常に好ましくないという理由でよろしいかと思います。 管理者は無用な軋轢を避けたいので、及び腰になりがちですが、 なにか問題が起これば管理者として責任を取っていただきますよと いってあげればよいかと思います。 性犯罪者だけでなく、連れ去りや、いきなり幼児を突き落としたり 刺したりするような犯罪も多発していますからね。
お礼
回答ありがとうございます。 >まったくの無関係者が立ち入りするのは防犯上非常に好ましくない まさに、その通りだと共感いたします。 何か対策をと思っておりました。 大変参考になるコメントありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 >22歳の成人が児童館で何をしてるのやら・・・・・ まさにその通りなのです。 自分が、22歳の時分は仕事にのめり込んでいたので、とても考えられません。 また、その状態を放置しておく親もどうかと思うのですが...。 大変参考になるサイトも紹介していただき感謝いたします。 >その22歳が利用しに訪れた時に、児童館の管理者名で出された理由書を手渡し、利用を拒否されてはどうでしょう。 上記の案、大変有効ですね。 児童館の管理者に意見してみます。 ありがとうございました。