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日本の児童の定義は正当なのか?
- 日本の児童の定義について疑問が生じています。児童ポルノ法や児童淫行条例では18歳未満を児童として定めていますが、これは適切なのでしょうか?
- 「児童」という言葉の定義にも問題があります。私にとっては小学生までが児童というイメージですが、高校生も児童とされることに違和感を覚えます。
- さらに、日本の法律では児童が結婚や出産しても問題視されませんが、児童と性的な関係を持つことは禁止されています。この整合性についても疑問が残ります。
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何故そうなのか国際条約「児童の権利に関する条約」において 児童とは18歳未満の者と条約第1条本文で規定されているからです。 批准国は子の最善の利益のために行動しなければならないと定める (第3条)。2015年10月時点で196の国・地域が締結しています。 (日本も批准国です。) ただ196国・地域が締結していても、よく世界を見てください。 10歳くらいの少年兵や人身売買は世界各地に存在しますし、締結国 が国内法に反映しても実際は取り締まらず形だけの国も多い。 なお、アメリカ合衆国は条約に署名はしたが批准していない。 こういうところはアメリカ合衆国は流石だと思います。 日本もこういう点だけは米国と同じように対処するべきです。 国連で大事なのは安全保障会議だけで他は大半は意味がない。 国連などにあれこれ内政干渉させるべきではない。 G7、G20で経済は充分。
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ちゃうちゃう ダメダメ 調べれば分かるので、なぜ待つだけなのかは資質かなと思いますが、13歳以下という時代から、姦通罪とか流行った援助交際とかどんどん犯罪遍歴や社会変容があって・・今の条例年齢になってきているので、もともと、児童ポルノ法からでも淫行条例からでもないのですよ だから全部説明するのは・・・メンドくさいのですw つまり、児童対象であった刑法や条例の年齢だけどんどん変わっているってことですので
- oteramairisuki
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ようするに児童という言葉が気にいらないだけのような気がしますが(笑) おそらく質問者さんは成人男子、成人女子もなんで成人に「子」をつけるんだ?とか、「女子会」って言葉も嫌な人なんだろうと推測しますが。 「青少年」や「少年」って言葉ももちろんありますが、「少年」って男の子限定って言う人もいるでしょうし、「児童福祉法」は単純に18歳未満を児童と呼称しているだけです。 そういう意味では男子は18歳以上、女子は16歳以上で親の承諾があれば結婚できるので、16、17才の女子児童は結婚できるということになります。 最初に書いたように、単純に児童という言葉に違和感を抱いてらっしゃるだけだと思いますよ。 親が生きていればいくつになっても子どもは子どもです。 成人してても男子であり女子であります。 児童福祉法は18歳未満を児童としています。あくまでも児童福祉法の中での呼称です。
お礼
ありがとうございました
- potatorooms
- ベストアンサー率28% (3506/12498)
日本の法律というのなら、青少年 と 児童 は区別して使われていますね。 あと、結婚をしていない または 恋人関係 でない、その場限りのものもっと極端には出産を目的としない行為をキリスト教では淫行としていて、年齢は関係ないです。 で、日本の法律は、オトナが青少年を騙して性的欲求を満たすことを 犯罪に定義していないため、諸外国からおかしいと言われ、また、親に求められて、各自治体が条例を作っています。 もともと日本は家社会で、子供の性は、家の財産であり家長のものでした。なので、本人の意志に関わらず、他人が盗っていくというのは罰する対象の行為だったんですね。 また、タバコを吸う人とタバコの規制の話をする、未成年との性行為をしたい人とこの手の話をすると、とてもわかり易くいろんな言葉の定義を変えて必死になるので、とても面白いですよね。言葉の言い換えが必死で稚拙です。 児童と未成年(青少年)をすり替えていますが、日本では20歳未満は、自分での判断能力がないので、すべての契約を保護者の判断で無条件で無効にできます。この規定は商売をする側からするとかなり厳しい規定ですが、実際に大学生でも詐欺まがいのことにあう人はとても多く、この規定で救われている人も多いです。 まっとうな商売をしている人からこの規定は厳しいから対象年齢を下げてほしいという主張は聞いたことがありません。ケータイなので、この種の規定を利用して詐欺をする人がいたとしてもです。この手の主張をしたいのは、未成年を詐欺にハメたいという人だけです。 なぜか、飲酒と性行為に関してだけ、この手の話が表に出てくるのは、不思議ですよね。
お礼
>で、日本の法律は、オトナが青少年を騙して性的欲求を満たすことを >犯罪に定義していないため、諸外国からおかしいと言われ、 >また、親に求められて、各自治体が条例を作っています。 ということは ・諸外国や親から求められたが、国は法制化を拒否し続けた ・国がどうしても動かないので、すべての都道府県が条例で対応した ということなのですかね。そうするとなぜ国が法制化を拒否し続けたのかが気になりますね。 ありがとうございました
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
そもそもですが、真摯な恋愛に基づくHは 問題無いのです。 13歳未満は、Hの意味を理解していないから ということで禁止されているだけです。 遊び半分でのHを禁じよう、というのが法の趣旨です。 ・児童が結婚するのはOK ↑ 結婚なのですから、真摯な恋愛感情に基づいている ということになります。 ・児童が出産してもいい、出産費用もその後の養育費も税金でサポートする ・でも児童とSEXするのはダメ ↑ 真摯な恋愛感情に基づくHならOKですよ。 しかし、中年男と女子高生がHして、真摯な恋愛として 通るか、というと、信じない人が多いわけです。
お礼
(13歳以上18歳未満は) >真摯な恋愛に基づくHは問題無いのです。 建前としては「なるほど」ですが、 >しかし、中年男と女子高生がHして、真摯な恋愛として >通るか、というと、信じない人が多いわけです。 結局はそうですよね。狩野英孝は真剣とは言ってましたね。 ありがとうございました
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11074/34516)
皆さん誤解しているのですけどね、18歳未満はダメダメよ~は、各都道府県の条例なんです。つまり、「国の法律」ではないのです。国としては、何も規制はないのです。各自治体で規制しているってわけ。 何年前だったかまでは、全国で長野県だけがそういう条例がありませんでした。「そういうことは教育でやるべきであって、条例で規制するものではない」と長野県民は思っていたのです。ちなみに、長野県て全国で唯一ソープランドがない県らしいです。ですがさすがに全国で唯一規制が何もなくて野放し状態は良くないとなって今は条例の名前が違いますけど、他の都道府県と同じような規制があります。名前を変えて「同じじゃない」とするのが長野県民のプライドなんでしょうかね。 ちなみにこの規制の「ユルさ」は欧米先進国から叩かれまくっております。まあ基本的にアジアはどこもロリコンに寛容なんですけどね。AKB48は欧米人からするとペドフィリアです。だから海外のAKBファンはわざわざ日本にやってくるのです。自分の国でそのことがバレると国によっては冗談抜きで逮捕されかねないからです。
お礼
おっしゃりたいことがよくわかりませんが、地方の条例と国の法律は、矛盾があって当然というお考えですかね。 ありがとうございました
- nijjin
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結婚すれば問題ない。 というより結婚が前提の話なので 結婚しないで行為だけ求めるからそうなるのです。 また、法律で18歳までと決まっていれば、あなたの思う児童が必ずしも法律上の児童とは限りません。 あなたが最高速度が時速50kmと決められている道で時速80kmまでスピード違反じゃないと言っても通用しないのと同じです。 結婚年齢については女性も18歳に引き上げる話もあります。
お礼
日本は児童と結婚してもいい国。それで問題ないということですか。 ありがとうございました
補足
結婚したら成人と見なすというのは民法上の規定です。効力は成人の権利や義務についての規定がある範囲のみで、年齢を明示して規定している法令・条項とは無関係のはずです。 有名なのは、結婚して成人扱いになっても飲酒も喫煙もダメだし、選挙権も与えられないという話です。ですので結婚して成人扱いになっても、年齢で適用範囲を定めている淫行条例は対象のままのはずです。 そこまでの基礎知識は前提にしていただきたいのですが…。
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
付き合う→結婚→SEXという順番で考えれば 男子は18歳、女子については16歳で結婚できる。 結婚したら成人とみなす。 成人はSEXしてかまわない。 ということで矛盾はありません。 結婚しないのにSEXだけするからややこしくなるのです。
お礼
日本は児童と結婚してもいい国。それで問題ないということですか。 ありがとうございました
補足
結婚したら成人と見なすというのは民法上の規定です。効力は成人の権利や義務についての規定がある範囲のみで、年齢を明示して規定している法令・条項とは無関係のはずです。 有名なのは、結婚して成人扱いになっても飲酒も喫煙もダメだし、選挙権も与えられないという話です。ですので結婚して成人扱いになっても、年齢で適用範囲を定めている淫行条例は対象のままのはずです。 そこまでの基礎知識は前提にしていただきたいのですが…。
ちょっと調べればわかるのですが、淫行条例は「青少年保護育成条例(青少年健全育成条例)」の中にあるもので、単独であるものでもないし「児童淫行条例」という言葉は存在しない で、もっと調べるとわかるのですが、淫行条例の罰則規定が定かでない1999年以前は、刑法第177条(13歳未満)や児童福祉法や児童の権利に関する条約に基づいていました まぁあと・・・メンドクサ・・・いろいろあって今の年齢です >保護するのは妥当なのでしょうか? 保護ってなんじゃらほい?
お礼
正式名称と違うという指摘ですか。そういう細かい揚げ足取りは不要なのですが。 ありがとうございました
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
「正当」とは「法律にかなっていること」の意味です。 質問に矛盾があります あなたの質問は「法律は法律にかなってるか」となる
お礼
文中に使われている1つの言葉の揚げ足取りだけをするのではなく、意図をくみ取って回答していただきたいのですが。もしできるのなら。無理なら仕方がありませんが。 ありがとうございました
お礼
>何故そうなのか国際条約「児童の権利に関する条約」において >児童とは18歳未満の者と条約第1条本文で規定されているからです。 なるほど、条約の日本語訳がきっかけなのですね。だから一般的に使用されている言葉の定義と違和感があるのかもしれませんね。 参考になりました、ありがとうございました
補足
仮に条約きっかけだとすると、なぜ日本は国として法整備をしようとしなかったのか、あるいはしようとしたができなかったのか気になりますね。 常識的には条約は国家間の取り決めで、国が法整備をすべき話です。国が法律を作らないからといって、各地方が条例を独自に制定すればそれでいいという話では、本来はないと思います。条約を締結したのは地方自治体ではないのですから。 やはりこのあたりに日本の法令の整備度合いや整合性には何か問題がありそうですね。