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損害賠償請求

自分の知人がこの間傷害事件の被害にあいました。 被害としては顔面2箇所骨折・顔面は挫傷(1箇所縫ってます)、右手が打撲です。 ちなみに顔面を15発程度こぶしでなぐられ、顔面めがけての膝蹴りが10発くらい、 (膝蹴りのほとんどは手で一応ガードしたようです) ブーツでの全身への蹴りが10発くらいだそうです。 そのときの服・顔は完全に血で染まっていました。 その人は1発も相手に手を出していません。 この際、民事を起こして、いくらくらいの賠償金がとれるのでしょうか? 医療費が、第3者行為のため、保険が効かず、9万くらいかかっているそうです。 鼻は以前より若干曲がり、目は片方だけが少しだけ奥に引っ込んだ状態です。 (鼻は手術をしており、目は様子を見て、進行の状況しだいで手術もありえるとのことです。) また、もし示談になる場合、どのくらいの金額なら了承していいのでしょうか? 医療費のことも踏まえて回答お願いします。

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

追伸 ケガをした経緯があります。過失相殺が適用される案件かもしれません。 単に治療期間3週間のみではここでどうこう回答は出来ません。 専門家 弁護士にでも相談されてみては? 無料相談会があるでしょうし、一般的には1時間一万円 有料で相談も出来ます。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

第三者行為であっても健保管轄官庁で所定の手続き 「第三者行為による傷病名届け」の手続きをすれば健保でかかれます。管轄官庁にて相談されたし。 この手続きは、被害者の治療費にかかる賠償請求権が健保に移行することの許諾書のようなものです。 したがって、治療費は健保が支払い、その立て替えて払った治療費を加害者に健保が求償(請求)回収します。 示談・賠償請求は治癒後になります。慰謝料計算は治療日数により計算するからです。 したがって、現在治療中なら、賠償請求・示談できる、また話しあいをする段階にはないと思います。

amistad320
質問者

補足

加療期間は3週間でした。 この場合どうなりますか?

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