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網膜剥離の治療後に作るメガネ、コンタクトは控除の対象?
こんばんは。 過去の質問を検索して参考になるページは見てきました。 http://www.otaku-gankaikai.gr.jp/koujyo.htm これを見てもいまいち分からないので教えてください。 去年妻が裂孔原性網膜剥離という病気で手術と入院をしました。今も通院していますがやっと医師からメガネを作っても良いと言われてめがねの処方箋も出してもらいました。 この場合、メガネ(コンタクト)を作った時の費用は医療費控除に含められるのでしょうか? ご存知の方お願いします。
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こんにちは。 質問に関して思うことを記しますね。 メガネやコンタクトを作った場合に医療費控除の対象となるかどうかは、国税庁及び日本眼科医会において次のように定めております。 国税庁 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/53.htm 日本眼科医会 http://www.mutsukawa-ganka.gr.jp/m-17/m-17-7.html 網膜剥離はたいへんな疾病であり、今回の奥様のこともお医者様の指示及び処方の元での治療の一環であるなら、医療費控除の対象に出来そうですが、上記サイトにて限定列挙されております[対象疾患]の中には網膜剥離は対象とされておりません。 ですので、今回の件に関しましては主治医のお医者様と所轄の税務署に確認されるのがよろしいと考えます。 明確な結論にならず、申し訳ございません。
お礼
お礼が遅くなって済みませんでした。 申告の時期になったので税務署に電話で聞きましたが、控除できないとことでした。仕方が無いのであきらめました。 どうもありがとうございました。