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詐欺に会いましたが犯人と証拠をつかみました。

犯人は、騙した金額を返還するっと言っていますが、騙した金額しか取れないのでしょうか?何か納得行きません。例えば100万騙してばれたから100万返還するだけでは、納得行きません このような場合どうすればいいのでしょうか?100万の他に何か損害賠償とか精神苦痛費とか発生しないのでしょうか?ちなみに証拠を集めるのに約2年かかりました。執念で犯人に証拠を突きつけて自白させました。

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回答No.3

ご事情がよくわかりませんので、その行為が詐欺に該当するのか 単なる金銭の貸し借りなのかが不明です。 明らかに騙すつもり(返す意思がない)で貴方から金銭を詐取したなら 詐欺にあたりますが、単なる貸し借りであり相手が返す意思があると 主張する以上は詐欺にはならず単なる民事事件です。 このような場合訴訟等を経ないで元本以上の金銭を要求すると 場合よっては脅迫罪や出資法に触れてしまい結果として貴方のほうが 加害者になることも考えられます。 騙されて憤慨するというお気持ちは理解できますが 警察にご相談になり被害届を出されるか弁護士等の専門家に ご相談になり民事訴訟等を検討されますことをお勧めします。 余談ですが、もともと貴方のことを騙すような相手ですから いくら「100万円返す」と言ったからといって、まったく あてにならないでしょう。 そのため、裁判所を通じる等し法定利息や損害金等を含めた 債権の確定等の手続きを行うなど 万が一返済が滞ったときは、ただちに本人の給与や資産などを 差し押さえられるようにしておいてはどうでしょうか?

toraneko33
質問者

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お忙しいのに貴重なご意見ありがとうございます 助かりました ありがとうございます

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  • mat983
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回答No.2

http://www.houterasu.or.jp/ 慰謝料をもらっても、ばちは当りません。 上記の専門家サイトで相談してはいかがでしょうか。 教えてくれます。

toraneko33
質問者

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回答No.1

この場合は詐欺ということですので、当人同士の話し合いになりますが、通常の事業であれば、債権の場合は利息として年間利息として最高5%までを請求できるのと、証拠集めに費やした費用も請求できます。 ただ、詐欺となると犯罪と言う事でもあるので、ここで相談されるより、質問者さんが警察に被害届けを出した上で、弁護士に相談して、刑事告訴並びに損害賠償を行った方がいいかもしれません。

toraneko33
質問者

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