- ベストアンサー
不動産登記簿の見方について
不動産登記簿を取得したところ、新築した日付と受付日、権利者等、が記載されていたのですが、権利者が新築した時から変わったりしていることがある場合は、きちんと複数の名前が記載されるようになっているんでしょうか?権利者が一人しか記載されていないときは、新築時から、そこに書かれた人が権利者、という認識で間違っていないでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
御相談者がお持ちの登記簿謄本(登記事項証明書)の記載を見ないと正確な回答はできません。そこで、次のような登記事項証明書(記載を一部省略しています。)を例にして、登記簿の読み方を説明します。 表題部(主たる建物の表示) 所 在 X市A町1234番地 家屋番号 1234番 種類構造床面積(省略) 平成20年2月1日新築 平成20年2月15日 所有者 甲野太郎 権利部 (甲区) (所有権に関する事項) 1 所有権保存 平成20年3月20日第5678号 余白 所有者 甲野太郎 2 所有権移転 平成20年4月1日第6789号 平成20年4月1日売買 所有者 乙野二郎 上記登記簿からは次のような推測ができます。(なぜ推測なのかといいますと、多くの場合は、実体関係を反映した正しい登記がなされていますが、そうではない場合もあるからです。だから裁判になるのですが。) 1.この建物は平成20年2月1日に新築された。 2.この建物は平成20年2月15日に表題登記がされた。 3.この表題登記時点の表題部所有者は、甲野太郎である。(ただし、新築した時点の所有者が甲野太郎かどうかは分かりません。たとえば、丙野三郎が新築した後、甲野太郎に売却したかもしれないからです。) 4.平成20年3月20日、甲野太郎は、所有権保存登記を申請してその登記を受けた。 5.平成20年4月1日売買を原因として甲野太郎から乙野二郎に所有権が移転し、同日、その登記もなされた。
その他の回答 (1)
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
順番に記載されています。一人の時は新築からその人だけが権利者です。
お礼
助かりました。
お礼
よくわかりました。ありがとうございます。