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不当利得ですか?
駐車場を借りていました。昨年4月末に、駐車場の賃貸契約をしていた不動産屋に、今月一杯で駐車場賃貸の解約をする旨、電話で伝えました。不動産屋は、解約の手続きをするにあたり、事務所まで来ないと 解約手続きできない。契約書にもそう書いてある。と来店することを要求しましたが、私は引越し等で多忙のため、 解約手続きを行うよう要求しました。 車は、4月一杯でその駐車場から引き払っています。 その数ヵ月後、不動産屋から電話があり、解約の手続きをとの再度の要求がありましたが、すでに解約手続きを済ましていると思っていましたのでびっくりしました。その際、引き落としを継続しているとも私には伝えていません。 半年たってから、私の口座からの引き落としをやめるとFAXが届きました。その間、私の口座から引き落としされていた事実を知りました。 あっけに取られて、激怒しましたが、解約意思表示した4月末より1ヵ月後から当月までの分を返却するよう強く求めましたが、 契約書には、書類上手続きしないと解約できないと書いてあると 一点張りで、取り入ってくれません。 これは不当利得に当たるのではないでしょうか?
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- teinen
- ベストアンサー率38% (824/2140)
民間の駐車場の場合,多くは期限の定めのある賃貸借契約です。たいていは自動更新特約があり,貸主・借主いずれかが更新しない旨の意思表示をすれば,更新されないことになっていることでしょう。 期限が到来するまでは,原則的に途中解約できません。ただ,双方の合意があれば契約期間の途中であっても解約することができます。 借主側が契約解除の意思表示をすれば解約できるという条項が織り込まれている場合も多くあります。このような場合,解約を申し入れてから1~3か月後に契約解除されるという条項になっている場合がほとんどです。 どのような契約条項なのか知り得えませんので,断言できませんが,不動産屋はこのような契約のプロです。本人確認もせずに契約をしたり,契約解除したりすることはありません。 契約書を読み直してください。 電話での契約解除に応じる業者はほぼありません。電話を受けた側からすれば,本当に契約者本人からの電話かどうか確認できないからです。 例えて言うならば,質問者の方を恨んでいる人が居て,質問者の方を困らせてやろうして,質問者の方の名を騙って,電話で契約解除の申し出をすることも考えられるからです。(質問者の方が人から恨まれる方だと言っている訳ではありません。不動産賃貸の仕事に携わっている者として,このような例があるということを言っているだけです。) 電話やFAXやメールは便利なのですが,話がこじれて裁判になった場合,全く取り合ってもらえないのが現実です。証拠が残らないからです。FAXやメールであっても,送信したことは証明できても,相手方が受け取ったことが証明できないので,証拠能力がないのです。配達証明付き内容証明郵便であれば,証拠能力が高いので,遠隔地で解約に出向くのが困難であるならば,配達証明付き内容証明郵便(1,020円)で解約通告されるべきでしょう。 残念ながら,質問文から推測しますと,不当利得に当たるとは言えないでしょう。ただ,質問者の方が契約していた駐車区画が,他の方に賃貸されているのであれば,不動産屋が二重取りしている期間については,不当利得に当たります。
- bananasand
- ベストアンサー率21% (117/533)
書面を見ないと何とも言えないところですけど、 ポイントは、契約の解除がお互いの合意でなされたのかどうかです。 電話連絡したときに、電話連絡だけで解除するよう申し入れて 不動産屋がどの様に回答したかに尽きます。 ご質問者様が一方的に電話で契約解除を申し入れ了承のないまま駐車場を使わなくなっただけでは、不動産屋は正式に契約解除されたと見なせないので、ご質問者様の為に権利を確保せざるを得ないでしょう。つまり、不動産屋からみると手続きが完了していないということは、その意思表示が取り消し可能な状態なので、この駐車場を別の人に貸すと二重貸し出しになって大きなクレームになることの方が懸念されるわけです。 一方、その電話連絡で、不動産屋が契約解除を了解したならそれで解除は成立していますし、あるいは、駐車場を明け渡す際にその不動産屋が立ち会っていたりするなら解除意思が明確ですから不動産屋がおかしいと言えます。 まぁ、明確な契約解除の証拠がなく、不動産屋が他人に貸し出しすることを事実上阻害していたのなら、ご質問者様に帰責性があると見られて諦めざるを得ないでしょう。でも、他に借りたい人を探していながら、ご質問者様から駐車料金を徴収していたなら不当利得ですね。 新しい借り主がそのFAXよりも前に不動産屋に駐車場を探しに来ているのであればえげつないといえそうです。 あと、口頭で解除がダメでFAXなら一方的に解除できる契約というのもおかしいですね。それなら、口頭で申し入れたときにさっさとFAXしてこいと言うことでしょう。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>これは不当利得に当たるのではないでしょうか? 不当利得とは、法律上なんら根拠のない利益に対してそう呼んでいます。 ご質問の場合、契約が終了しているのであれば、その後受け取った金員は不当利得といえます。 ということで、契約が終了しているのかどうかというのが争点となります。 契約というのは、有期契約もあれば、無期契約もあります。 基本的には契約は有期契約であれば、その契約期間が満了するまでは契約が続きます。 無期契約の場合には、契約を双方が合意して解約しない限りはずっと続きます。 有期にしろ、無期にしても、中途解約を定めていることがあります。 その場合には契約にある解約の手続きにより、中途での解約が出来ることとなります。 逆に言うと、中途解約出来るという条項がなければ、原則中途解約は出来ないと解されます。 ご質問の中で、 >不動産屋は、解約の手続きをするにあたり、事務所まで来ないと解約手続きできない。契約書にもそう書いてある。 これが気になります。契約書にて書面による解約が必要と定めている場合には、書面による解約以外は認められません。契約の解除というのはなんでもできるわけではなく、有期契約であれば、その期間が満了するまでは解約できないのが基本です。 賃貸契約ではそのために、中途解約条項を必ず設けているのが通例です。この場合、解約はあくまでその条項に従って行わない限りは無効です。 契約書を見たわけではありませんので、ご質問場合どうなるのか不明ですが、ご質問内容だけで判断する限りは、ご質問者が条項に定めてある契約解除の手続きをしていないために契約はいまだに有効であると判断されます。
- lirakko3g
- ベストアンサー率32% (252/769)
残念ですが、質問文を読む限り質問者さんの側が不利な立場です。 >これは不当利得に当たるのではないでしょうか? 質問者さん側が不当利得だと証明できなければ話になりません。 契約解除の申込が有効であることを証明できるものを何か残していますか? また、本件の場合は契約書に書類で手続きしないと解約できない旨規定されているのでしたら、口頭(電話)でのみ意思表示しても解約と認められなくても文句は言えないですね。 電話でのやり取りの際も不動産屋は解約したければ来店するよう求めていたわけですし… しかも1年近く駐車場代金が引き落とされ続けていたことに気づかなかった質問者さんにも大いに落ち度があると思います。
- mappy0213
- ベストアンサー率26% (1706/6353)
まず契約書には解約時は書類の手続きをもって解約とする と書いてあるんですよね。 電話等の場合 解約すると言った 聞いていない等の水掛け論になることを防ぐ為に大家もしくは不動産会社はそういう手続きをとっていると思います。 解約できてると思ったのはあくまで質問者様の勝手です 不動産会社にしてみれば電話があったが来店し書類に記載していないから何らかの状態で解約しなくていい状態になったと思っているはずです もちろん不動産会社にしてみれば解約していないのですからそこに車があろうがなかろうが契約をしている以上地代を引き落としするのは当然ですよね。 あくまで電話で下だけでそれは契約上解約意思表示にはなっていませんよね? ぶっちゃけた話解約手続きに来店来てくれと言ったにも関わらず行かなかったんですよね? 確かに引越しで多忙ではあるでしょうが 来店するのに1日仕事ではないはずですそれを怠ったといわれるとは思いますね 法的措置に出た場合多少の返金はあるとは思いますが 契約書記載事項のすべてに同意した上での契約ですよね 実際あのちっさい字をすべて網羅し理解したうえで契約する人って少ないですけど法律上署名捺印した時点ですべて網羅し理解したとみなされますよ 法律家ではないのですが不当利得ではなく言い方悪いですがクレーマー なだけかと思われます。