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アメリカの社会保障への二重加入について

夫の米国転勤に帯同します。 今の仕事を一旦やめて、同じ会社から今度は在宅アルバイトとして仕事を続けます。 仕事自体は通勤の必要がないのでメールでできます。 しかし、一定額以上の収入が見込まれるため、米国と日本との両方で社会保障に加入しなければならないようで、困っています。 社会保険庁に確認したところ、日米社会保障協定の二重加入免除の対象に、私は該当しないそうです。 アルバイトでは日本の会社から収入を得るため、日本で確定申告をします。 が、その収入の額が規定額を超える場合は米国の社会保障に加入しなければならず、その規定額は、渡米後に米国の税務当局に聞かないと分からないとのことでした。 会社からの社会保障は、退職と同時に打ち切られます。 米国の社会保障(年金と公的医療保険)のそれぞれにいくらずつかかるか、何を調べれば分かるでしょうか? どなたか、こういう事例をご存知でしたら、アドバイスや経験談をいただければありがたく思います。 どうかよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • vegan
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回答No.3

回答者 No. 1 です。お礼の投稿、有り難うございます。 >この協定の対象者は「日本の事業所から米国に派遣される人」であって、そもそも私は対象でないようです。< なるほど...税金とはまた違ったルールなのですね。素人考えで、質問者さんを振り回すのは心苦しいのですが、駐在員の妻としてのビザのステータスから、アメリカの年金加入を避ける事は出来ないでしょうか。または、払わなくてはいけないが、帰国時に戻ってくる手続きが出来るとか。 うろ覚えな上に、もう20年近くも前の事なのですが、F-1 の学生の時に、収入を得た事があります。その時に、F-1 の学生は、年金は払わなくても良いと聞きました。これは、F-1 の学生は、建前では卒業後、帰国する事になっているからでしょう。 あと、公的医療保険に関しても、住民票が日本に無いのに、払い続けないといけないというのは、ちょっと変な気がします。やはり一番良いのは、赴任地で開業している、日本人の会計士さん・税理士さんを探して相談する事のように思います。 >納める税金は、所得税(estimated tax)、社会保障税(FICA)、州税、国税でしょうか?< おっしゃられる通り、私は self-employed です。確定申告は、夫と joint で申告しています。払う税金は、連邦税、州税、社会保障税です。ただ、連邦税と社会保障税は一緒で、州税は別に支払います。 estimated tax と言うのは、普通の会社員なら、会社が源泉徴収をするでしょうが、self-employed の場合はそのような事は出来ませんので(自分で会社を興さない限り)、estimated tax として、一年に何度か払うようにします。普通はおそらく、年に4回です。ただ、これはどこまでが義務なのかは、私には分からないです。ごめんなさい。 で、私の場合、州税のない所に住んでいますので、連邦税・社会保障税だけなのですが、1年に4回(4月、6月、9月、翌年1月)の設定されている期限にあわせて、 estimated tax を払っています。計算としては、収入の30%を払っています(連邦税、社会保障税合わせて)。私の翻訳の仕事は、いろいろ本の購入とかも必要で、それを経費にしていて、もろもろの経費を削除すると、30%の計算は多めなのですが、後で足りなくて払うはめにはなりたくないので、いつも多めに払い、確定申告後に還付してもらいます。 いろいろ大変でしょうが、前もって調べて、違法な事にならないように注意してください。頑張ってくださいね。

noname#86593
質問者

お礼

いろいろと教えてくださってありがとうございました。 ご回答の内容をもって役所に問い合わせ、渡米後は日本での健康保険と年金の支払義務がないことを確認しました。最初は、自分でもよく把握できていなかったため役所への問い合わせ方が悪くて、的確な回答を得られなかったのかもしれません。 日本の役所でわかるのは渡米前のことまでで、渡米後のことは米国の移民局や税務当局に出向いて尋ねるよう言われました。慣れない英語では不安なので、ご回答の内容やIRSのHPで少しずつ勉強しています。とても難しい…。ですが、アドバイスを戴けたおかげで、どこからとっかかればいいのか分かるようになってきました。回答者さんと同じく私の住む州も州税がかからないので、ラッキーだったのかな?と思っています。 退職、国内引越し、主人の渡米、自分の準備、と慌しくてお礼が遅れてしまい、大変失礼致しました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • jayoosan
  • ベストアンサー率28% (929/3259)
回答No.4

税金は、年間の滞在日数や市民としての立場(グリーンカード保持の有無など)で、納税義務はアメリカで発生するかどうかが、判断されると思います。 で、メールで仕事ができるのに、日本の社会保険に加入しなければならないとは、ほぼフルタイム扱いに日本でなるのでしょうか。 あなた自身が、社会保険(たとえば厚生年金、失業保険、健康保険)の保険料を払うのをいとわないのであれば、税金は米国、保険料は日本で払うということを、あなたが選択したということだけではないでしょうか。 ちょっとうろ覚えなので調べてほしいのですが、たしか厚生年金は、国民健康保険と違い25年の束縛ルールとは違う運用の部分が(も)あるため、払った分はあなたの将来の蓄積となるように思います。 ただ、毎月の保険料の出て行くのをセーブしたいなら、雇用形態を、個人契約(雇用の形ではなく、フリーランスの契約者)に変えてもらい、社会保険に加入しないという手もあるかとおもいます。交渉が必要ですが。

noname#86593
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。渡米準備で慌しくお礼が遅れ、失礼致しました。 ご回答後に役所に問い合わせ、渡米後は日本での健康保険と年金の支払義務がないことを確認しました。最初は、自分でもよく把握できていなかったため役所への問い合わせ方が悪くて、的確な回答を得られなかったのかもしれません。日本での社会保障と税金の問題がほぼ解決し、今は渡米後の状況について調べています。またここに質問させて戴くことがあるかもしれません。 ご意見をどうもありがとうございました。

  • goldy123
  • ベストアンサー率52% (89/170)
回答No.2

米国の税法や移民法ではどこで労働が発生したかがポイントです。支払い元が日本の会社であれ、アフリカの会社であれ、米国内の在宅ワークで得た収入には米国内で課税義務が発生しますし、然るべき労働資格(労働可のビザ、グリーンカード、あるいは市民権)も必要です。社会保険庁の職員は個々の国の課税システムや労働許可の基準までは把握していないので、日本人が海外で在宅労働をし、それに対して日本で給与を受け取る(=日本国内の被雇用者として扱われる)ことに問題がない、と漠然と仮定した上でそのような答えが出てきたのだと思いますが。 ご夫婦ともに一般的な会社員(外交特権や個人事業などを持たない)と仮定しますと、 >アルバイトでは日本の会社から収入を得るため、日本で確定申告をします。 これは、アメリカ転居前に得た日本での収入について、次の年の2~3月に確定申告をすることですよね。次の年からは日本に住民票がなく、日本国内での労働に対する収入がゼロ、従って所得税もゼロになりますから、日本での確定申告は不可能なはずです。 在米邦人が日本の会社から在宅バイトで給与を得た場合、実際に労働の発生した場所はアメリカ国内になりますから、これは前の方の回答にあるようにアメリカ側で納税義務が生じ、連邦所得税、州所得税の他にアメリカの社会保障税も課されます。社会保障税については2008年の場合被雇用者は7.65%、自営業者は15.30%です。在米で、米国外からの仕事をこなす在宅バイトとなりますと後者の扱いになるはずです。日米間では年金の互換制度があるので、アメリカで払った分は日本に帰国後日本の年金に繰り入れることが可能です。

参考URL:
http://www.socialsecurity.gov/OACT/ProgData/taxRates.html
noname#86593
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 米国の社会保障は、社会保障税という一括りになっていて、日本のように年金と健康保険を別々に支払うわけではないのですね。 そして、医療保険について、米国の居住者は、社会保障税の他に民間の医療保険などにも加入しているのですね。 当初の疑問はクリアになってきましたが、一点、日本での確定申告については、翌年から不要にはならないかもしれません。 というのは、日本の会社と話し合う中で「賃金から源泉徴収する」という流れに既になっており、これを変えるのは会社側に抵抗がある可能性があるからです。 この場合、日本の外国税額控除が適用されると思われますので、これから調べようと思います。 とっつきにくかった米国の税制が、回答者さんのご回答によってだいぶ把握できるようになりました。 本当にありがとうございました。

  • vegan
  • ベストアンサー率47% (124/261)
回答No.1

専門家ではない上、日本で働いた経験も無く、ちょっと的外れな回答をするかもしれませんが、少し気になった事がありましたので、回答させてください。 まず、「社会保険庁に確認したところ、日米社会保障協定の二重加入免除の対象に、私は該当しないそうです。」との事ですが、どういう理由で該当しないのでしょうか。 私は、米国の永住権を持ち、米国内に住んでいます。フリーで翻訳の仕事をしていますが、過去2-3年、日本の会社からお仕事を頂き、私の仕事に対する支払いは、日本からアメリカの銀行の口座に振り込んでもらいました。 税金等に関しては、日本では税金は納めておりません。源泉徴収免除の手続きを行い、日本の会社から支払ってもらった金額分も、アメリカにて税金、年金を払っています。 ですので、「アルバイトでは日本の会社から収入を得るため、日本で確定申告をします。」に関してですが、日米で確定申告をするのは大変なので、アメリカだけでするようにする事も出来るのではないでしょうか。 それから、ご主人の転勤との事ですが、質問者さんも就労許可を受ける手続きを必ずしてくださいね。日本の会社からの仕事で、日本円で日本の口座に支払ってもらったとしても、質問者さんご本人はアメリカに住むのですから、就労許可無く働くと、違法になります。 ちなみに、私はフリーですので、普通の会社員よりも年金を多めに払っています。フリーなので、1年に4回、estimated tax を払いますが、その時の年金の計算は、15%くらいで計算しています。(実際は、多分13%前後だと思いますが)また、アメリカには、公的医療保険と言うのはありませんので、ご主人の会社を通して医療保険を買う事になり、質問者さんは、扶養家族となります。 万が一、ご主人の会社を通して買う事が出来ない場合は、ご自分達で買う事になりますが、良い保険を買うとなると、夫婦二人だと、最低でも500ドルくらい、お子さんがいらっしゃる場合は、800ドルくらいはかかると思います。 一番良いのは、転勤先のエリアで、日本人の会計士・税理士さんを探して相談される事だと思います。彼らは、日本の税金等の事も知っている事が多いので、いろいろ教えてくれると思いますよ。 長文で失礼しました。

noname#86593
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まず、「社会保険庁に確認したところ、日米社会保障協定の二重加入免除の対象に、私は該当しないそうです。」はどの点が該当しないか、ということについてです。 質問した後で気づいたのですが、この協定の対象者は「日本の事業所から米国に派遣される人」であって、そもそも私は対象でないようです。 次に、「アルバイトでは日本の会社から収入を得るため、日本で確定申告をします。」についてですが、この質問をした時は、日本に納税するために確定申告をする、と思っていました。 その後、上の方の回答などを元に調べた結果、米国で働いた賃金は米国にのみ納税義務がある、ということのようです。 したがって日本で確定申告する必要はないようです。 回答者さんはフリーで仕事をされているとのことで、self-employedに該当されるかと思います。 私も翻訳を歩合給で請け負うので、同じように申告することになると思いますが、納める税金は、所得税(estimated tax)、社会保障税(FICA)、州税、国税でしょうか? 明日ビザの面接なので、就労許可についても確認してきます。 余談ですが、アメリカでフリーで翻訳をされている方にご回答いただけてうれしいです。 情報が少なく、調べ方も分からずに困っていますが、似た状況で実際に仕事されている方がいることを知って心強く思います。 ご回答ありがとうございました。

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